○独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書
平成15年10月1日平成15年度規則第1号
独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 スポーツ施設の運営及びスポーツの振興のため必要な業務(第3条-第5条)
第3章 スポーツに関する競技水準の向上等のための援助(第6条-第8条)
第4章 スポーツ振興投票等業務(第9条-第15条)
第5章 スポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務(第15条の2)
第6章 災害共済給付
第1節 災害共済給付契約の締結(第16条-第22条)
第2節 共済掛金の支払及び収受(第23条-第25条)
第3節 給付金の支払の請求及びその支払(第26条-第30条)
第4節 免責の場合における手続(第31条-第33条)
第7章 国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供(第34条)
第8章 講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業(第35条)
第9章 附帯業務(第36条)
第10章 施設の一般利用及び貸付け(第37条・第38条)
第11章 業務委託の基準(第39条)
第12章 競争入札その他の契約に関する基本的事項(第40条-第42条)
第13章 業務の適正を確保するための体制整備(第43条-第59条)
第14章 その他センターの業務の執行に関して必要な事項(第60条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「センター法」という。)第3条に規定する目的を達成するため、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第1項の規定に基づき、この業務方法書を定める。
(業務運営の基本原則)
第2条 センターは、法令等及びこの業務方法書の定めるところに従い、適正かつ効率的に業務を運営しなければならない。
第2章 スポーツ施設の運営及びスポーツの振興のため必要な業務
(スポーツ施設及び附属施設)
第3条 センターは、センター法第15条第1項第1号に規定するスポーツ施設及び附属施設として、次に掲げるものを設置する。
(1) 国立競技場
(2) 秩父宮ラグビー場
(3) テニス場(秩父宮ラグビー場敷地内)
(4) 国立代々木競技場
ア 第一体育館
イ 第二体育館
ウ フットサルコート
エ 室内水泳場
(5) ハイパフォーマンススポーツセンター
ア 国立スポーツ科学センター
イ ナショナルトレーニングセンター
(ア) 屋内トレーニングセンター・ウエスト(西館)
(イ) 屋内トレーニングセンター・イースト(東館)
(ウ) アスリートヴィレッジ
(エ) 陸上トレーニング場
(オ) 屋内テニスコート
ウ 西が丘サッカー場
エ フットサルコート
オ テニス場
カ 戸田艇庫
(6) 秩父宮記念スポーツ博物館
(7) 国立登山研修所
(8) 前各号に掲げる施設に附属する施設
2 センターは、その設置するスポーツ施設及び附属施設(以下「施設」という。)を常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて適切かつ効率的に運営しなければならない。
(施設の利用)
第4条 センターは、施設をスポーツ団体等の利用に供するものとする。
2 センターが施設をスポーツ団体等の利用に供する場合には、別に定める規程により、適正な対価を徴収するものとする。
(スポーツの振興のため必要な業務)
第5条 センターは、国立競技場、秩父宮ラグビー場、テニス場(秩父宮ラグビー場敷地内)及び国立代々木競技場を利用して、次に掲げるスポーツの振興のため必要な業務を行う。
(1) ハイパフォーマンススポーツセンターと連携させ、同センターの事業の成果を実証するために必要な業務
(2) 各種スポーツ教室の開催
(3) その他スポーツの振興のため必要な業務
2 センターは、ハイパフォーマンススポーツセンターを利用して、次に掲げるスポーツの振興のため必要な業務を行う。
(1) スポーツ医・科学、情報に関する研究
(2) 前号の研究の成果を活用した競技水準の向上のための支援
(3) 前2号に掲げる業務に係る成果の普及
(4) スポーツの選手の診断及び治療
(5) スポーツに関する競技水準の向上のための合宿及び研修の開催支援
(6) 将来性の高いアスリートの発掘・育成システムの開発
(7) その他スポーツの振興のため必要な業務
3 センターは、秩父宮記念スポーツ博物館を利用して、次に掲げるスポーツの振興のため必要な業務を行う。
(1) スポーツに関する資料の収集・保存、展示・公開、調査研究及び教育普及
(2) その他スポーツの振興のため必要な業務
4 センターは、国立登山研修所を利用して、次に掲げるスポーツの振興のため必要な業務を行う。
(1) 登山指導者の養成のための研修会等の開催
(2) その他スポーツの振興のため必要な業務
5 センターは、前4項の業務を行う場合には、必要に応じて、別に定める規程により、適正な対価を徴収するものとする。
第3章 スポーツに関する競技水準の向上等のための援助
(運営費交付金及びスポーツ振興基金による助成金の交付)
第6条 センターは、次に掲げる活動に対し、運営費交付金及びスポーツ振興基金による助成金を交付する。
(1) スポーツ団体が行う次に掲げる活動
ア スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画的かつ継続的に行う次に掲げる活動
(ア) 合宿
(イ) 対抗試合に係るチームの派遣又は招致
(ウ) 指導者の設置
(エ) 国内におけるスポーツの最高峰のリーグの運営
(オ) その他競技水準の向上のため必要な活動
イ 国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催
(2) 優秀なスポーツの選手又は指導者が行う次に掲げる活動
ア 自ら行う計画的なスポーツに関する競技技術の向上を図るための活動
イ 海外留学等海外において行うスポーツに関する競技技術の向上を図るための活動
(3) 優秀なスポーツの選手が受ける職業又は実際生活に必要な能力を育成するための学校教育(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学、高等専門学校及び同法第82条の2に定める専修学校における教育をいう。)又はこれに相当する社会教育
(4) 国際的に卓越したスポーツの活動に関し専門的な知識、豊富な経験等を有する者が適切な計画に基づいて行うその活動
2 センターは、前項各号の規定による助成金の交付のほか、専門的又は技術的な助言、情報の提供その他必要な援助を行う。
(助成金の交付対象の採択)
第7条 センターは、前条第1項の規定により助成金を交付しようとする場合には、交付を適正に行うため、あらかじめ、交付対象の採択について、理事長の諮問に応じて助成金の交付に係る業務に関する事項を調査審議する委員会の議を経るものとする。ただし、文部科学省が方針等を示したものについてはこの限りではない。
2 前項の調査審議は、第12条に規定する審査委員会において行うものとする。
(助成金の交付要綱)
第8条 前2条に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項については、文部科学大臣と協議の上、別に交付要綱を定める。これを変更しようとするときも同様とする。
第4章 スポーツ振興投票等業務
(スポーツ振興投票等の業務)
第9条 センターは、スポーツ振興投票(スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号。以下「投票法」という。)第2条に規定するスポーツ振興投票をいう。)の実施のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) スポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、投票法第4条に規定する対象試合等又は投票法第5条の2に規定する特定対象試合等のうちからそのスポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会を指定すること。
(2) スポーツ振興投票券を券面金額で発売すること。
(3) 払戻金を交付すること。
(4) 返還金を交付すること。
(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(スポーツ振興投票等の業務の委託等)
第10条 センターは、第39条の規定にかかわらず、投票法第18条第1項に定めるところにより、同項第1号から第4号までに定める業務を金融機関に委託できるものとする。
2 センターは、前項の規定により金融機関に業務を委託する場合にあっては、金融機関と複数年にわたる契約を締結することができる。
3 センターは、第1項の業務を委託した金融機関に、法令並びにこの業務方法書及び別に定める委託業務に関する準則に従って委託業務を処理させるものとする。
(くじ助成金の交付)
第11条 センターは、投票法第21条第1項に定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体が行う同項各号に掲げる事業(同項第5号、第8号及び第9号に掲げる事業にあっては、その一環として行われる活動がセンター法第15条第1項第2号又は第4号の活動に該当する事業を除く。)に対し、スポーツ振興投票に係る収益による助成金(以下「くじ助成金」という。)を交付する。
2 センターは、投票法第21条第2項に定める特定事業に対し、くじ助成金を交付する。
(審査委員会)
第12条 センターに、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成10年文部省令第39号。以下「投票法施行規則」という。)第11条の2第1項の規定に基づき、スポーツ振興事業助成審査委員会を置く。
2 スポーツ振興事業助成審査委員会は、投票法施行規則第11条の2第2項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じてくじ助成金の交付に係る業務に関する事項について調査審議する。
3 前2項に定めるもののほか、スポーツ振興事業助成審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(くじ助成金の交付要綱)
第13条 前2条に定めるもののほか、くじ助成金の交付に関し必要な事項については、文部科学大臣と協議の上、別に交付要綱を定める。これを変更しようとするときも同様とする。
(収益の使途に関する報告書)
第14条 センターが、投票法第30条第1項に定める文部科学大臣に提出するスポーツ振興投票に係る収益の使途に関する報告書に記載する事項は次のとおりとする。
(1) くじ助成金の交付対象者、交付対象事業及びその交付金額
(2) 投票法第21条第4項の定めるところによりセンターが行う事業に要する経費に充てた金額及びその対象事業並びにスポーツ振興基金に組み入れた金額
(3) 投票法第22条の定めるところにより国庫に納付した金額
(4) その他必要な事項
(情報提供等)
第15条 センターは、投票法第30条第3項に定めるところにより、スポーツ振興投票がスポーツの振興に寄与していることについての国民の理解を深めるため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 国民に対し、次に掲げる情報を提供すること。
ア 第9条及び第10条に規定するスポーツ振興投票の実施に関するもの
イ 前条第1号から第4号までに規定するスポーツ振興投票の収益の使途に関するもの
(2) 第11条の規定によるくじ助成金の交付を受けたスポーツ団体に対し、必要に応じ、当該事業の実施状況及びその助成金の使途に関する情報の公開を求めること。
第5章 スポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務
(スポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務)
第15条の2 センターは、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する業務、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する業務その他のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務を行う。
2 センターは、前項の業務を行う場合、必要と認めるときは、適正な対価を徴収することができる。
第6章 災害共済給付
第1節 災害共済給付契約の締結
(災害共済給付契約の締結)
第16条 センターは、学校の管理下における児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の災害につき、学校の設置者が児童生徒等の保護者(センター法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は生徒若しくは学生が成年に達している場合には当該生徒若しくは学生(以下「保護者等」という。)の同意を得てする申込みにより学校の設置者との間に当該児童生徒等について災害共済給付契約を締結する。
2 前項の災害共済給付契約には、学校の管理下における児童生徒等の災害について学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、センターが災害共済給付を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約(以下「免責の特約」という。)を学校の設置者の申込みによって付するものとする。
(災害共済給付契約の申込み)
第17条 前条の申込は、別に定める災害共済給付契約申込書によるものとする。
(災害共済給付契約の締結及び免責の特約を付することの拒絶の通知)
第18条 センターは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第6条に掲げる理由によって災害共済給付契約の締結を拒む場合又は免責の特約を付することを拒む場合には、当該契約又は免責の特約を付することの申込みを受けた日から14日以内にその理由を示して文書で相手方に通知するものとする。
(災害共済給付契約の契約書)
第19条 センターは、災害共済給付契約の申込みを受けて災害共済給付契約を締結しようとするときは、別に定める災害共済給付契約書を2通作成し、当該契約の当事者がそれぞれ記名押印して、各1通を保存するものとする。
2 前項の契約書の作成及び保存は、センターの契約当事者が記名押印した契約書2通を相手方に送付し、相手方の契約当事者が記名押印し、うち1通をセンターへ回送することにより行うものとする。
3 第1項の契約書には、免責の特約を付する場合にあっては、内閣総理大臣と協議してセンターが定める次に掲げる事項を記載した約款を付するものとし、かつ、第17条の災害共済給付契約申込書に添付された契約に係る児童生徒等の名簿を付するものとする。
(1) 契約の目的
(2) 契約の効力
(3) センターの給付金の支払
(4) 免責の場合における手続
(5) 共済掛金
(6) 契約に係る児童生徒等の異動及び児童生徒等の新たな入学があった場合に関する事項
(7) その他必要な事項
4 第1項の契約書には、免責の特約を付さない場合にあっては、内閣総理大臣と協議してセンターが定める前項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を記載した約款を付するものとし、かつ、第17条の災害共済給付契約申込書に添付された契約に係る児童生徒等の名簿を付するものとする。
(免責の特約を付することの申込み)
第20条 センターは、免責の特約を付さない災害共済給付契約を締結した学校の設置者が当該契約を締結した日の属する年度の翌年度以降において免責の特約を付することの申込みをしようとする場合には、別に定める災害共済給付契約に免責の特約を付することの申込書の提出を求めるものとする。
2 前項の申込みを受けた場合において、令第6条第3号に定める理由によって免責の特約を付することを拒む場合には、第18条の規定を準用する。
3 センターは、第1項の申込みを受けて免責の特約を付することとするときは、別に定める災害共済給付契約に免責の特約を付したことの通知書により相手方に通知するものとする。
(災害共済給付契約等の解除)
第21条 災害共済給付契約を締結した学校の設置者において当該契約を存続し難い事由が生じたときは、当該設置者は、保護者等の同意を得て、4月1日から5月31日までの間に当該契約の解除の申入れをすることができる。
2 前項の規定は、免責の特約を付した災害共済給付契約を締結した学校の設置者において、当該免責の特約を存続し難い事由が生じたときについて準用する。
3 センターは、令第6条第1号に掲げる理由があるに至ったときは、災害共済給付契約を解除するものとする。
(災害共済給付契約原簿の整備)
第22条 センターは、別に定める災害共済給付契約原簿を備え、所要の事項を記載して整理しておかなければならない。
第2節 共済掛金の支払及び収受
(共済掛金の支払明細書)
第23条 災害共済給付契約を締結した学校の設置者は、令第9条(令附則第5条第3項において準用する場合を含む。)に定めるところにより、共済掛金を支払うときは、別に定める共済掛金支払明細書を電子情報処理組織(センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と学校の設置者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法によりセンターに送信しなければならない。ただし、これによることができない場合は、共済掛金支払明細書を提出することによって行うことができる。
(共済掛金の控除及び返還)
第24条 公立の義務教育諸学校の設置者は、センター法第17条第3項の額から令第12条の額を控除して共済掛金を支払うときは、別に定める共済掛金控除額明細書を電子情報処理組織を使用する方法によりセンターに送信しなければならない。ただし、これによることができない場合は、共済掛金控除額明細書を提出することによって行うことができる。
2 センターは、令第12条の額を公立の義務教育諸学校の設置者に返還するときは、別に定める共済掛金返還額明細書を当該設置者に送付しなければならない。
(共済掛金の収受)
第25条 センターは、学校の設置者から共済掛金が支払われたときは、災害共済給付契約原簿と照合の上、遅滞なく受領証を交付するものとする。
2 センターは、共済掛金の支払が支払期限の経過後に行われたときは、令第11条の規定を適用する旨を相手方に文書で通知するものとする。
第3節 給付金の支払の請求及びその支払
(給付金の支払請求の方法)
第26条 災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付に係る学校の設置者が次の各号に掲げる災害共済給付の種類ごとに別に定める支払請求書を電子情報処理組織を使用する方法によりセンターに送信するものとする。ただし、これによることができない場合は、支払請求書を提出することによって行うことができる。
(1) 医療費
(2) 障害見舞金
(3) 死亡見舞金
2 前項の規定にかかわらず、災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者等は、次の各号に掲げる災害共済給付の種類ごとに別に定める支払請求書を提出して、自ら同項の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、当該災害共済給付契約に係る学校の設置者を経由して行うものとする。
(1) 医療費
(2) 障害見舞金
(3) 死亡見舞金
(給付金の支払請求の時期)
第27条 災害共済給付のうち医療費及び障害見舞金に係る給付金の支払の請求は、毎月10日までに前月の分について、死亡見舞金に係る給付金の支払の請求は、その都度、行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療費に係る給付金の支払の請求については、前月に続く前の月にあっては療養開始後の療養日数、前月に続く後の月にあっては治癒するまでの療養日数が少ない場合に限り、それらの期間に係る分を前月の分と合わせて請求することができる。
(給付金の支払請求に対する審査)
第28条 センターは、災害共済給付に係る給付金の支払の請求があったときは、支払請求書について書類審査により給付金の支払額を決定するものとする。ただし、必要に応じ、請求者又は当該請求に係る児童生徒等の在学する学校の校長その他の関係者から、必要な資料、報告の提出若しくは説明を求め、又はセンターの職員をして実地に調査させるものとする。
2 前項ただし書の規定による資料等の提出若しくは説明又は調査は、デジタル技術を活用して実施することができる。
(給付金の支払通知)
第29条 センターは、給付金を支払うときは、令第4条第5項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者に対して、別に定める給付金支払通知書を電子情報処理組織を使用する方法により送信するものとする。ただし、これによることができない場合は、給付金支払通知書を送付することによって行うことができる。
2 給付金の支払の請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で、前項の区分に従い前項の者に対して通知するものとする。
(災害共済給付原簿の整備)
第30条 センターは、別に定める災害共済給付原簿を備え、所要の事項を記載して整理しておかなければならない。
第4節 免責の場合における手続
(損害賠償についての報告)
第31条 センターは、免責の特約を付した災害共済給付契約を締結した学校の設置者がその設置する学校の管理下における児童生徒等の災害について損害賠償の責めに任ずることとなった場合においては、当該学校の設置者に別に定める損害賠償災害報告書により報告を求めるものとする。
(免責特約勘定から災害共済給付勘定への繰入れ)
第32条 センターは、前条の報告を受けた場合又は免責の特約を付した災害共済給付契約を締結した学校の設置者がその設置する学校の管理下における児童生徒等の災害について判決、和解等により損害賠償の責めに任ずることとなったことを知った場合においては、免責特約勘定から災害共済給付勘定に所要の繰入れを行うものとする。
(免責処理原簿の整備)
第33条 センターは、別に定める免責処理原簿を備え、所要の事項を記載して整理しておかなければならない。
第7章 国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供
(国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供)
第34条 センターは、スポーツ及び学校安全その他の学校における児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供を行う。
2 センターは、前項の業務を行う場合、必要と認めるときは、適正な対価を徴収することができる。
第8章 講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業
(講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業)
第35条 センターは、前条に規定する業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業を行う。
2 センターは、前項の業務を行うとき、必要と認める場合には、適正な対価を徴収することができる。
第9章 附帯業務
(附帯業務)
第36条 センターは、第5条から前条までに定める業務に附帯する業務として、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 学校の管理下における児童生徒等の死亡で国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律により損害賠償を受けたこと等により死亡見舞金が支給されないものに対する供花料(支給額は、17万円)の支給
(2) 学校の管理下における児童生徒等の負傷による1歯以上の欠損(障害見舞金の対象となるものを除く。)に対する歯牙欠損見舞金(支給額は、1歯につき8万円)の支給
(3) へき地にある学校の管理下における児童又は生徒の災害に対する通院費(支給額は、通院日数に応じ1日当たり1000円)の支給
(4) スポーツ振興基金等に充てるための寄附金の継続的な募金活動
(5) その他の附帯業務
第10章 施設の一般利用及び貸付け
(施設の一般利用)
第37条 センターは、業務の遂行に支障のない範囲内で、施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。
2 センターは、前項に定める業務を行う場合には、別に定める規程により、あらかじめ適正な対価を徴収するものとする。
(施設の貸付け)
第38条 センターは、特に必要があると認めるときは、施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、別に定める規程により、適当と認める者に適正な対価を徴収のうえ貸付け、これを運営させることができる。
第11章 業務委託の基準
(業務の委託に関する基準)
第39条 センターがセンター以外の者に委託する業務は、委託することが自ら実施するよりも経済性等において有利であり、かつ、委託することによりすぐれた成果を得ることが十分に期待されるものでなければならないものとする。
2 受託者の選定及び契約の方法等については、センターが別に定める規程によるものとする。
第12章 競争入札その他の契約に関する基本的事項
(競争入札その他契約に関する基本事項)
第40条 センターは、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、すべて公告して申込みをさせることにより競争に付するものとする。ただし、予定価格が少額である場合その他規程で定める場合は、指名競争又は随意契約によることができる。
2 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の対象となる契約については、同協定に定められた調達手続によるものとする。
(契約監視委員会)
第41条 契約の点検及び見直しを行うため、センターに、監事及び外部有識者(学識経験者を含む。)で構成される契約監視委員会を置く。
(契約事務体制)
第42条 センターは、契約事務が適切に実施されるよう、相互牽制の確立を図るなど、組織体制を整備するものとする。
第13章 業務の適正を確保するための体制整備
(内部統制に関する基本事項)
第43条 センターは、中期目標に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、センター法第3条に規定する目的を有効かつ効率的に達成するため、組織内に必要な体制(以下「内部統制システム」という。)を整備・運用する。
2 内部統制システムの運用状況については、継続的に監視、評価し、その見直しを図るものとする。
3 センターは、法令等及びこの業務方法書を含むセンターが定める規則等に違反する事実があった場合の対応指針を策定し、当該指針に基づき、速やかに是正措置及び再発防止策を講じるものとする。
4 センターは、役職員が業務運営における自らの役割を認識し、その責務を果たすよう、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) センターの運営の基本理念及び運営方針の策定
(2) 役職員の行動指針及び倫理指針の策定
(3) 理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化
(4) 理事長の意思決定を補佐するための組織の設置(役員会等)
(5) 各業務における担当理事の明示による責任の明確化
(6) 中期計画等の策定過程の整備(職員の積極的な関与など)
(7) 内部統制に関する役職員向け研修の実施
(8) 法令等に違反した役職員に対する懲戒基準の策定
(9) その他必要な措置
(内部統制委員会)
第44条 センターにおける内部統制全体を総括し、これを推進するため、センターに、理事長及び理事等で構成される内部統制委員会を置く。
(内部統制担当理事)
第45条 理事長の定めるところにより内部統制を担当する理事(以下「内部統制担当理事」という。)を一人置く。
2 内部統制担当理事は、次条に定める内部統制推進担当部署及び責任者からの報告などにより、センターにおける内部統制の推進状況を調査し、必要に応じて改善策等を検討した上で、前条に定める委員会に報告する。
(内部統制推進担当部署及び責任者)
第46条 主たる事務所に、前条の理事を補佐し、内部統制の推進を担当する部署を置く。
2 主たる事務所及び従たる事務所等に、それぞれ内部統制推進責任者を置く。
(リスク管理)
第47条 業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を行うため、必要な規則等を整備し、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 部署ごとの業務フロー図の作成
(2) 業務フローごとに内在するリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析
(3) 把握したリスクに関する評価
(4) 把握したリスクへの対応
ア リスク低減策の検討及び実施
イ リスク顕在時における広報体制及びマニュアルの整備
ウ 事故・災害等の緊急時に関する事項
(ア) 防災業務計画及び事業継続計画(BCP)の策定及び計画に基づく訓練等の実施
(イ) 事故・災害時の対策本部の設置、構成員の決定
(ウ) 事故・災害時の初動体制の構築及び情報収集の迅速な実施
エ 施設の点検と必要な補修の実施
オ 入札・契約に関する事項
(ア) 談合情報がある場合の緊急対応
(イ) 入札不調等により中期計画等の達成が困難となる場合の対応方針
カ 反社会的勢力への対応
2 センターにおけるリスク管理を推進するため、センターに、リスク管理委員会を置く。
(業務の執行及び評価)
第48条 センターは、役職員が適正かつ効率的に業務を執行するとともに、業務の実績に関する評価を適正に行うため、以下の措置を講じるものとする。
(1) 各部署における業務の手順書の作成及び適切な運用
(2) 業務執行に係る意思決定プロセス、経費支出の承認プロセスに係るチェックシステムの構築
(3) 中期計画等の進捗管理
(4) 中期計画等に基づき実施する業務の適正なモニタリング及び評価
(5) 前号のモニタリング及び評価に基づく適正な業務実績報告書の作成
(6) 監事・会計監査人と理事長の会合の定期的実施
(文書管理)
第49条 センターは、意思決定に係る文書が保存管理される仕組みを整備するものとする。
(情報伝達)
第50条 センターは、内部統制システムが有効に機能するよう、役職員に適切な情報が伝わる体制を整備するため、次に掲げる措置を講じる。
(1) センターの運営方針、理事長の指示が確実に全役職員に伝達される仕組み(掲示板システム等)の構築
(2) 職員から役員に必要な情報が伝達される仕組み(特に危機管理、内部統制情報)の構築
(情報システム管理)
第51条 センターは、効率的に業務を運営するため、情報化を推進するものとする。
2 センターは、次に掲げる事項に留意し、電子情報を適切に保存及び管理運用する。
(1) センターが保有する電子情報の所在情報の明示
(2) 電子情報へのアクセス権の設定
(3) 電子情報の利用における汎用性の確保
(4) 情報システムのぜい弱性対策、アクセスログの定期的点検、情報リテラシーの向上など情報システムにまつわるリスクに対するコントロールが適切に整備・運用されていることを担保するための有効な手段の確保
(5) 情報漏えいの防止
3 業務変更に伴う情報システムの改変は、速やかに行うものとする。
(公益通報)
第52条 センターは、役職員等あるいは外部の労働者からの組織的又は個人的法令違反行為等に関する通報(公益通報)を適正に取り扱うための窓口を設置する。
2 センターは、公益通報者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(個人情報保護)
第53条 センターは、保有する個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、適正に管理しなければならない。
(人事管理)
第54条 センターは、職員(非常勤職員等を含む。)の人事管理方針を策定し、同一部署における長期在籍者の把握、業務の適正を確保するための定期的な人事異動の実施その他適切な人事管理を実施するものとする。
(監事監査)
第55条 センターは、内部統制システムに係る監事監査の実効性を確保するため、次に掲げる事項について、必要な措置を講じるものとする。
(1) 規則等における監事の権限の明確化
(2) 監事監査の円滑な実施への役職員の協力
(3) 監事の役員会等重要な会議への出席
(4) 業務執行の意思決定に係る文書を監事が調査できる仕組み
(5) 法人の財産の状況を調査できる仕組み
(6) 監事と会計監査人との連携
(7) 監事と内部監査担当部署との連携
(8) 役職員の不正、違法、著しい不当事実の監事への報告義務
(9) 監事から文書提出を求められた場合の役職員の応答義務
(10) 監査結果の業務への適切な反映
(11) 監査結果に対する改善状況の報告
2 センターは、監事監査の体制を整備するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 監事監査規程等の整備に対する監事の関与
(2) 理事長と常時意思疎通を確保する体制
(3) 補助者の独立性に関する事項
ア 監事の指揮命令権
イ 監事監査業務に係る人事評価・懲戒処分等に対する監事の関与
(4) その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(内部監査)
第56条 内部統制の整備・運用の状況について、内部部署による監査を行うため、センターに、内部監査を担当する部署を置く。
2 前項の部署は、内部監査終了後その結果について、速やかに理事長に報告する。
3 前項の報告を踏まえ、理事長から指示を受けた部署は、指示を受けて行った措置等について速やかに理事長に報告するものとする。
(予算配分)
第57条 センターは、運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施されることを確保するための体制(予算配分の見直し等に関する適正なルールの策定等)を整備するとともに、業務実績評価結果を法人内部の予算配分等に活用する仕組みを構築するものとする。
(法人情報の公開)
第58条 センターは、法人情報(財務情報を含む。)をウェブサイト等で公開するものとする。
(役員等の損害賠償責任)
第59条 センターは、通則法第25条の2第1項により役員及び会計監査人(以下「役員等」という。)が負う損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員等が賠償の責任を負う額からセンターの事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として、文部科学大臣の承認を得て免除することができる。
2 前項の承認を求める場合、センターは、監事の同意を得なければならない。
3 第一項の承認を得た場合において、センターが当該承認後に同項の役員等に対し次に掲げる財産上の利益を与えるときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(1) 退職手当
(2) 当該役員等がセンターの他の役員又は職員を兼ねていたときは、当該他の役員又は職員としての退職手当(当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分に限る。)
(3) 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
第14章 その他センターの業務の執行に関して必要な事項
(その他)
第60条 この業務方法書に定めるもののほか、センターの業務運営及び組織運営に関し必要な事項については、センターが別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この業務方法書は、平成15年10月1日から施行する。
(東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長)
第1条の2 令附則第1条の2の規定により令第9条に規定する共済掛金の支払期限の延長を求めようとする学校の設置者は、令附則第1条の2に規定する理由のやんだ後速やかに、当該理由及び当該理由がやんだ日を記載した書面を、センターに提出しなければならない。
2 センターは、前項の規定による書面の提出があった場合において、その提出をした学校の設置者が令第9条に規定する支払期限までにセンター法第17条第3項の規定による共済掛金を支払うことができなかったことについて、令附則第1条の2に規定する理由があると認めるときは、期日を指定して当該支払期限を延長するものとする。この場合において、センターは、当該学校の設置者に対し、延長した支払期限を文書で通知するものとする。
3 令附則第1条の2に規定する東日本大震災に起因するやむを得ない理由とは、次に掲げるものとする。
(1) 東日本大震災により当該学校の設置者の設置する学校において授業の開始が遅れた等の事情により令第9条に規定する在籍する児童生徒等の数の確認に支障が生じていたこと。
(2) 当該学校の設置者の東日本大震災による被災によりセンター法第17条第3項の規定による共済掛金の支払に支障が生じていたこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該学校の設置者が令第9条に規定する支払期限までにセンター法第17条第3項の規定による共済掛金の支払ができなかったことについて、東日本大震災に起因し、やむを得ないと認められる相当な理由があると認められること。
(東日本大震災特別弔慰金の支給)
第1条の3 センターは、第36条に規定する業務のほか、東日本大震災に起因する学校の管理下における児童生徒等の死亡で令第3条第5項により死亡見舞金が支給されないものに対する東日本大震災特別弔慰金(支給額は、500万円)の支給を行う。
(平成28年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長)
第1条の4 令附則第1条の3の規定により令第9条に規定する共済掛金の支払期限の延長を求めようとする学校の設置者は、令附則第1条の3に規定する理由のやんだ後速やかに、当該理由及び当該理由がやんだ日を記載した書面を、センターに提出しなければならない。
2 センターは、前項の規定による書面の提出があった場合において、その提出をした学校の設置者が令第9条に規定する支払期限までにセンター法第17条第3項の規定による共済掛金を支払うことができなかったことについて、令附則第1条の3に規定する理由があると認めるときは、期日を指定して当該支払期限を延長するものとする。この場合において、センターは、当該学校の設置者に対し、延長した支払期限を文書で通知するものとする。
3 令附則第1条の3に規定する平成28年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由とは、次に掲げるものとする。
(1) 平成28年熊本地震による災害により当該学校の設置者の設置する学校において授業の再開が遅れた等の事情により令第9条に規定する在籍する児童生徒等の数の確認に支障が生じていたこと。
(2) 当該学校の設置者の平成28年熊本地震による災害による被災によりセンター法第17条第3項の規定による共済掛金の支払に支障が生じていたこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該学校の設置者が令第9条に規定する支払期限までにセンター法第17条第3項の規定による共済掛金の支払ができなかったことについて、平成28年熊本地震による災害に起因し、やむを得ないと認められる相当な理由があると認められること。
(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長)
第1条の5 令附則第1条の4の規定により令第9条に規定する共済掛金の支払期限の延長を求めようとする学校の設置者は、令附則第1条の4に規定する理由のやんだ後速やかに、当該理由及び当該理由がやんだ日を記載した書面を、センターに提出しなければならない。
2 センターは、前項の規定による書面の提出があった場合において、その提出をした学校の設置者が令第9条に規定する支払期限までにセンター法第17条第3項の規定による共済掛金を支払うことができなかったことについて、令附則第1条の4に規定する理由があると認めるときは、期日を指定して当該支払期限を延長するものとする。この場合において、センターは、当該学校の設置者に対し、延長した支払期限を文書で通知するものとする。
3 令附則第1条の4に規定する新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由とは、次に掲げるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延により、当該学校の設置者の設置する学校において教育活動の再開が遅れた等の事情により令第9条に規定する在籍する児童生徒等の数の確認に支障が生じていたこと。
(2) 新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延により、当該学校の設置者において感染拡大防止の対応を行った等の事情によりセンター法第17条第3項の規定による共済掛金の支払に支障が生じていたこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該学校の設置者が令第9条に規定する支払期限までにセンター法第17条第3項の規定による共済掛金の支払ができなかったことについて、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因し、やむを得ないと認められる相当な理由があると認められること。
(業務の特例等)
第2条 センターは、センター法附則第6条第1項に規定する業務を行う場合には、センター法及び別に定める規程により行うものとする。
(保育所等の災害共済給付)
第3条 保育所等(センター法附則第8条第1項各号に掲げる施設)の災害共済給付については、第6章、第36条第1号、第2号、附則第1条の2、附則第1条の3、附則第1条の4及び附則第1条の5の規定を準用する。
附 則(平成17年3月25日平成16年度規則第12号)
1 この業務方法書は、平成17年4月1日から施行する。
2 この業務方法書の施行の際、この業務方法書による改正前の独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書別記様式第1から別記様式第14までの規定による用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成17年6月14日平成17年度規則第1号)
この業務方法書は、平成17年6月21日から施行する。
附 則(平成18年9月20日平成18年度規則第2号)
この業務方法書は、平成18年9月20日から施行する。
附 則(平成18年12月25日平成18年度規則第5号)
この業務方法書は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日平成18年度規則第12号)
この業務方法書は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日平成19年度規則第4号)
この業務方法書は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月12日平成20年度規則第4号)
この業務方法書は、平成20年8月12日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規則第8号)
この業務方法書は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日平成21年度規則第6号)
この業務方法書は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月17日平成22年度規則第7号)
この業務方法書は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月3日平成23年度規則第1号)
この業務方法書は、平成23年6月17日から施行する。
附 則(平成25年10月18日平成25年度規則第9号)
この業務方法書は、平成25年10月18日から施行する。
附 則(平成27年4月1日平成27年度規則第1号)
この業務方法書は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日平成27年度規則第19号)
この業務方法書は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月19日平成28年度規則第1号)
この業務方法書は、平成28年5月20日から施行する。
附 則(平成29年4月25日平成29年度規則第1号)
この業務方法書は、平成29年4月25日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月15日平成31年度規則第1号)
この業務方法書は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日令和元年度規則第6号)
この業務方法書は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年5月20日令和2年度規則第2号)
この業務方法書は、令和2年5月20日から施行する。
附 則(令和2年12月28日令和2年度規則第6号)
この業務方法書は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規則第11号)
この業務方法書は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月7日令和3年度規則第6号)
この業務方法書は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月23日令和4年度規則第1号)
この業務方法書は、令和4年5月23日から施行する。
附 則(令和4年12月2日令和4年度規則第7号)
この業務方法書は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日令和4年度規則第19号)
この業務方法書は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日令和5年度規則第3号)
この業務方法書は、令和5年12月21日から施行する。