○独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則
平成15年10月1日平成15年度規則第6号
独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 任免
第1節 採用及び昇任(第5条-第9条)
第2節 降任、免職、退職及び定年(第10条-第12条)
第3節 休職、復職、育児休業・介護休業等及び派遣(第13条-第18条)
第4節 異動(第19条)
第3章 服務(第20条-第27条)
第4章 勤務
第1節 勤務心得(第28条-第30条)
第2節 勤務時間、休憩時間、休日及び当直(第31条-第34条)
第3節 休暇(第35条-第41条)
第4節 欠勤等(第42条-第44条)
第5章 給与、退職手当及び旅費(第45条-第47条)
第6章 勤務評価(第48条)
第7章 研修及び能率増進計画(第49条・第50条)
第8章 表彰、懲戒及び損害賠償(第51条-第54条)
第9章 保健衛生(第55条-第59条)
第10章 災害補償(第60条)
第11章 安全及び防災(第61条・第62条)
第12章 雑則(第63条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条第1項の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、常勤の職員(別に定めるセンターに臨時に勤務する者又は常時勤務を要しない者(以下「非常勤職員」という。)を除く。)に適用する。
2 非常勤職員については、理事長の定めるところによりこの規則の全部又は一部を適用する。
(任命権者)
第3条 職員の採用、昇任、降任、免職、退職、休職、復職、育児休業・介護休業等、派遣及び懲戒は、理事長がこれを行う。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については、労基法及びその他の関係法令等の定めるところによる。
第2章 任免
第1節 採用及び昇任
(採用)
第5条 職員の採用は、原則として広く公募し、競争試験又は選考によるものとする。
2 特別な事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、資格、経験又は能力の実証に基づく方法により採用することができる。
(提出書類)
第6条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに理事長に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 履歴書
(3) 住民票記載事項の証明書
(4) 扶養親族等に関する書類
(5) その他理事長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更又は異動があったときは、その都度速やかに、理事長に届け出なければならない。
(条件付採用期間)
第7条 職員の採用は、次のいずれかに該当する場合を除き、すべて条件付のものとし、その職員が、その職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
(1) 非常勤職員に採用された場合
(2) 国家公務員の職、地方公務員の職、公共企業体に属する職その他これらに準ずるものとして理事長が認める職に正式任用になっている者が採用された場合
2 前項に規定する条件付採用の期間の終了前に理事長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日においてその職員の採用は正式のものとなる。
3 条件付採用期間の開始後6月の間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、理事長は、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。
(昇任)
第8条 職員の昇任は、当該職員の勤務実績に基づく選考により行うものとする。
(職務の格付)
第9条 職員の職務は、次の表の定めるところにより、独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(平成15年度規則第7号。以下「給与規則」という。)の別表第1から別表第3に定める本給表に掲げる等級に格付する。
(1) 一般職本給表の適用を受ける職員
職員の職務 | 等級 |
支所以外 | 審議役、センター長、国立スポーツ科学センター所長及び施設長 | 10等級 |
部長、場長、館長、ユニット長及び企画調整役 | 9等級又は8等級 |
推進役、副館長、調整役、業務管理役、室長及び所長 | 8等級又は7等級 |
課長及び主幹 | 7等級又は6等級 |
室長補佐、課長補佐及び主任専門職 | 5等級又は4等級 |
係長及び専門職 | 4等級又は3等級 |
主任 | 3等級又は2等級 |
上以外の職員 | 1等級 |
支所 | 支所長及び業務管理役 | 8等級~6等級 |
課長 | 7等級又は6等級 |
課長補佐及び主任専門職 | 5等級又は4等級 |
係長及び専門職 | 4等級又は3等級 |
主任 | 3等級又は2等級 |
上以外の職員 | 1等級 |
(2) 研究職本給表の適用を受ける職員
職員の職務 | 等級 |
理事長が特に必要と認める職員 | 6等級 |
国立スポーツ科学センター副所長、部長及びユニット長 | 5等級 |
部門長、副部門長及び主任研究員 | 5等級又は4等級 |
課長及び主幹 | 4等級 |
副主任研究員 | 4等級又は3等級 |
研究員 | 3等級~1等級 |
(3) 医療職本給表のうち医療職本給表(1)の適用を受ける職員
職員の職務 | 等級 |
理事長が特に必要と認める職員 | 5等級 |
国立スポーツ科学センター副所長、部長、部門長、副部門長及びユニット長 | 4等級 |
主任研究員 | 4等級又は3等級 |
主幹 | 3等級 |
副主任研究員 | 3等級又は2等級 |
研究員 | 1等級 |
(4) 医療職本給表のうち医療職本給表(2)の適用を受ける職員
職員の職務 | 等級 |
理事長が特に必要と認める職員及び主幹 | 8等級 |
主任専門職 | 7等級~5等級 |
専門職 | 5等級~3等級 |
主任 | 2等級 |
上以外の職員 | 1等級 |
(5) 医療職本給表のうち医療職本給表(3)の適用を受ける職員
職員の職務 | 等級 |
理事長が特に必要と認める職員及び主幹 | 7等級 |
主任専門職 | 6等級又は5等級 |
専門職 | 4等級又は3等級 |
主任 | 2等級 |
上以外の職員 | 1等級 |
2 職員の職務の格付は、前項に掲げる等級の範囲内において理事長が定める。
3 職員の職務が、当該格付に係る等級より上位の等級に相当する職員の職務とその複雑困難の度において同程度以上と理事長が認めたときは、1等級上位の等級に格付することができる。
第2節 降任、免職、退職及び定年
(降任及び免職)
第10条 理事長は、職員が次の各号の一に該当すると認めたときは、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号の場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(退職)
第11条 職員が退職しようとするときは、退職しようとする日の2週間前までに退職の理由を記載した退職願を理事長に提出しなければならない。
(定年)
第12条 職員の定年は63歳とし、定年に達した日の属する月の翌月1日に退職するものとする。ただし、本人が希望した場合であって、第10条に定める免職事由のいずれにも該当しないときは、65歳まで継続雇用する。
2 前項に規定する継続雇用を行う場合に必要な事項は、別に定める。
第3節 休職、復職、育児休業・介護休業等及び派遣
(休職)
第13条 理事長は、職員が次の各号の一に該当するときは、休職を命ずることができる。
(1) 刑事事件につき起訴されたとき。
(2) 心身の故障のため、長期の休業を必要とするとき。
(3) 事務量が減少し、その他業務上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の休職の期間は、休職の理由が、前項第1号に該当するときは、その事件が裁判所に係属する間、同項第2号及び第3号に該当するときは、2年を超えない範囲内で、理事長が定める期間とする。ただし、前項第2号に該当するもののうち結核性疾患による場合は、1年の範囲内においてこれを延長することができる。
3 理事長が休職の期間を定める場合において、その定めた期間が2年(結核性疾患の場合は、3年。以下同じ。)に満たないときは、休職のときから2年を超えない範囲において、これを更新することができる。
4 第7条に規定する条件付採用期間中の職員については、第1項の規定は、適用しない。ただし、同項第2号に規定する心身の故障が、業務を要因とする事由若しくは通勤により生じたとき又は第3号に規定する業務上やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
(休職中の身分)
第14条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。ただし、理事長が必要と認めた場合には配置換を行うことができる。
(復職)
第15条 休職者の休職理由が消滅したときは、速やかに復職させるものとする。
2 休職の期間が満了したときは、休職にされていた職員は、当然復職するものとする。
(育児休業・介護休業等)
第16条 職員の育児休業・介護休業等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター職員の育児及び介護休業等に関する規程(平成15年度規程第32号。以下「育児・介護休業規程」という。)の定めるところによる。
(自己啓発等休業)
第16条の2 職員の自己啓発等に関する休業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター職員の自己啓発等の休業に関する規程(平成26年度規程第2号)。の定めるところによる。
(配偶者同行休業)
第16条の3 職員の配偶者同行に関する休業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター職員の配偶者同行休業に関する規程(令和5年度規程第69号)の定めるところによる。
(休職者の給与)
第17条 休職者の給与は、給与規則第31条に定めるところによる。
(派遣)
第18条 理事長は、センターの業務に関連する機関等の要請に応じ、必要と認めたときは、職員を派遣することができる。なお、派遣先機関と合意がある場合は、当該派遣者の給与等の全部又は一部を派遣先機関に負担させることができるものとする。
2 理事長は、前項の派遣をする場合には、当該職員の同意を得なければならない。
第4節 異動
(配置換等)
第19条 理事長は、円滑な業務運営の遂行を図るため、職員に配置換又は併任を命ずることができる。
2 前項に規定する異動を命ぜられた職員は、正当な理由がない限り、これを拒むことができない。
第3章 服務
(誠実義務)
第20条 職員は、理事長の指示、命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、センターの秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第21条 職員は、この規則又は関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、センターがなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職場規律)
第22条 職員は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第23条 職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職員は、センターの業務の公共性を自覚して、この規則及び関係諸規程を遵守しなければならない。
(2) 職員は、センターの信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) 職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(4) 職員が法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表しようとする場合には、理事長の許可を受けなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(5) 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(職員の倫理)
第24条 職員の倫理に関する必要な事項については、独立行政法人日本スポーツ振興センター役職員倫理規則(平成15年度規則第9号)の定めるところによる。
(セクシュアル・ハラスメントに関する措置)
第25条 セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する措置は、独立行政法人日本スポーツ振興センターセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成15年度規則第11号)の定めるところによる。
(兼業)
第26条 職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、他の事業に従事し、又は事務を行ってはならない。会社その他の団体等の役員、顧問又は評議員等の職を兼ねる場合も同様とする。
(兼業の特例)
第27条 国立スポーツ科学センターに勤務する研究員の兼業の許可については別に定める。
第4章 勤務
第1節 勤務心得
(出勤及び退勤)
第28条 職員は、始業時刻までに出勤し、終業時刻を経過したときは、退勤するものとする。
2 職員は、出勤及び退勤時直ちに、出勤時刻、退勤時刻その他出勤及び退勤に関する事項を、所定の手続により記録しなければならない。
(身分証明書)
第29条 職員は、常にセンターの身分証明書を携帯しなければならない。
2 前項の身分証明書は、保管に注意し、他人に貸与し、又は譲渡することのないようにしなければならない。
(職務心得)
第30条 職員は、公平誠実を旨とし、能率的にその職を遂行しなければならない。
2 監督的地位にある職員は、所属する職員を常に指導統率するとともに、その所属する職員の能率が十分に発揮され、かつ、増進されるように常に意を用いなければならない。
第2節 勤務時間、休憩時間、休日及び当直
(勤務時間)
第31条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、土曜日を起算日として1週間当たり38時間45分とする。
2 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、別に定めるところにより業務の運営に支障のない範囲内で、勤務時間を選択することができる。
3 理事長は、業務上等の必要により、前項の始業及び終業時刻を勤務時間の範囲内において変更することができる。
4 理事長は、業務上必要と認めた場合には、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務を命ずることができる。
(1か月単位の変形労働時間制)
第31条の2 第31条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、理事長は、職員に対し、当該事業場に労働者(職種等の違いを問わず当該事業場に勤務するすべての職員をいう。以下この条及び第31条の3において同じ。)の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、労基法第32条の2の規定に基づき、次に掲げる事項を定めた労使協定を締結して1か月単位の変形労働時間制による労働をさせることがある。ただし、18歳未満の職員、妊娠中又は産後1年を経過しない女子であって変形労働時間制の適用免除を申し出た職員及び育児又は介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者に該当する者であって変形労働時間制の適用免除を申し出た職員に対しては、変形労働時間制を適用しない。
(1) 対象となる職員の範囲
(2) 変形期間
(3) 変形期間の起算日
(4) 変形期間を平均し、1週間当たりの勤務時間が週所定労働時間を超えないこと。
(5) 変形期間における各日及び各週の勤務時間
(6) 各労働日の始業及び終業時刻並びに休息時間
(7) 有効期間
2 前項の規定により締結した労使協定はこの規則の一部とみなし、この規則に定めのない項目は、当該労使協定の定める内容によるものとする。
(専門業務型裁量労働制)
第31条の3 理事長は、職員に対し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、労基法第38条の3の規定に基づき、次に掲げる事項を定めた労使協定を締結して専門業務型裁量労働制を採用し、始業時刻及び終業時刻並びに業務の遂行の手段及び時間配分の決定等を原則として職員の裁量に委ね労働をさせることがある。この場合において、職員を第1号の業務に従事させたときは、当該職員は、第2号の時間を勤務したものとみなす。
(1) 対象となる業務
(2) 勤務時間として算定される時間
(3) 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該業務に従事する職員に具体的な指示をしないこと。
(4) 対象業務に従事する職員の勤務時間の状況の把握方法及び把握した勤務時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
(5) 対象業務に従事する職員からの苦情の処理のために実施する措置の具体的内容
(6) 専門業務型裁量労働制の適用に当たって職員本人の同意を得なければならないこと。
(7) 専門業務型裁量労働制の適用に職員が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと。
(8) 専門業務型裁量労働制の適用に関する同意の撤回の手続
(9) 労使協定の有効期間
(10) 第4号、第5号、第6号及び第8号に関し、把握した勤務時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況並びに同意及び撤回の職員ごとの記録を労使協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること。
2 前項の専門業務型裁量労働制の対象となる職員(以下この条及び第32条において「対象労働者」という。)は、労使協定で定めるものとする。
3 第1項の専門業務型裁量労働制を適用した場合における休日は、第33条の定めるところによる。
4 対象労働者が休日又は深夜に労働する場合には、あらかじめ所属長の指示を得なければならない。
5 第1項の規定により締結した労使協定はこの規則の一部とみなし、この規則に定めのない項目は、当該労使協定の定める内容によるものとする。
(休憩時間)
第32条 休憩時間は、午後0時00分から午後1時00分までとする。ただし、業務の運営に支障のない場合は、別に定めるところにより休憩時間を変更することができる。
2 理事長は、業務上等の必要により、前項の休憩時間をその範囲内において変更することができる。
3 第31条の3の専門業務型裁量労働制を適用した場合における休憩時間は、原則として、前2項の定めるところによる。ただし、業務遂行上の必要による休憩時間の変更は弾力的に運用するものとし、当該時間は対象労働者の裁量に委ねるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、第31条の2又は第31条の3の規定により締結された労使協定により、別段の定めがなされた場合には、休憩時間は当該労使協定の定めるところによるものとする。
(休日)
第33条 休日は、次のとおりとする。この場合において、労働基準法第35条第1項の法定休日を上回る休日は、所定休日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4)及び(5) 削除
2 前項の規定にかかわらず、理事長は、業務上必要と認めた場合には、休日に勤務を命ずることができる。
3 前項の規定により休日に勤務を命じたときは、理事長は、原則として当該休日を他の日と振り替えるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、第31条の2の規定により締結された労使協定により、別段の定めがなされた場合には、休日は当該労使協定の定めるところによるものとする。
(宿直)
第34条 理事長は、業務運営上特に必要と認めた場合には、正規の勤務時間以外の時間において宿直勤務を命ずることができる。
第3節 休暇
(休暇の種類)
第35条 職員の休暇の種類は、年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇とする。
(年次有給休暇)
第36条 職員は、一の年に20日の年次有給休暇を受けることができる。ただし、採用された年において職員が受けることができる年次有給休暇の日数は、当該職員の採用月に応じて、それぞれ、次の表のとおりとする。
採用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
休暇日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
2 理事長は、前項の規定により受けることのできる年次有給休暇の日数が10日以上である職員に対しては、当該年の12月31日までに、当該年次有給休暇の日数のうち5日について、職員の意見を聴取しその意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、当該職員が自ら申請し年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
3 職員は、第1項の規定により、一の年に受けることのできる年次有給休暇の日数のうち、その年に受けなかった日数があるときは、その受けなかった日数のうち、20日を超えないときはその日数を、20日を超えるときは20日を、翌年に限って受けることができる。
4 年次有給休暇は、1日若しくは半日又は1時間を単位とする。ただし、1時間を単位として取得する年次有給休暇は、一の年において5日(1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とし、合計40時間とする。)を超えない範囲とする。
(特別有給休暇)
第37条 理事長は、次の各号の一の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合には、それぞれ当該各号に規定するところによりその勤務しない日又は時間を特別有給休暇として与え、又は命ずることができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間
(2) 風水震火災その他の異常災害による交通しゃ断により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間
(3) 風水震火災その他の天災により職員の現住居が消失又は破壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1週間を超えない範囲内で必要と認められる期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間
(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(7) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部を停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)するとき 必要と認められる期間
(8) センターが、あらかじめ計画された能率増進計画を実施する場合 計画の実施に伴い必要と認められる時間
(9) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(10) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設において行われる援助活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(11) 職員が結婚する場合で、結婚式及び旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(12) 職員の子が結婚する場合で、結婚式及び結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する2日の範囲内の期間
(13) 職員の兄弟姉妹が結婚する場合で、結婚式及び結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日
(14) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間
(15) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間(理事長が特に必要と認めた場合には、2週間以内で必要と認められる期間を延長することができる。)
(16) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(17) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 3日の範囲内の期間
(18) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(19) 妊娠中の女子職員が、当該妊娠に係る健康診査又は保健指導を受ける場合 1日の範囲内で必要と認められる時間で、当該者に母子健康手帳が交付された後から次に掲げる期間等に応じた回数とする。
ア 妊娠満23週まで 4週間に1回
イ 妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回
ウ 妊娠満36週から出産まで 1週間に1回
エ 出産後1年を経過するまで その期間に1回
オ 医師等の特別の指示があった場合 その指定された回数
(20) 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は育児・介護休業規程第10条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(21) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと及び予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(22) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(23) 要介護状態にある家族を介護する職員が、当該家族の介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるための世話等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その介護する家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(24) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ、次の表に掲げる日数の範囲内で必要と認められる連続する期間
忌引日数表
死亡した者 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
一親等の直系卑属(子) | 7日 |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 |
二親等の直系卑属(孫) | 3日 |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 3日 |
一親等の直系卑属 | 1日 |
二親等の直系尊属 | 1日 |
二親等の傍系者 | 1日 |
三親等の傍系尊属 | 1日 |
備考 |
| 1) | 表中に掲げる姻族の者が生計を一にする場合は、血族に準ずるものとする。 |
| 2) | 葬儀のため遠隔の地に赴く必要があるときは、それぞれ表中に掲げる日数に往復所要日数を加算することができる。 |
(25) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 それらの親族の死後、慣習上最小限必要と認められる年数内に限り1日の範囲内の期間
(26) 女子職員が生理日において勤務が著しく困難であると認められる場合 2日以内で必要と認められる期間
(27) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合 別に定める期間
(28) 前各号に掲げるほか、理事長が特に必要と認めた場合
2 理事長は、特別有給休暇を与えるときは、1日又は1時間を単位として与えるものとし、特に必要があると認める場合には、1時間に満たない時間で与えることができる。
(病気休暇)
第38条 理事長は、職員が負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び第37条第1項第26号に定める期間を超える女子職員の生理の場合を含む。)にかかり勤務することができないときは、医師の診断書等に基づき6月(結核性の疾病にあっては1年)以内の期間で最小限必要と認められる期間について、病気休暇を与え又は命ずることができる。
2 理事長は、病気休暇を与えるときは、1日又は1時間を単位として与えるものとし、特に必要があると認められる場合には、1時間に満たない時間で与えることができる。
第39条 削除
(休暇手続)
第40条 職員は、年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇(以下「休暇」という。)を受けようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事故により前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から休日を除き遅くとも3日以内にその理由を付して理事長に休暇の承認を求めなければならない。ただし、理事長は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合には、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。
3 職員は、病気休暇を受けようとするときは、病状及び療養日数を記載した医師の診断書を添付して理事長に届け出て、その承認を受けなければならない。
4 職員は、休日を除き引き続き6日を超える特別有給休暇の承認を求めるに当たっては、6日を超えて引き続き勤務しない理由を十分に明らかにしなければならない。
(時季変更権の行使)
第41条 理事長は、職員に年次有給休暇を与える場合において、業務の都合上やむを得ないと判断した場合には、予定日及び予定時間を変更して与えることができる。
第4節 欠勤等
(欠勤)
第42条 職員は、第36条から第38条までの規定に該当する場合のほか、やむを得ない事由により欠勤するときは、あらかじめその理由並びに予定日及び予定時間を理事長に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができなかったときは、欠勤中又は出勤後直ちに届け出なければならない。
2 前項の場合において、職員は、原則として欠勤の理由を十分に明らかにする資料を提出しなければならない。
(欠勤の特例)
第43条 欠勤が第60条の規定により業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病によるときは、出勤として取り扱う。
(遅刻及び早退)
第44条 職員は、遅刻し又は早退しようとするときは、事前にその事由を付して届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、事後に届け出ることができる。
第5章 給与、退職手当及び旅費
(給与)
第45条 職員の給与に関しては、給与規則の定めるところによる。
(退職手当)
第46条 職員の退職手当に関しては、独立行政法人日本スポーツ振興センター職員退職手当規則(平成15年度規則第8号)の定めるところによる。
(旅費)
第47条 職員の旅費は、独立行政法人日本スポーツ振興センター旅費支給規程(平成15年度規程第29号)により算出された額の範囲内とする。
2 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)附則第7条の規定により、センターの事務に従事する都道府県の教育委員会の職員の旅費は、当該職員について当該都道府県の教育委員会の旅費に関する条例により算出された額の範囲内とする。
第6章 勤務評価
(勤務評価)
第48条 職員の勤務評価に関しては、日常における業務に対する姿勢や勤務態度、業務に必要とされる技能や知識、目標に対する達成度等を総合的に勘案して、理事長が決定するものとする。
第7章 研修及び能率増進計画
(研修)
第49条 理事長は、職員の資質の向上及び勤務能率の増進のため職員に研修を命じることができる。
(能率増進計画)
第50条 センターは、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、職員のレクリエーションに関する事項等職員の福利厚生に関する事項について計画を樹立し、その実施に努めるものとする。
第8章 表彰、懲戒及び損害賠償
(表彰)
第51条 センターは、職員で永年勤続し、かつ、勤務成績が良好である者、特に多大な功績があった者等について、独立行政法人日本スポーツ振興センター職員の表彰に関する規程(平成15年度規程第31号)により表彰する。
(懲戒)
第52条 理事長は、職員が次の各号の一に該当すると認めたときは、情状に応じて、懲戒処分をすることができる。
(1) 法令等若しくはこの規則又はこれらに基づくセンターの指示に違反したとき。
(2) 職務上の義務違反があったとき。
(3) 故意又は過失によりセンターに損害を及ぼし、その他センターの業務の遂行に支障を来すような行為があったとき。
2 前項の懲戒処分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 始末書を提出させて将来を戒める。
(2) 減給 情状により適宜給与を減額する。ただし、労基法第91条の定める制限を超えてはならない。
(3) 停職 3月以内で期間を定めて出勤を停止する。この場合において、その期間中の給与は支給しない。
(4) 免職 予告せずに解雇する。
(訓告等)
第53条 前条に規定する懲戒処分に該当しない場合においても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、訓告、厳重注意を文書又は口頭により行うことができる。
(損害賠償)
第54条 職員が故意又は重大な過失により、センターに損害を及ぼしたときは、第52条の規定により懲戒処分をするほか、情状に応じ、損害の全部又は一部を賠償させることができる。
第9章 保健衛生
(協力の義務)
第55条 職員は、職員の保健衛生に関し、センターが必要と認める措置について協力しなければならない。
(健康診断等)
第56条 職員は、センターが毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。
2 センターは、職員の採用に際し、健康診断を実施しなければならない。ただし、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定する検査項目を満たす健康診断受診後3か月を経過しない者の採用時において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
3 センターは、職員に対し、伝染病予防のため必要な予防注射、予防接種その他の措置を行うものとする。
(就業禁止等)
第57条 センターは、健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、職員の就業を制限し、又は禁止する等、当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、正当な理由がない限り、前項の措置を拒むことができない。
3 第1項の規定により、勤務を制限されて勤務しなかった時間は、出勤として取り扱う。
(伝染病の届出)
第58条 職員は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり、若しくはその疑いがある場合には、直ちに理事長にその旨を届け出、その指示を受けなければならない。
2 理事長は、前項の届出があった場合には、その届出のあった職員の就業を禁止する等必要な措置を講ずるものとする。
3 前条第3項の規定は、前項の就業の禁止の場合に準用する。
(妊娠中の女子職員)
第59条 妊娠中の女子職員から請求があったときは、他の軽易な業務に就かせるものとする。
第10章 災害補償
(災害補償)
第60条 業務上の事由又は通勤による職員の負傷、疾病、障害又は死亡に対しては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより災害補償を行う。
第11章 安全及び防災
(安全訓練)
第61条 職員は、センターの行う安全に関する訓練を受け、安全に関する事項に協力しなければならない。
(災害予防)
第62条 職員は、災害予防のため、通路、非常用出入口又は消化設備のある場所に物品をおいてはならない。
2 前条及び前項に規定するもののほか、安全訓練及び防災の実施について必要な事項は、別に定める。
第12章 雑則
(その他の事項)
第63条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第33条第1項第4号の規定は、平成16年10月1日から適用する。
(定年の特例)
3 国立スポーツ科学センター所長の職にある者の定年については、第12条の規定にかかわらず、当該者の任命の日から5年以内で別に定める日までとすることができるものとする。
附 則(平成16年3月24日平成15年度規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月24日平成16年度規則第6号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日平成16年度規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日平成17年度規則第6号)
この規則は、平成17年12月28日から施行する。
附 則(平成18年3月31日平成17年度規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日平成18年度規則第9号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日平成19年度規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日平成21年度規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月20日平成22年度規則第1号)
この規則は、平成22年7月20日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
附 則(平成23年3月31日平成22年度規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日平成24年度規則第6号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月30日平成25年度規則第5号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日平成25年度規則第13号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日平成26年度規則第3号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年8月29日平成26年度規則第5号)
この規則は、平成26年8月29日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則の規定は、平成26年8月1日から適用する。
附 則(平成27年3月27日平成26年度規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日平成27年度規則第5号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日平成29年度規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日平成30年度規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日令和3年度規則第3号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日令和4年度規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規則第11号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行し、この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則第48条の規定は令和4年4月1日から適用する。
(勤務評定の取扱い)
第2条 独立行政法人日本スポーツ振興センター職員勤務評定規則(平成15年度規則第10号)の規定は、前条に定めるこの規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則第48条の適用期日以後の勤務評価には適用しない。
2 独立行政法人日本スポーツ振興センター職員勤務評定規則(平成15年度規則第10号。以下「勤務評定規則」という。)は、前条に定める施行期日から当分の間、運用を停止する。
3 前項に定める勤務評定規則について、必要があると認められる場合は勤務評価の実施方法、基準等を見直し、改定を行った上で運用を再開するものとする。
附 則(令和6年3月29日令和5年度規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日令和6年度規則第1号)
この規則は、令和6年4月25日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。