○独立行政法人日本スポーツ振興センター役員報酬規則
平成15年10月1日平成15年度規則第4号
独立行政法人日本スポーツ振興センター役員報酬規則
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の2の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬について定めることを目的とする。
2 役員の報酬は、その者の業績を考慮して定めるものとする。
3 この規則は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬及びセンターの業務の実績、その他の事情を考慮したものとする。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員については本給、特別地域手当、通勤手当及び特別手当とし、非常勤の役員については非常勤役員手当とする。
(報酬の支給)
第3条 役員の報酬(通勤手当及び特別手当を除く。)は、毎月17日(以下「支給定日」という。)にその月の月額の全額を支給する。
2 通勤手当は、独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(平成15年度規則第7号。以下「給与規則」という。)第16条第7項に規定する支給単位期間に係る最初の月の17日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。
3 特別手当は、6月30日及び12月10日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。
4 前各項に規定するそれぞれの支給定日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給する。
(本給)
第4条 常勤の役員の本給月額は、次の表に掲げるとおりとする。
号俸 | 本給月額 |
1 | 670,000円 |
2 | 689,000円 |
3 | 708,000円 |
4 | 763,000円 |
5 | 820,000円 |
6 | 898,000円 |
7 | 920,000円 |
8 | 968,000円 |
9 | 1,038,000円 |
10 | 1,110,000円 |
11 | 1,178,000円 |
2 常勤の役員の号俸は、次の各号に掲げる範囲内で役員会の議を経て理事長が決定する。
(1) 理事長 6号俸以上
(2) 理事 6号俸以下
(3) 監事 5号俸以下
(特別地域手当)
第5条 特別地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける国家公務員の例に準じ、同法第11条の3第2項に規定する級地区分に応じて、当該地域に在勤する常勤の役員に対し支給する。
2 特別地域手当の月額は、前項の規定に準じ東京都特別区に所在する事務所に在勤する役員にあっては、本給月額に100分の20.0の割合を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、給与規則第16条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 通勤手当の額は、給与規則第16条第2項及び第3項に規定する額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、給与規則に定めるところによるものとする。
(特別手当)
第7条 特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。当該基準日前1月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員(任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、その退職に引き続き国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となった者を除く。)についても同様とする。
2 特別手当の額は、特別手当基礎額に一般職給与法第19条の4第2項及び第19条の7第2項第1号ロに定める指定職俸給表の適用を受ける職員に適用されるそれぞれの支給割合を合計した支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間別支給割合
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
3 前項の特別手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、常勤の役員が受けるべき本給及び特別地域手当の月額の合計額に、その額に100分の20を乗じて得た額及び本給の月額に100分の25を乗じて得た額を加算して得た額とする。
4 前項に規定する特別手当の額は、主務大臣が行う業績評価の結果を勘案し、理事長が、その職務実績に応じ、100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
5 第2項に規定する在職期間には、国家公務員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の国家公務員としての在職期間を含むものとする。
6 特別手当の一時差止処分等の取扱いについては、一般職給与法第19条の5第3号及び第4号並びに同法第19条の6第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、「各庁の長」とあるのは「理事長」、「期末手当」とあるのは「特別手当」と読み替えるものとする。
(非常勤役員手当)
第8条 非常勤役員手当の額は、第4条第1項に定める5号俸を上限に、当該役員の勤務形態等を考慮して理事長が決定する。
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
第9条 月の初日以外の日において新たに役員になった者に就任当月分の報酬(通勤手当及び特別手当を除く。以下この条において同じ。)を支給する場合には、その期間の現日数から独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則(平成15年度規則第6号)第33条第1項に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割計算によって支給する。
2 月の末日以外の日において役員が退職した場合における当月分の報酬については、前項の規定を準用し、役員が死亡した場合には、その死亡の日の属する月の報酬の全額を支給する。
(端数の処理)
第10条 この規則により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(実施に必要な事項)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(在職期間の通算)
第2条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年12月13日法律第162号)附則第4条第1項の規定による日本体育・学校健康センター(以下「旧法人」という。)の解散に伴い旧法人の役員を退職し、引き続きセンターの役員に任命された者の第7条第2項に規定する在職期間には、その者の旧法人の役員としての在職期間を含むものとする。
(令和4年6月に支給する特別手当の調整額)
第3条 令和4年6月に支給する特別手当の額は、第7条第1項、第2項及び第3項の規定により算定した特別手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給した特別手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当を支給しない。
附 則(平成15年12月1日平成15年度規則第19号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 平成15年12月に支給する特別手当の額は、第7条第1項、第2項及び第3項の規定により算定された特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当を支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員になった日)において役員が受けるべき本給、特別調整手当、通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された特別手当の額に100分の1.07を乗じて得た額
3 前項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(平成16年3月31日平成15年度規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日平成17年度規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(特別手当の調整)
第2条 平成17年12月に支給する特別手当の額は、第7条第1項、第2項及び第3項の規定により算定された特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当を支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員となった日)において役員が受けるべき本給及び特別調整手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された特別手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
2 前項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(平成18年3月31日平成17年度規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(本給の切替えに伴う経過措置)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続いてこの規則の適用を受ける役員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる役員には、その者の当該在任期間中において、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
(平成22年3月31日までの間における経過措置)
第3条 平成22年3月31日までの間における第5条第2項に規定する特別地域手当の額は、一般職給与法の適用を受ける者のうち指定職俸給表の適用を受ける者の例に準ずる支給割合を乗じて得た額とする。ただし、前条の規定の適用を受ける役員にあっては、本給月額に100分の12の割合を乗じて得た額とする。
附 則(平成19年12月27日平成19年度規則第2号)
この規則は、平成20年1月1日から施行し、平成19年11月30日から適用する。
附 則(平成21年1月30日平成20年度規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月6日平成20年度規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日平成21年度規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する特別手当に関する特例措置)
第2条 平成21年6月に支給する特別手当に関する改正後の第7条第2項の規定の適用については、同項中「を合計した」とあるのは「の合計から100分の15を減じた」とする。
附 則(平成21年12月1日平成21年度規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(特別手当の調整)
第2条 平成21年12月に支給する特別手当の額は、第7条第1項、第2項及び第3項の規定により算定された特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当を支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員となった日)において役員が受けるべき本給及び特別地域手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された特別手当の額に100分の0.24を乗じて得た額
2 前項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(平成22年12月1日平成22年度規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(特別手当の調整)
第2条 平成22年12月に支給する特別手当の額は、第7条第1項、第2項及び第3項の規定により算定された特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当を支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員となった日)において役員が受けるべき本給及び特別地域手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された特別手当の額に100分の0.28を乗じて得た額
2 前項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(臨時特例)
第2条 この規定の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、独立行政法人日本スポーツ振興センター役員報酬規則(平成15年度規則第4号。以下「役員報酬規則」という。)に基づき支給される報酬のうち本給、特別地域手当及び特別手当の支給に当たっては、役員報酬規則に掲げる報酬の額から、100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成24年6月に支給する特別手当に関する特例措置)
第3条 平成24年6月に支給する特別手当の額は、第7条第1項、第2項及び第3項の規定により算定された特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当を支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年3月31日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員となった日)において役員が受けるべき本給及び特別地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から平成24年3月までの月数(同年4月1日から平成24年3月までの期間において在職しなかった期間又は本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月に支給された特別手当の額に100分の0.37を乗じて得た額並びに同年12月に支給された特別手当の額に100分の0.37を乗じて得た額
2 前項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額又は前項第2号に掲げるそれぞれの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(平成25年9月30日平成25年度規則第7号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月14日平成25年度規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月26日平成26年度規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日の前日から引き続きこの規則の適用を受ける役員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる役員には、その者の当該在任期間中において、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
附 則(平成28年2月15日平成27年度規則第13号)
この規則は、平成28年2月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日平成27年度規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日平成29年度規則第6号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月10日令和元年度規則第3号)
1 この規則は、令和元年9月10日から施行する。
2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター役員報酬規則の規定は、令和元年9月以降に支給する報酬について適用する。
附 則(令和4年6月29日令和4年度規則第3号)
この規則は、令和4年6月29日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター役員報酬規則の規定は、令和4年6月1日から適用する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日令和5年度規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和6年1月1日から施行し、この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター役員報酬規則(次条において「報酬規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
第2条 この規則による改正後の報酬規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の報酬規則の規定に基づいて支給された報酬は、この規則による改正後の報酬規則の規定による報酬の内払とみなす。