災害共済給付制度における共済掛金額
令和6年度以降の児童生徒等1人当たりの共済掛金の額(年額)は、次のとおりです。
学校種別 |
一般児童生徒等 |
要保護児童生徒 |
義務教育諸学校 |
920円 (460円) |
40円 (20円) |
高等学校
高等専修学校 |
全日制
昼間学科 |
2,150円 (1,075円) |
ー |
定時制
夜間等学科 |
980円 (490円) |
ー |
通信制
通信制学科 |
280円 (140円) |
ー |
高等専門学校 |
1,930円 (965円) |
ー |
幼稚園 |
270円 (135円) |
ー |
幼保連携型
認定こども園 |
270円 (135円) |
ー |
保育所等 |
350円 (175円) |
40円 (20円)
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(注)
- ( )内は、沖縄県における共済掛金です。
- 共済掛金は、保護者と学校の設置者で負担します。
保護者の負担割合は、次のとおりです。
◆ 義務教育諸学校 4割から6割
◆ その他の学校 6割から9割
残りの額を学校の設置者が負担します。
- 学校の設置者は、共済掛金における保護者の「負担割合」又は「負担金額」を規程等で定める必要があります。
今後、規程等の見直し又は整備を行う設置者においては、以下のひな型も参考にしてください。
- 災害共済給付契約に免責の特約を付けた場合は、上表の額に児童生徒等1人当たり15円(高等学校の通信制及び高等専修学校の通信制学科は2円)を加えた額が共済掛金の額になリます(小学生であれば、一人当たり「935円」が掛金としてセンターに納入されます。)。
この免責の特約に係る分の掛金に関しては、学校の設置者が全額負担することとなっています。
- 「要保護児童生徒」とは、生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校、保育所等の児童生徒をいいます。要保護児童生徒は、生活保護法の医療扶助があるため、障害見舞金又は死亡見舞金のみ支給対象となることから、一般児童生徒等とは別に共済掛金の額を定めています。
- 公立義務教育諸学校の設置者が、要保護・準要保護児童生徒(以下「要保護児童生徒等」という。)の保護者から、経済的理由により、「設置者が定める保護者負担額」を徴収しない場合、設置者が保護者に代わりに負担する場合)に限り、JSCは、当該徴収しない額の2分の1について、国から予算の範囲内で補助を受けることができます。
JSCが国から補助を受けた場合、JSCは、設置者ごとに、共済掛金の支払免除額を算定し、既に支払われた掛金から返還しますので、返還額(支払免除額)計算のために、公立義務教育諸学校の設置者は、毎年7月31日までに、以下の調査票をJSCに提出してください。
・充当補助調査票[Excel:59KB]
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