平成10年11月19日
政令第263号 |
最終改正
令和2年12月9日
政令第344号 |
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(払戻金の比率) |
第1条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項の政令で定める率は、100分の50とする。 |
(払戻金の最高限度額) |
第2条 法第13条第1項の政令で定める金額は、スポーツ振興投票ごとに、次の各号に掲げる合致割合(法第2条第1項に規定する試合に係る合致割合又は同条第2号に規定する競技会に係る合致割合をいい、合致投票券があるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 |
1 |
最も高い合致割合 2億5000万円(法第14条第1項又は第2項に規定する加算金のあるときにあっては、5億円)を超えない範囲内で独立行政法人日本スポーツ振興センターが定める金額 |
2 |
その他の合致割合 当該合致割合より高い直近の合致割合について、法第8条第1項のスポーツ振興投票券1枚に対し払戻金として交付されるべき金額 |
(業務を委託する金融機関) |
第3条 法第18条第1項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 |
1 |
銀行 |
2 |
信用金庫及び信用金庫連合会 |
3 |
労働金庫及び労働金庫連合会 |
4 |
信用協同組合及び信用協同組合連合会 |
5 |
農業協同組合及び農業協同組合連合会 |
6 |
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 |
7 |
農林中央金庫 |
8 |
保険会社及び保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等 |
(審議会等で政令で定めるもの) |
第4条 法第31条第3項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。 |
(法第40条第1項第2号の政令で定める業務) |
第5条 法第40条第1項第2号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 |
1 |
特定対象試合等を開催すること。 |
2 |
特定対象試合等に係るサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手、監督及びコーチ並びに特定対象試合等の審判員について法第10条第3項第3号に規定する登録及び当該登録の抹消を行うこと。 |
3 |
特定対象試合等の競技規則を定めること。 |
附則抄 |
(施行期日) |
1 この政令は、法の施行の日(平成10年11月19日)から施行する。 |
(払戻金の比率に関する経過措置) |
2 平成17年3月31日までの間は、第1条中「100分の50」とあるのは、「100分の47」とする。 |
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄 |
(施行期日) |
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。 |
附則 (平成16年2月27日政令第29号) |
この政令は、公布の日から施行する。 |
附則 (平成25年10月17日政令第297号) |
(施行期日) |
1 この政令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年10月18日)から施行する。 |
(経過措置) |
2 第1条の規定による改正後のスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第2条第1号の規定は、この政令の施行の日以後にされるスポーツ振興投票の実施等に関する法律第7条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示に係るスポーツ振興投票について適用し、この政令の施行の日前にされた同条第2項の規定による公示に係るスポーツ振興投票については、なお従前の例による。 |
附則 (平成27年9月18日政令第328号) |
この政令は、平成27年10月1日から施行する。 |
附則(令和2年12月9日政令第344号) |
この政令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 |