○独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則
平成15年10月1日平成15年度規則第7号
独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の職員(以下「職員」という。)に対する給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員の給与は、その職員の勤務成績を考慮して定めるものとする。
3 この規則は、センターの業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、別に定める非常勤職員(独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則(平成15年度規則第6号。以下「就業規則」という。)第2条に定める者をいう。)を除き、常時勤務に服することを要する職員に適用する。
2 前項に定める非常勤職員の給与については別に定めるものとする。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、次に掲げる区分により支給する。
(1) 基本給は、本給及び扶養手当とする。
(2) 諸手当は、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、初任給調整手当、超過勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、放射線取扱手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(給与の支給日)
第4条 職員の給与(通勤手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、放射線取扱手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く。)は、毎月17日(以下「支給定日」という。)にその月の月額の全額を支給する。
2 通勤手当は、第16条第7項に定める支給単位期間に係る最初の月の17日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。
3 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。
4 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの支給期間における毎月17日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。
5 前各項に規定するそれぞれの支給定日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給する。
(給与の支給方法)
第5条 支給定日においては、当月分の基本給、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、初任給調整手当、管理職手当及び寒冷地手当並びに前月分の超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、放射線取扱手当及び宿日直手当を支給する。
2 月の途中において、本給、地域手当、広域異動手当、初任給調整手当、管理職手当及び寒冷地手当の支給を開始し、若しくは停止すべき事由が生じたとき又はこれらの額に変更を生じたときで当月の支給定日に調整を行うことができない場合は、翌月の支給定日において、その差額を追給し、又は控除する。
(本給の決定)
第6条 職員の受ける本給は、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して、当該職員に適用される本給表の等級号俸により決定する。
2 前項に規定する職務の複雑、困難及び責任の度に基づく職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容の分類の基準については、別に定める。
3 新たに本給表の適用を受ける職員となった者の号俸は、第8条に規定する初任給の基準により決定する。
(本給)
第7条 本給は、別表第1から別表第3に掲げる本給表に定めるところによる。
(1) 一般職本給表(別表第1
(2) 研究職本給表(別表第2
(3) 医療職本給表(別表第3
ア 医療職本給表(1)
イ 医療職本給表(2)
ウ 医療職本給表(3)
(初任給)
第8条 初任給の基準は、次の各号の表の職種及び基準学歴の区分に従い、それぞれに掲げる等級号俸とする。
(1) 一般職本給表初任給基準表

基準学歴の区分

等級号俸

大学卒

1等級33号俸

短大卒

1等級21号俸

高校卒

1等級13号俸

(2) 研究職本給表初任給基準表

基準学歴の区分

等級号俸

大学卒

1等級25号俸

高校卒

1等級5号俸

(3) 医療職本給表(1)初任給基準表

基準学歴の区分

等級号俸

博士課程修了

1等級25号俸

大学6卒

1等級1号俸

(4) 医療職本給表(2)初任給基準表

職種

基準学歴の区分

等級号俸

薬剤師

大学6卒

2等級15号俸

大学卒

2等級1号俸

栄養士

大学卒

2等級1号俸

短大卒

1等級11号俸

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

アスレティックトレーナー

大学卒

2等級1号俸

短大卒

1等級17号俸

歯科衛生士

短大3卒

1等級17号俸

短大2卒

1等級11号俸

高校専攻科卒

1等級7号俸

(5) 医療職本給表(3)初任給基準表

職種

基準学歴の区分

等級号俸

看護師

短大3卒

2等級5号俸

短大2卒

2等級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1等級1号俸

2 学校卒業後1年以上を経過した者の初任給は、前項の基準に職歴及び経験を勘案して定めるものとする。
3 第1項の職種の区分に該当しない職種については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける者の例に準ずるものとする。
(昇格)
第9条 職員を上位の職務の等級に昇格させるときは、その資格に応じて1等級以上上位の職務の等級に決定するものとする。
(昇給)
第10条 職員の昇給は、毎年1月1日(特別の昇給に係る場合を除く。以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うことができる。
2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の等級が6等級以上であるもの並びに同表以外の本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(医療職本給表(1)の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は、その者の勤務成績が極めて良好又は特に良好な場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前5項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
第11条 削除
(特別の場合の昇給)
第12条 職員において、特に必要があると認められる場合には、第10条第1項の規定にかかわらず、昇給させることができる。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員(以下「一般職9級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を別に定めるところに従い届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般職9級以上職員等が一般職9級以上職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般職8級職員が一般職8級職員及び一般職9級以上職員等以外の職員となった場合
(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職9級以上職員等となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級職員及び一般職9級以上職員等以外のものが一般職8級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第14条 地域手当は、別表第4に掲げる地域に所在する事務所に勤務する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、基本給及び管理職手当の月額の合計額に、別表第4の支給地域欄に掲げる区分に応じて、同表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
3 月の初日以外の日において次項に規定する事由が生じた場合の当月分の地域手当は、第33条の規定を準用し、日割計算によって支給する。
4 別表第4に掲げる地域に在勤する職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合(当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6か月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動の日の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動の日の直後に在勤する地域が別表第4に掲げる地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、第2項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間についての支給割合は、異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合。次号において同じ。)
(2) 前号に掲げる期間を経過した日以後2年を経過する日までの期間についての支給割合は、異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
5 国家公務員を退職し、引き続き職員となった者が一般職給与法第11条の3の規定に基づく地域手当の支給を受けていた場合は、その支給割合を基礎として地域手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して調整を行った支給割合を、異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合とみなし、前項の規定を適用する。
6 地方公務員又は公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいい、以下「公庫等職員」という。)を退職し、引き続き職員となった者のうち、本条に規定する地域手当に相当する手当の支給を受けていた場合は、地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる場合に限り、調整を行った支給割合を第4項の規定に準じて地域手当を支給することができる。
7 前2項の規定は、業務の必要上相互了解のもとに行われる計画的な人事交流に該当しない場合は、適用しない。
(広域異動手当)
第14条の2 職員がその在勤する事務所を異にして異動した場合又は職員の在勤する事務所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定した事務所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた事務所の所在地と当該異動等の直後に在勤する事務所の所在地との間の距離をいう。)及び住居と事務所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する事務所の所在地との間の距離をいう。)がいずれも300キロメートル以上であるときは、当該職員には当該異動等の日から3年間を経過する日までの間、基本給及び管理職手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等により前項の規定によりさらに広域異動手当が支給されることとなるものについては、当初広域異動等にかかる広域異動手当を支給しない。
3 一般職給与法の適用を受ける者、地方公務員又は公庫等職員であった者その他の別で定める者から引き続き本給表の適用を受ける職員となった者には前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。
この場合において前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
(住居手当)
第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2) 単身赴任手当を支給される職員となった者のうち、配偶者が居住するための住宅(第3項各号に定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 次に掲げる職員には、前項第1号に定める住居手当を支給しない。
(1) センターの職員宿舎(借上げ宿舎を含む。)に入居している職員
(2) 国家公務員宿舎等に入居している職員
(3) 配偶者、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅又は扶養親族たる者が所有する住宅の全部又は一部を借り受けてこれに居住している職員
4 職員は、新たに第1項に規定する要件を具備するに至った場合には、別に定めるところに従い、その居住の実情を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
5 住居手当の支給は、職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
6 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が一般職給与法の適用を受ける者の例を基準として別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 事務所を異にする異動により、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で理事長が別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が理事長が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、国家公務員、地方公務員又は公庫等職員であった者から引き続き職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が理事長が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して理事長が別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 職員は、新たに第1項に規定する要件を具備するに至った場合には、別に定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。
7 第4条第2項及び本条に定める支給単位期間とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(単身赴任手当)
第17条 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 一般職給与法の適用を受ける者、地方公務員又は公庫等職員であった者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前各項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他の単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(初任給調整手当)
第18条 初任給調整手当は、医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職務に新たに採用された職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する次に掲げる職員に支給する。
(1) 診療行為の業務を有する者
(2) 診療行為の業務を有しない者
2 初任給調整手当の支給期間は、採用の日から35年間とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じ、別表第5に掲げる額とする。ただし、採用の日並びに支給期間及び支給額については、次に該当する場合は、それぞれ定めるところによる。
(1) 大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地研修を経た場合にあっては、5年)を超えることとなる職員に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(2) 職員となった者のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で、初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、35年の支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
3 前2項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は、別に定める。
(超過勤務手当)
第19条 就業規則第31条第2項に規定する勤務時間若しくは同規則第31条の2第1項の規定により締結した労使協定に定める所定の勤務時間(以下あわせて「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合又は休日において勤務することを命ぜられた場合には、その勤務した全時間に対して、第35条第2項第1号に規定する時間額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超える勤務 100分の125
(2) 休日における勤務 100分の135(休日において勤務することを命ぜられた職員が、休日の振替を行った場合を除く。ただし、就業規則第33条第1項第3号に定める休日における勤務については、別に定める。)
2 就業規則第33条第3項の規定により勤務を命ぜられた休日を他の日と振り替えた場合において、同規則第31条第1項に定める1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、その振り替えた勤務時間に対して、第35条第2項第1号に規定する時間額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 正規の勤務時間(1週間の正規の勤務時間を含む。)を超えて勤務すること又は休日において勤務することを命ぜられ、その勤務した時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、第35条第2項第1号に規定する時間額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超える勤務及び休日における勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)
(2) 1週間の正規の勤務時間を超える勤務 100分の50
4 前各項の規定は、第20条第1項第1号に規定する職員には適用しない。
5 職員が午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた場合は、第35条第2項第1号に規定する時間額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する(第1項及び第3項において、午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務に対して、100分の25を加算した場合を除く。)。
(管理職手当)
第20条 管理職手当は、次に掲げる職にある職員に対し、その職務の複雑、困難又は責任の度に基づき、別に定める管理職手当額表により支給する。ただし、同表に規定する職を占める職員の属する職務の等級における最高の号俸の本給月額の100分の25を超えない額とする。
(1) 就業規則第9条第1項の表に規定する審議役、センター長、国立スポーツ科学センター所長、施設長、部長、場長、館長、部門長、ユニット長、企画調整役、国立スポーツ科学センター副所長、推進役、副館長、調整役、副部門長、業務管理役、室長、所長、支所長、課長及び主幹(以下「管理職」という。)
(2) 就業規則第9条第1項の表に規定する主任研究員、室長補佐、課長補佐、副主任研究員及び主任専門職(医療職(二)、(三)の適用を受ける者に限る。)
2 前項の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が、月の初日から末日に至るまでの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第31条第1項の場合及び業務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、当月分の管理職手当は支給しない。
3 月の初日以外の日において職員が管理職手当受給職員を命ぜられた場合の当月分の管理職手当の支給については第33条の規定を、月の末日以外の日において職員が管理職手当受給職員を免ぜられた場合の当月分の管理職手当の支給については、第34条の規定をそれぞれ準用する。
4 第1項の規定による額が、独立行政法人日本スポーツ振興センター役員報酬規則(平成15年度規則第4号)第4条に規定する常勤の役員の本給月額のうち、最低の本給月額及びこれに対する特別地域手当の月額の合計額に114分の100を乗じて得た額から職員が受ける本給月額及び扶養手当の月額の合計額を差し引いた額以上の額となる場合には、その者に支給する管理職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差し引いた額に満たない額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第21条 管理職が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により就業規則第33条第1項に規定する休日又は同規則第31条の2の規定により締結した労使協定に定める所定の休日に規定する休日に勤務した日を同規則第33条第3項に規定する休日の振替とすることが困難な場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間を考慮して別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(放射線取扱手当)
第22条 放射線取扱手当は、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に規定する診療放射線技師免許を有する職員が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合(別に定める場合に限る。)に支給する。
2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。
(宿日直手当)
第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、勤務1回につき4,400円を宿日直手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、医師が宿日直勤務を命ぜられた場合は、勤務1回につき21,000円を宿日直手当として支給する。
(期末手当)
第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(ただし、基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める者を除く。)を含む。)に対して、それぞれ第4条第3項で定める日に支給する。ただし、基準日に採用された職員について、基準日が就業規則第33条に規定する休日に当たる場合(当該基準日に勤務した場合を除く。)はこれを支給しない。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間別支給割合

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき基本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(次表(1)に定める職員にあっては、本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(次表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給の月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)とする。
(1) 職制上の段階、職務の等級等を考慮する職員

事務所

職員の区分

加算率

支所以外

審議役、センター長、国立スポーツ科学センター所長、施設長、部長、場長、館長、部門長、ユニット長、企画調整役、国立スポーツ科学センター副所長、推進役、調整役、副館長、副部門長、業務管理役、室長及び所長

100分の20

課長、主幹及び主任研究員

100分の15

室長補佐、課長補佐、主任専門職及び副主任研究員

100分の10

係長、専門職及び研究員並びに一般職本給表の4等級以上の職務にある者であって理事長が別に定める者

100分の5

支所

支所長及び業務管理役

100分の15

課長

100分の13

課長補佐及び主任専門職

100分の10

係長及び専門職並びに一般職本給表の4等級以上の職務にある者であって理事長が別に定める者

100分の5

(2) 管理又は監督の地位にある職員

事務所

職務の区分

割増率

支所以外

審議役、センター長、国立スポーツ科学センター所長、施設長、部長、場長、館長、部門長、ユニット長、企画調整役、国立スポーツ科学センター副所長、推進役、調整役、副館長、副部門長、業務管理役、室長及び所長

100分の23以内

課長及び主幹

100分の14以内

支所

支所長及び業務管理役

100分の14以内

課長

100分の12以内

4 職員が基準日前1か月以内に退職し、引き続き一般職給与法の適用を受ける者となった場合は、第1項の規定にかかわらず期末手当は支給しない。
5 期末手当の在職期間の算定については、基準日以前6か月以内の期間においては国家公務員が退職し、引き続き職員となった場合は、国家公務員として在職した期間を職員として在職した期間に算入する。
6 前2項の規定は、地方公務員及び公庫等職員(前2項と同様の規定のある公庫等で別に指定するもの)について準用する。
7 前3項の規定は、業務の必要上相互了解のもとに行われる計画的な人事交流に該当しない場合は、適用しない。
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(ただし、基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める者を除く。)を含む。)に対して、それぞれ第4条第3項で定める日に支給する。ただし、基準日に採用された職員について、基準日が就業規則第33条に規定する休日に当たる場合(当該基準日に勤務した場合を除く。)は支給しない。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
表 勤務期間別支給割合

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項の勤勉手当基礎額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第24条第3項の表(1)に定める職員にあっては、本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第3項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給の月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)とする。
4 前項に規定する勤勉手当の額は、理事長が別に定める支給基準により、その職員の勤務成績等の結果を勘案し、これを増額し、又は減額することができる。
5 勤勉手当の支給については、前条第4項から第7項までの規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において前条第4項及び第5項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め)
第26条 期末手当及び勤勉手当の一時差止処分等の取扱いについては、一般職給与法第19条の5第3号及び第4号並びに同法第19条の6第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、「各庁の長」とあるのは「理事長」、「期末手当」とあるのは「期末手当及び勤勉手当」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第27条 寒冷地手当の支給に関しては、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の例による。
(病気休暇中の者の給与)
第28条 職員が、結核性疾患により病気休暇を始めた日から引き続き1年、その他の傷病により病気休暇を始めた日から引き続き6か月を超えてなお病気休暇を与えられているときは、第35条第1項に規定する日額に当該病気休暇の日数を乗じて得た額又は同条第2項第2号に規定する時間額に当該病気休暇の時間数を乗じて得た額を給与から控除する。
(介護休業中の者の給与)
第29条 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない時間につき、第35条第2項第2号に規定する時間額を減額して給与を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、介護休業者の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の減額)
第30条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない日又は時間につき、それぞれ第35条第1項に規定する日額に勤務しない日数を乗じて得た額又は第35条第2項第2号に規定する時間額に勤務しない時間数を乗じて得た額を給与から控除する。
(休職者の給与)
第31条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第13条第1項第2号に該当して休職を命ぜられたときは、当該休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の事由により就業規則第13条第1項に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、当該休職期間中、次の各号の区分に従い、基本給、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。ただし、同項第1号に該当する場合には、期末手当及び寒冷地手当は支給しない。
(1) 就業規則第13条第1項第1号の事由により休職を命ぜられた場合には 100分の60以内
(2) 就業規則第13条第1項第2号の事由により休職を命ぜられた場合には 100分の80以内
(3) 就業規則第13条第1項第3号の事由により休職を命ぜられた場合にはその都度定める。
(育児休業者等の給与)
第32条 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない時間につき、第35条第2項第2号に規定する時間額を減額して給与を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、育児休業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(新たに採用された職員の給与)
第33条 月の初日以外の日において新たに採用された職員に対する採用当月分の本給、管理職手当、地域手当、広域異動手当、初任給調整手当及び寒冷地手当は、当該月の現日数から就業規則第33条第1項に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割計算によって支給する。
(退職者の給与)
第34条 月の末日以外の日において退職した者に対する退職当月分の本給、管理職手当、地域手当、広域異動手当、初任給調整手当及び寒冷地手当は、前条の規定を準用し、死亡した者には、その死亡の日の属する月の給与の全額を支給する。
(給与の日額及び時間額)
第35条 この規則に定める本給、管理職手当、本給及び管理職手当の合計額に対する地域手当及び広域異動手当、初任給調整手当並びに寒冷地手当の日額は、それぞれの額を当該月の現日数から就業規則第33条第1項に規定する休日を差し引いた日数で除して得た額とする。
2 この規則に定める本給、管理職手当、本給及び管理職手当の合計額に対する地域手当及び広域異動手当、初任給調整手当、放射線取扱手当並びに寒冷地手当の時間額は、次の計算式により算出した額とする。
(1) 第19条に定める時間額
(本給+管理職手当+本給及び管理職手当の合計額に対する地域手当及び広域異動手当+初任給調整手当+放射線取扱手当+寒冷地手当の額)/当該年度の1月当たりの平均所定勤務時間数
(2) 第28条、第29条第2項、第30条及び第32条第2項に定める時間額
(本給+管理職手当+本給及び管理職手当の合計額に対する地域手当及び広域異動手当+初任給調整手当+寒冷地手当の額)/当該年度の1月当たりの平均所定勤務時間数
(端数の処理)
第36条 第28条、第29条第2項、第30条及び第32条第2項に規定する減額処理を行うに当たり、前条第1項に規定する日額又は前条第2項第2号に規定する時間額に円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
2 前項の規定その他特段の定めのある場合を除き、給与計算において生じた円未満の端数はこれを切り上げる。
(実施細則)
第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、当分の間法令、センターの他の規則等に別段の定めのある場合を除いては、一般職給与法の適用を受ける者の例を基準として、理事長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(在職期間の通算)
第2条 センターの設立の際日本体育・学校健康センターの職員であった者であって、引き続きセンターの職員となった者の在職期間の算定については、日本体育・学校健康センターの職員であった期間をセンターの在職期間とする。
(超過勤務手当の特例)
第3条 平成30年4月分から令和元年6月分までとして支給する超過勤務手当の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター給与規則の一部を改正する規則(令和元年度規則第2号)による改正前の第19条及び第35条第2項にかかわらず、改正後の第19条及び第35条第2項第1号の規定の例により算出した額とする。
2 前項の規定を適用する場合には、前項に規定する期間について既に支給された超過勤務手当は、前項の規定による超過勤務手当の内払とみなす。
附 則(平成15年12月1日平成15年度規則第20号)
(施行日等)
第1条 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
第2条 平成15年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第24条及び第25条の規定により算定された期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき本給、扶養手当、管理職手当、特別都市手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(基礎額)、初任給調整手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当等の額に100分の1.07を乗じて得た額
第3条 前条第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額又は前条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(平成16年3月31日平成15年度規則第26号)
改正
平成18年3月31日平成17年度規則第13号
(施行日等)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月29日平成16年度規則第4号)
(施行日等)
第1条 この規則は、平成16年10月29日から施行する。
(経過措置)
第2条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)の施行に伴う経過措置については、別に定める。
附 則(平成17年1月24日平成16年度規則第6号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日平成16年度規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日平成17年度規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(期末・勤勉手当の調整)
第2条 平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第24条第2項及び第4項並びに第25条第2項、第4項及び第31条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき本給、扶養手当、特別都市手当、住居手当、単身赴任手当(第17条第2項に規定する月額をいう。)、初任給調整手当及び管理職手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当等に100分の0.36を乗じて得た額
(端数の処理)
第3条 前条第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額又は前条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(平成18年3月31日平成17年度規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(本給表の切替え等)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の独立行政法人日本スポーツ振興センター給与規則(平成15年度規則第7号。以下「改正前給与規則」という。)別表第1及び別表第2の本給表に定める本給月額を受けていた職員の施行日における本給月額及びこの本給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
2 前項の規定の適用については、改正前給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(本給の切替えに伴う経過措置)
第3条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年度規則第5号。以下この条において「平成21年度改正規則」という。)の施行の日において平成21年度改正規則附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該俸給月額に100分の99.1(初任給調整手当の支給を受ける職員にあっては100分の99.76)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、本給月額のほか、その差額に相当する額(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度規則第6号)附則第2条第1項の適用を受ける職員(本給表における職務の級が6等級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないもの及び本給表における職務の級が6等級以上である者であって初任給調整手当の支給を受けないものに限る。以下この条において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成26年7月31日までの間、本給として支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与規則適用に関する特例)
第4条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第10条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

別表第4東京都特別区

100分の12

100分の12を超えない範囲で別に定める割合

別表第4大阪府大阪市

100分の9

100分の9を超えない範囲で別に定める割合

別表第4愛知県名古屋市

100分の6

100分の6を超えない範囲で別に定める割合

別表第4福岡県福岡市

100分の4

100分の4を超えない範囲で別に定める割合

別表第4広島県広島市

100分の4

100分の4を超えない範囲で別に定める割合

(地域手当に関する経過措置)
第5条 この規則の施行の際現に第14条の規定による改正前給与規則第14条第4項の規定の適用を受けている職員に対する異動に係る地域手当及び切替日の前日において改正前給与規則第14条第1項の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する事務所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る地域手当の支給に関しては、第14条第4項の規定にかかわらず、次項に定めるとおりとする。
2 改正前給与規則別表第4に掲げる地域に在勤する職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合(当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6か月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動の日の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る改正前給与規則第14条第1項の規定による特別都市手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動の日の直後に勤務する地域が別表第4に掲げる地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、第14条第2項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、基本給及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間についての支給割合は、異動の日の前日の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合、次号において同じ。)
(2) 前号に掲げる期間を経過した日以後2年を経過する日までの期間についての支給割合は、異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正)
第6条 独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成15年度規則第26号)を次のように改正する。
附則第2条及び第3条を削る。
附 則(平成18年6月27日平成18年度規則第1号)
この規則は、平成18年6月27日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附 則(平成18年12月27日平成18年度規則第7号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日平成19年度規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月10日平成21年度規則第2号)
この規則は、平成21年6月10日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成21年12月1日平成21年度規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第24条第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される職務の等級及び号俸がそれぞれ次のア、イ又はウに掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の実情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき、本給、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与規則第17条第2項に規定する別に定める額を除く。)及び初任給調整手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行する日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じて月数)を乗じて得た額
ア 1等級 1号俸から56号俸まで
イ 2号俸 1号俸から24号俸まで
ウ 3等級 1号俸から8号俸まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の実情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
第3条 前条第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額又は前条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てる。
(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正)
第4条 独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度規則第13号)の一部を次のように改正する。
附則第3条中「同日において受けていた本給月額」の下に「(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年度規則第5号。以下この条において「平成21年度改正規則」という。)の施行の日において平成21年度改正規則附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該俸給月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)」を加え、「達しないこととなる職員」を「達しないこととなるもの」に改める。
附 則(平成22年3月31日平成21年度規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月20日平成22年度規則第2号)
この規則は、平成22年7月20日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
附 則(平成22年12月1日平成22年度規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(特定職員に対する措置)
第2条 平成30年3月31日までの間、職員(本給表における職務の級が6等級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないもの及び本給表における職務の級が6等級以上である者であって初任給調整手当の支給を受けないものに限る。以下この条において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額に達しない場合(以下この項及び附則第2条第3項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額を減じた額(以下この項及び附則第2条第3項において「本給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 第24条第1項に規定する基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この号において同じ。)において当該特定職員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、当該合計額に、同表の職務の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給月額に同表の職務区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として、理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第24条第2項の表(3)に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、当該合計額に、同表の職務の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給月額に同表の職務区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として、理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第24条第2項の表(3)に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 第25条第1項に規定する基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この号において同じ。)において当該特定職員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給の月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、第25条第2項の表に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給の月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、第25条第2項の表に定める割合を乗じて得た額)
(5) 第31条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第31条第1項 前各号に定める額
イ 第31条第2項第1号 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ウ 第31条第2項第2号又は第3号 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
2 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
3 附則第2条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第19条及び第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第35条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第24条第2項及び第4項若しくは第31条又は附則第2条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者、職員であって適用される職務の等級及び号俸がそれぞれ次のアからキに掲げるものであるもの又は職員であって初任給調整手当の支給を受ける者からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の実情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき、本給、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(第17条第2項に規定する別に定める額を除く。)及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行する日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 1等級 1号俸から93号俸まで
イ 2等級 1号俸から64号俸まで
ウ 3等級 1号俸から48号俸まで
エ 4等級 1号俸から32号俸まで
オ 5等級 1号俸から24号俸まで
カ 6等級 1号俸から16号俸まで
キ 7等級 1号俸から4号俸まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の実情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
第4条 前条第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額又は前条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てる。
(附則第2条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第5条 附則第2条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第29条の規定の適用については、同条中「第35条」とあるのは、「独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度規則第6号)附則第2条第3項」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第6条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正)
第7条 独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度規則第13号)の一部を次のように改正する。
附則第3条中「100分の99.76」を「100分の99.59(初任給調整手当の支給を受ける職員にあっては100分の99.76)」に改め、「相当する額」の次に「(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度規則第6号)附則第2条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」を加える。
附 則(平成23年3月31日平成22年度規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の等級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日平成24年度規則第7号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年11月30日平成24年度規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(平成24年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成24年12月に支給する期末手当の額は、第24条第2項、第4項及び第5項若しくは第31条又は附則第2条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成24年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者、職員であって適用される職務の等級及び号俸がそれぞれ次のアからクに掲げるものであるもの又は職員であって初任給調整手当の支給を受ける者からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の実情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき、本給、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(第17条第2項に規定する別に定める額を除く。)及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行する日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 1等級 1号俸から93号俸まで
イ 2等級 1号俸から76号俸まで
ウ 3等級 1号俸から60号俸まで
エ 4等級 1号俸から44号俸まで
オ 5等級 1号俸から36号俸まで
カ 6等級 1号俸から28号俸まで
キ 7等級 1号俸から16号俸まで
ク 8等級 1号俸から4号俸まで
(2) 平成24年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
2 前項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てる。
(平成25年1月1日及び同年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成24年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において36歳に満たない職員(調整日において、その職務の等級における最高の号俸を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の職員給与規則第10条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年1月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(調整日において30歳に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2 平成25年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において、31歳以上37歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成25年1月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員並びに調整日において37歳以上39歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の調整日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(準用)
第4条 前2条において別に定めると規定される事項の取扱いについては、一般職給与法の適用を受ける者の例に準ずるものとする。
附 則(平成25年4月12日平成25年度規則第1号)
この規則は、平成25年4月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月27日平成25年度規則第12号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において45歳に満たない職員(調整日において、その職務の等級における最高の号俸を受ける職員である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の職員給与規則第10条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2 前項において別に定める職員と規定される事項の取扱いについては、一般職給与法の適用を受ける者の例に準ずるものとする。
附 則(平成26年7月1日平成26年度規則第4号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年7月29日平成26年度規則第6号)
この規則は、平成26年7月30日から施行する。
附 則(平成26年11月12日平成26年度規則第7号)
この規則は、平成26年11月12日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月20日平成26年度規則第8号)
この規則は、平成26年11月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(本給の切替えに伴う経過措置)
第2条 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(一般職本給表における職務の級が6等級以上である者、研究職本給表における職務の級が4等級(副主任専門職)以上である者、医療職本給表(1)における職務の級が3等級以上である者、医療職本給表(2)における職務の級が8等級である者又は医療職本給表(3)における職務の級が7等級である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないもの又は初任給調整手当の支給を受けないもの(以下この条において「特定職員」という。)にあっては55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外のものが55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当及び地域手当に関する特例)
第3条 平成28年3月31日までの間における単身赴任手当及び地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第17条第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲で別に定める額

別表第4東京都特別区

100分の14

100分の14を超えない範囲で別に定める割合

別表第4大阪府大阪市

100分の10

100分の10を超えない範囲で別に定める割合

別表第4愛知県名古屋市

100分の9

100分の9を超えない範囲で別に定める割合

(広域異動手当に関する特例)
第4条 給与規則第14条の2第1項の規定の適用については、施行日から平成28年3月31日までの間「100分の4」とあるのは「100分の2」とする。
附 則(平成27年9月30日平成27年度規則第6号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日平成27年度規則第12号)
(施行規則)
第1条 この規則は、平成28年2月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置額支給特定職員の給与支給等の特例)
第2条 給与規則平成26年度規則第13号(以下、「平成26年度規則」という。)附則第2条に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による本給を支給されるもの(以下この条において「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から平成28年11月30日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、本条の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与規則の規定(平成26年度規則附則第2条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与規則の規定(平成26年度規則附則第2条の規定を含む。以下、本項及び次項において同じ。)により、支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与規則の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 本給
(2) 地域手当
(3) 広域異動手当
(4) 超過勤務手当
(5) 管理職手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
2 経過措置額支給特定職員(一般職給与法の適用を受ける者の例に準じる職員を除く。)に対する平成28年4月1日から平成28年11月30日までの間に係る給与規則第30条その他の規定による給与の減額(一般職給与法の適用を受ける者に準じたものに限る。)に当たっては、本条の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与規則の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与規則の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与規則の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
3 平成28年4月1日から平成28年11月28日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与規則の規定による本給月額から給与規則平成22年度規則第6号(以下、「平成22年度規則」という。)附則第2条第1項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規則附則第2条の規定による本給の額との合計額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与規則の規定による本給月額から平成22年度規則附則第2条第1項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規則附則第2条の規定による本給の額との合計額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成26年度規則附則第2条の規定の適用について、1円未満の端数があるときは切り上げた額とする。
4 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第1項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第2項に該当する減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年度規則附則第2条の規定による本給については、適用しない。
5 この規則に定めるもののほか、施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、一般職給与法を受ける者の例に準ずるものとする。
附 則(平成28年3月31日平成27年度規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日平成28年度規則第6号)
この規則は、平成28年11月29日から施行し、第1条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則、第2条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則及び第3条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則は平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の第29条及び第32条については、平成29年1月1日から適用する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター給与規則(以下この条において「第1条改正後給与規則」という。)第13条第1項ただし書き及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第1条改正後給与規則第13条第3項及び第5項から第7項の規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当てを受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同行の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第1条改正後給与規則第13条第1項ただし書き及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第1条改正後給与規則第13条第3項及び同条第5項から第7項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出にかかるものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第1条改正後給与規則第13条第1項ただし書き並びに同条第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、第1条改正後給与規則第13条第3項及び同条第5項から第7項の規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職8級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級以上職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「が、一般職8級職員等」とあるのは「が、一般職8級以上職員等」とする。
附 則(平成29年9月29日平成29年度規則第5号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日平成29年度規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則については、平成30年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の独立行法人日本スポーツ振興センター職員給与規則及び第2条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成28年度規則第13号)附則第2条は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の特例)
第2条 給与規則平成26年度規則第13号(以下、「平成26年度規則」という。)附則第2条に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日に55歳に達した者であって、同条の規定による本給を支給されるもの(以下この条において「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第3号の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与規則の規定(平成26年度規則附則第2条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与規則の規定(平成26年度規則附則第2条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与規則の規定により支給されるべき額に相当する額をもって当該各号に掲げる給与の額とする。
(1) 本給
(2) 地域手当
(3) 広域異動手当
(4) 超過勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
2 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与規則第30条その他の規定による給与の減額(理事長の別に定めるものに限る。第4項において「第30条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与規則の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与規則の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
3 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与規則の規定による本給月額から給与規則平成22年度規則第6号附則第2条に定める額に相当する額を減じた額と給与規則平成26年度規則第13号第2条の規定による本給の額との合計額(給与規則第30条の規定の適用を受ける職員にあってはそれらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与規則の規定による本給月額から給与規則平成22年度規則第6号附則第2条に定める額に相当する額を減じた額と給与規則平成26年度規則第13号第2条の規定による本給の額との合計額(給与規則第30条の規定の適用を受ける職員にあっては、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける給与規則平成22年度規則第6号附則第2条の規定の適用については、本給の額に1円未満の端数があるときは切り上げた額とする。
4 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第1項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第30条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成22年度規則第6号附則第2条の規定による本給は適用しない。
5 この規則に定めるもののほか平成29年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は一般職給与法の適用を受ける者の例を基準として理事長が別に定める。
附 則(平成30年3月30日平成29年度規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日平成30年度規則第1号)
この規則は、平成31年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則及び第2条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月9日令和元年度規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月9日から施行する。
2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター給与規則の規定は、令和元年8月以降に支給する給与について適用する。
附 則(令和元年12月24日令和元年度規則第8号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和2年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の独立行政法人日本スポーツ振興センター給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年4月14日令和2年度規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和2年4月14日から施行し、独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(平成15年度規則第7号。以下「給与規則」という。)の改正後の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
第2条 適用の日(以下「適用日」という。)の前日において改正前の給与規則(以下「改正前給与規則」という。)第15条の規定により支給されていた職員であって、適用日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(次条で定める職員を除く。)に対しては、適用日から令和3年3月31日までの間、改正後の給与規則(以下「改正後給与規則」という。)第15条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で附則第4条で定める額。第2号及び附則第4条において「旧手当額」という。)を支給する。
(1) 改正後給与規則第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 改正後給与規則第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額が旧手当額を下回ることとなる職員
(適用除外職員)
第3条 前条の次条に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 適用日の前日において改正前給与規則第15条第1項第1号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
ア 改正後給与規則第15条の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員
イ 改正前給与規則第15条の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 適用日の前日において改正前給与規則第15条第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員
(3) 令和2年3月1日において改正前給与規則第15条第1項第1号に該当していた職員であって、同月2日から同月31日までの間に次に掲げる職員のいずれかに該当したもの
ア 改正後給与規則第15条の規定を適用したとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなった職員
イ 改正前給与規則第15条第1項第1号に該当しないこととなった職員
(4) 令和2年3月1日において改正前給与規則第15条第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同月2日から同月31日までの間に同項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなったもの
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
第4条 附則第2条で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与規則第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額
(3) 適用日の前日において改正前給与規則第15条第1項各号のいずれにも該当していた場合 理事長が定める額
(確認及び決定)
第5条 理事長は、適用日の前日に改正前給与規則第15条の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から適用日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与支給細則(平成15年度細則第14号)第13条第9項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が第2条の職員たる要件を具備する場合は、適用日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第6条 附則第2条の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同条の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。
(給与規則第15条第6項の読替え)
第7条 給与規則第15条第6項の規定は、附則第2条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、給与規則第15条第6項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、附則第2条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和3年7月30日令和3年度規則第4号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の規定は、令和3年9月以降に支給する給与について適用する。
附 則(令和4年12月20日令和4年度規則第8号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和5年1月1日から施行し、この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(次条において「給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規則第13号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の規定は、令和5年4月以降に支給する給与について適用する。
附 則(令和5年12月20日令和5年度規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和6年1月1日から施行し、この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(次条において「給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規則による改正後の給与規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月29日令和5年度規則第10号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の規定は、令和6年4月以降に支給する給与について適用する。
別表第1 一般職本給表(第7条関係)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

9等級

10等級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

171,800

220,500

255,400

287,900

313,100

342,500

387,400

434,900

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97


314,600

365,400

406,600

418,700

439,200





98


314,900

365,800

407,100

419,000

439,500





99


315,400

366,200

407,600

419,300

439,800





100


315,800

366,500

408,000

419,500

440,000





101


316,000

366,900

408,300

419,800

440,200





102


316,300

367,300

408,800

420,100

440,500





103


316,700

367,700

409,300

420,400

440,900





104


317,000

368,100

409,700

420,600

441,100





105


317,300

368,700

410,000

420,800

441,300





106


317,600

369,100

410,500

421,100

441,600





107


318,000

369,500

411,000

421,500

441,900





108


318,300

369,900

411,400

421,700

442,100





109


318,500

370,500

411,700

421,900

442,300





110


319,000

370,900

412,200

422,200

442,700





111


319,400

371,200

412,700

422,500

443,000





112


319,700

371,500

413,100

422,700

443,200





113


319,900

372,100

413,400

422,900

443,400





114


320,100

372,500

413,900

423,300

443,700





115


320,400

372,800

414,400

423,600

444,000





116


320,900

373,100

414,800

423,800

444,200





117


321,100

373,700

415,100

424,000

444,500





118


321,300

374,100

415,600

424,300

444,800





119


321,600

374,400

416,100

424,600

445,100





120


321,900

374,700

416,500

424,800

445,300





121


322,300

375,200

416,800

425,100

445,500





122


322,600

375,700

417,300

425,400

445,800





123


322,900

376,000

417,700

425,700

446,200





124


323,200

376,300

418,200

425,900

446,400





125


323,500

376,800

418,500

426,100

446,600





126




419,000

426,400

446,900





127




419,400

426,800

447,200





128




419,900

427,000

447,400





129




420,200

427,200

447,600





130




420,700

427,500

448,000





131




421,100

427,800

448,300





132




421,600

428,000

448,500





133




421,900

428,200

448,700





134




422,400

428,600






135




422,800

428,900






136




423,300

429,100






137




423,600

429,300






138




424,100

429,600






139




424,500

429,900






140




425,000

430,100






141




425,300

430,400






142




425,800

430,700






143




426,200

431,000






144




426,700

431,200






145




427,000

431,400






146




427,500

431,700






147




427,900

432,100






148




428,300

432,300






149




428,700

432,500






150




429,200

432,800






151




429,600

433,100






152




430,000

433,300






153




430,400

433,500






154




430,900







155




431,300







156




431,700







157




432,100







備考

1等級33号俸を受ける職員のうち、第6条第3項及び第8条第1項第1号の規定により新たにこの等級号俸を受けることとなった大学卒の者の本給月額は、この表の額にかかわらず、212,700円とする。

別表第2 研究職本給表(第7条関係)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


172,300

222,700

309,100

359,200

415,000

556,200

173,400

226,000

311,600

361,500

418,000

559,500

174,700

228,900

314,100

363,500

420,700

562,800

175,900

231,500

316,500

365,300

423,600

566,000

177,000

234,200

318,700

367,100

425,800

569,300

178,400

236,000

320,800

368,700

428,700

571,900

179,800

237,800

322,700

370,200

431,500

574,400

181,200

239,800

324,500

371,400

434,400

577,000

182,200

241,800

326,300

373,000

437,000

579,500

10

184,000

244,100

328,700

375,000

439,800

581,300

11

185,700

246,700

331,000

377,100

442,700

583,300

12

187,500

248,800

333,600

379,000

445,400

585,300

13

189,000

250,900

335,500

380,900

448,200

587,100

14

191,000

253,400

337,900

382,800

451,000

588,500

15

193,000

256,100

340,500

384,500

454,000

589,800

16

195,100

258,500

342,900

386,100

456,900

590,800

17

196,900

260,900

345,200

387,600

459,500

592,000

18

199,200

263,400

347,600

389,700

462,200

592,800

19

201,500

266,200

349,600

391,500

464,800

593,400

20

203,600

268,800

351,600

393,500

467,400

594,000

21

205,700

271,400

353,700

395,100

469,900

594,800

22

207,900

273,800

355,200

397,100

472,700


23

210,000

276,100

356,500

398,900

475,400


24

211,900

278,500

358,000

400,700

477,800


25

213,800

280,900

359,700

402,200

480,200


26

216,100

283,300

361,500

404,000

482,600


27

218,400

285,700

363,400

406,000

485,300


28

220,600

287,900

365,100

408,000

487,800


29

222,800

290,300

366,800

409,800

490,500


30

224,000

292,600

368,500

411,700

493,100


31

225,400

294,600

369,900

413,700

495,800


32

226,700

296,500

371,300

415,600

498,300


33

228,500

298,300

372,600

417,200

500,700


34

230,300

300,400

374,100

419,100

503,300


35

232,200

302,500

375,500

420,800

505,800


36

233,900

304,400

376,800

422,600

508,500


37

235,500

306,200

378,100

423,900

511,000


38

237,500

307,400

379,400

425,400

513,700


39

239,600

308,600

380,600

426,900

516,200


40

241,400

309,700

381,900

428,300

518,900


41

243,200

310,800

382,700

429,700

521,300


42

244,900

311,500

383,800

431,100

523,600


43

246,700

312,100

385,100

432,700

526,000


44

248,300

312,600

386,300

434,300

528,300


45

249,800

313,100

387,400

435,600

530,000


46

251,400

314,100

388,700

436,800

531,600


47

253,000

315,100

390,000

438,500

533,300


48

254,500

316,100

391,100

440,100

534,900


49

256,000

317,200

392,200

441,500

536,700


50

257,800

318,200

393,600

443,000

538,200


51

259,500

319,200

395,000

444,500

539,600


52

261,000

320,100

396,200

445,900

541,200


53

262,200

321,200

397,000

447,400

542,400


54

263,900

322,100

398,000

448,900

543,700


55

265,600

323,000

399,000

450,400

544,900


56

267,100

323,800

399,800

451,900

546,200


57

268,400

324,300

400,600

453,000

547,200


58

269,700

325,000

401,300

454,400

548,200


59

270,600

326,000

402,100

455,900

549,300


60

271,600

326,700

402,800

457,300

550,400


61

272,500

327,400

403,400

458,100

551,500


62

273,400

328,500

404,200

459,100

552,500


63

274,200

329,400

405,000

460,100

553,200


64

275,100

330,400

405,900

461,100

554,000


65

275,900

331,300

406,500

462,100

554,800


66

276,800

332,200

407,400

462,900

555,700


67

277,500

333,200

408,100

463,500

556,500


68

278,100

334,100

408,800

464,400

557,300


69

278,800

335,100

409,500

464,800

558,100


70

279,800

336,100

410,200

465,400

558,900


71

281,100

337,200

411,000

466,000

559,800


72

282,200

338,200

411,700

466,500

560,600


73

283,400

338,800

412,400

467,000

561,400


74

284,700

339,800

413,100




75

285,800

341,000

413,700




76

286,800

342,100

414,500




77

287,900

343,200

415,200




78

289,000

344,300

415,800




79

290,000

345,200

416,500




80

291,000

346,200

417,100




81

292,000

347,200

417,700




82

293,200

348,000

418,400




83

294,400

348,700

419,000




84

295,300

349,400

419,700




85

296,300

349,900

420,200




86

297,200

350,400

420,700




87

298,200

351,000

421,200




88

298,900

351,400

422,000




89

299,800

351,700

422,400




90

300,900

352,200





91

302,000

352,800





92

303,100

353,200





93

304,000

353,500





94

305,000

353,900





95

306,000

354,400





96

307,000

354,800





97

307,300

355,300





98

308,200

355,800





99

309,000

356,400





100

309,900

356,900





101

310,900

357,400





102

311,500

358,000





103

312,300

358,500





104

313,000

359,000





105

313,500

359,400





106

314,100

359,900





107

314,600

360,400





108

315,000

360,800





109

315,200

361,400





110

315,700

361,800





111

316,000

362,300





112

316,200

362,700





113

316,500

363,300





114

316,800

363,700





115

317,200

364,200





116

317,500

364,600





117

317,800

365,200





118

318,100

365,600





119

318,300

366,000





120

318,600

366,400





121

319,000

366,900





別表第3 医療職本給表(第7条関係)
(ア) 医療職本給表(1)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

280,600

367,400

431,300

503,200

602,200

283,200

370,600

434,200

505,600

605,500

285,800

373,500

436,800

508,000

608,800

288,300

376,600

439,600

510,400

612,000

290,500

379,300

442,100

512,700

615,100

294,300

382,400

444,200

514,900

617,700

298,000

385,600

446,200

517,300

620,200

301,600

388,600

448,200

519,400

622,800

305,400

390,800

450,100

521,400

625,100

10

309,100

393,500

452,900

523,600

626,700

11

312,900

396,300

455,600

525,900

628,300

12

316,600

399,000

458,100

528,100

629,900

13

320,300

401,800

460,500

530,300

631,400

14

324,500

405,500

463,100

532,300

632,600

15

328,600

408,600

465,200

534,600

633,800

16

332,400

412,100

467,500

536,800

634,700

17

336,200

415,300

469,600

538,800

636,000

18

339,900

418,100

471,900

540,900

637,100

19

343,700

420,600

474,200

543,000

638,100

20

347,400

423,300

476,500

544,900

639,200

21

351,200

426,000

478,000

546,900

640,200

22

355,100

428,100

480,500

548,800


23

358,700

429,800

482,900

550,700


24

362,200

431,500

485,300

552,600


25

365,700

433,300

487,400

554,300


26

368,400

435,700

489,800

556,200


27

371,000

437,900

492,200

558,100


28

373,400

440,000

494,600

560,000


29

375,700

442,200

496,800

561,700


30

377,500

444,500

499,200

563,600


31

379,300

446,200

501,600

565,500


32

381,200

448,000

503,800

567,400


33

383,200

450,000

505,700

569,100


34

385,500

451,600

508,000

571,000


35

387,700

453,500

510,200

572,800


36

389,900

455,400

512,300

574,600


37

391,900

457,400

514,500

576,300


38

394,200

459,500

516,300

578,000


39

396,400

461,400

518,200

579,500


40

398,600

463,400

520,100

581,200


41

400,700

465,300

521,800

582,800


42

401,400

467,100

523,700

584,300


43

402,100

468,900

525,700

585,800


44

402,800

470,900

527,400

587,100


45

403,800

472,800

528,800

588,400


46

405,100

474,700

530,600

589,500


47

406,500

476,500

532,500

590,500


48

407,900

478,300

534,300

591,600


49

408,700

480,000

535,900

592,600


50

409,600

481,800

537,300

593,600


51

410,400

483,600

538,700

594,600


52

411,000

485,400

540,100

595,500


53

411,800

487,400

541,100

596,400


54

412,700

488,700

542,500

597,300


55

413,400

489,900

543,900

598,300


56

414,100

491,200

545,300

599,200


57

414,900

492,300

546,300

600,200


58

415,800

493,300

547,200

601,100


59

416,600

494,300

548,000

602,100


60

417,200

495,100

548,900

602,800


61

417,700

496,000

549,800

603,800


62

418,300

496,700

550,700

604,700


63

418,700

497,500

551,600

605,700


64

419,100

498,100

552,500

606,600


65

419,400

498,800

553,400

607,600


66


499,600

554,400



67


500,200

555,100



68


500,900

556,100



69


501,200

557,000



70


501,800

557,900



71


502,500

558,800



72


503,300

559,800



73


503,700

560,600



74


504,300

561,600



75


505,100

562,500



76


505,800

563,300



77


506,300

564,100



78


506,900

565,100



79


507,500

566,000



80


508,100

567,000



81


508,700

567,800



82


509,200

568,800



83


509,800

569,800



84


510,300

570,700



85


510,700

571,600



86


511,300

572,500



87


511,800

573,500



88


512,300

574,400



89


512,800

575,300



90


513,500




91


514,100




92


514,500




93


515,100




94


515,700




95


516,300




96


516,900




97


517,400




(イ) 医療職本給表(2)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

177,200

215,000

250,300

274,300

304,600

350,200

395,800

464,900

178,700

216,700

251,600

275,500

306,600

352,300

398,600

467,700

180,200

218,300

253,000

276,800

308,700

354,400

401,300

470,300

181,700

219,700

254,300

277,900

310,700

356,400

404,100

473,100

183,100

221,300

255,600

279,200

312,600

358,300

406,500

475,600

185,000

222,600

256,800

280,500

314,700

360,400

409,400

478,300

186,800

223,900

258,000

281,600

316,600

362,500

412,100

480,900

188,500

225,100

259,200

282,700

318,600

364,600

415,000

483,600

190,200

226,600

260,100

283,900

320,500

366,500

417,200

486,100

10

192,000

228,200

261,300

284,600

322,200

368,800

419,500

488,700

11

193,700

229,800

262,700

285,400

323,800

370,900

421,900

491,400

12

195,700

231,400

263,800

286,200

325,500

373,000

424,200

494,000

13

197,200

232,900

265,200

287,300

327,300

374,600

426,300

496,600

14

199,100

234,500

266,500

288,300

329,300

376,700

428,500

498,200

15

201,200

236,100

267,800

289,400

331,500

378,700

430,600

499,600

16

203,100

237,700

269,000

290,500

333,400

380,900

432,700

501,000

17

205,100

239,000

269,900

291,800

335,300

382,800

434,600

502,200

18

206,400

240,400

271,100

293,400

337,300

384,900

436,600

503,600

19

208,000

241,900

272,300

295,100

339,300

387,000

438,600

505,000

20

209,500

243,300

273,500

296,800

341,200

389,000

440,500

506,400

21

210,700

244,400

274,800

298,400

343,100

390,800

442,400

507,600

22

212,300

245,600

275,600

300,100

345,100

392,900

444,100

509,100

23

213,800

246,800

276,400

301,800

347,000

395,100

445,800

510,600

24

215,200

247,900

277,300

303,500

349,100

397,200

447,400

511,900

25

216,900

249,100

278,300

305,200

350,900

398,700

449,000

513,400

26

217,900

250,400

279,300

306,800

352,900

400,600

450,400

514,700

27

219,100

251,600

280,400

308,400

354,900

402,500

451,800

516,200

28

220,300

252,800

281,400

310,100

356,800

404,300

453,200

517,700

29

221,500

253,900

282,700

311,400

358,200

406,100

454,500

519,200

30

222,700

255,200

284,300

313,000

360,100

407,700

455,800

520,400

31

223,900

256,700

285,900

314,600

361,900

409,300

457,100

521,500

32

225,000

258,000

287,300

316,200

363,800

410,900

458,200

522,700

33

226,500

259,100

288,500

317,800

365,600

412,200

459,500

523,900

34

227,900

260,400

290,200

319,500

367,500

413,600

460,800

524,800

35

229,300

261,400

291,800

321,200

369,400

415,000

462,100

525,800

36

230,600

262,700

293,400

322,900

371,300

416,200

463,300

526,700

37

231,600

263,900

294,800

324,300

373,000

417,300

464,700

527,800

38

232,700

265,100

296,300

326,000

374,800

418,500

465,600


39

233,700

266,200

297,600

327,500

376,500

419,700

466,000


40

234,800

267,200

299,000

329,100

378,200

420,800

466,700


41

235,700

268,200

300,200

330,800

379,500

421,700

467,200


42

236,600

269,000

301,700

332,500

380,600

422,500

467,700


43

237,400

269,900

303,200

334,200

381,900

423,400

468,100


44

238,400

270,700

304,500

335,800

383,200

424,200

468,500


45

239,300

271,600

305,900

336,800

384,300

424,600

468,900


46

240,300

272,800

307,600

338,200

385,100

425,300

469,400


47

241,300

274,100

309,200

339,800

386,200

425,800

469,800


48

242,200

275,300

310,700

341,500

387,300

426,200

470,100


49

243,000

276,700

312,000

343,000

388,400

426,700

470,400


50

243,900

278,000

313,500

344,400

389,400

427,000

470,900


51

244,900

279,200

314,900

345,700

390,500

427,300

471,200


52

245,700

280,300

316,500

346,900

391,500

427,600

471,500


53

246,000

281,300

317,900

348,000

392,300

427,900

471,800


54

246,900

282,500

319,400

349,100

393,200

428,200



55

247,500

283,700

320,900

350,100

394,100

428,600



56

248,300

284,800

322,200

351,100

395,000

428,900



57

248,900

285,600

323,300

351,600

395,500

429,200



58

249,500

286,700

324,600

352,600

396,300

429,500



59

250,100

287,900

325,800

353,400

397,200

429,800



60

250,600

288,900

327,300

354,400

398,000

430,300



61

251,200

289,700

328,700

355,100

398,500

430,500



62

251,800

290,800

330,000

355,400

399,200

430,800



63

252,300

291,700

331,300

355,900

399,900

431,100



64

252,900

292,700

332,500

356,600

400,600

431,400



65

253,400

293,500

333,900

357,200

401,000

431,600



66

254,000

294,600

334,700

358,000

401,600




67

254,600

295,500

335,500

358,700

402,400




68

255,100

296,500

336,200

359,300

403,000




69

255,700

297,400

336,900

360,100

403,400




70

256,200

298,500

337,600

360,600

404,000




71

256,600

299,700

338,400

361,200

404,500




72

257,200

300,700

339,000

361,900

405,000




73

257,700

301,400

339,600

362,200

405,700




74

258,200

301,900

339,800

362,800

406,200




75

258,700

302,400

340,400

363,400

406,800




76

259,300

303,300

340,900

363,900

407,500




77

259,600

304,100

341,500

364,400

408,000




78

259,900

304,800

342,100

365,000

408,500




79

260,200

305,400

342,600

365,500

409,100




80

260,400

305,900

343,000

365,900

409,600




81

260,700

306,400

343,700

366,200

409,900




82

261,000

307,000

344,200

366,500

410,400




83

261,300

307,400

344,600

367,000

410,900




84

261,500

307,700

345,100

367,300

411,300




85

261,700

307,900

345,700

367,800

411,700




86


308,100

346,100

368,100





87


308,400

346,300

368,500





88


308,600

346,600

368,800





89


309,000

347,000

369,200





90


309,200

347,500

369,500





91


309,400

347,900

369,900





92


309,600

348,300

370,300





93


310,100

348,600

370,700





94


310,300

348,800

371,000





95


310,500

349,300

371,300





96


310,800

349,600

371,600





97


311,100

349,800

372,000





98


311,300

350,100

372,400





99


311,500

350,400

372,800





100


311,900

350,800

373,200





101


312,200

351,000

373,800





102


312,400

351,300

374,200





103


312,600

351,700

374,600





104


312,900

351,900

375,000





105


313,200

352,100

375,600





106



352,300






107



352,800






108



353,000






109



353,200






110



353,600






111



354,000






112



354,500






113



354,700






(ウ) 医療職本給表(3)

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

194,500

223,700

268,800

288,700

311,400

352,800

398,700

196,000

225,700

270,300

289,700

313,000

354,900

401,400

197,600

227,800

271,900

290,500

314,700

357,000

404,300

199,100

229,800

273,400

291,400

316,400

359,100

407,000

200,700

231,900

274,600

291,900

317,800

361,200

409,400

202,200

233,800

275,500

292,900

319,600

363,500

411,700

203,800

235,700

276,300

293,600

321,300

365,600

414,100

205,400

237,500

277,100

294,600

323,000

367,700

416,600

206,700

239,300

277,800

295,500

324,700

369,300

418,600

10

208,500

240,800

278,600

296,200

326,200

371,400

420,800

11

210,200

242,200

279,400

297,100

327,400

373,400

423,200

12

211,800

243,200

280,200

298,100

328,800

375,600

425,500

13

213,300

244,600

281,000

299,000

330,100

377,600

427,500

14

215,400

245,700

282,000

300,000

331,800

379,700

429,600

15

217,600

246,800

282,800

300,900

333,500

381,800

431,800

16

219,700

247,700

283,800

301,900

335,200

383,900

434,000

17

221,900

248,900

284,300

302,900

336,800

385,900

436,100

18

224,000

250,400

285,100

304,000

338,400

388,100

438,400

19

226,200

251,900

286,000

305,100

339,900

390,300

440,700

20

228,300

253,000

286,800

306,200

341,400

392,400

443,000

21

230,300

254,200

287,600

307,600

342,900

394,200

445,000

22

232,100

255,900

288,300

309,100

344,400

396,400

447,000

23

233,900

257,700

289,100

310,400

346,000

398,700

448,900

24

235,700

259,200

289,900

311,600

347,500

400,800

450,900

25

237,100

260,400

290,800

312,800

349,000

402,800

452,700

26

238,500

261,800

291,500

314,300

350,400

404,500

454,400

27

239,700

263,300

292,300

315,800

351,900

406,400

456,200

28

240,700

264,700

293,200

317,300

353,400

408,300

457,900

29

241,900

266,200

294,300

318,300

354,600

410,100

459,300

30

242,700

267,200

295,400

319,700

356,200

411,900

460,700

31

243,600

268,100

296,900

321,100

357,600

413,900

462,400

32

244,300

268,800

298,200

322,300

359,200

415,700

464,000

33

245,500

269,700

299,500

323,600

360,800

417,500

465,800

34

246,800

270,600

300,800

325,100

362,400

419,300

467,500

35

247,900

271,600

302,000

326,600

364,000

421,200

468,900

36

249,000

272,300

303,300

328,100

365,600

423,000

470,400

37

250,100

273,100

304,800

329,400

367,300

424,700

471,600

38

251,400

274,000

305,900

330,800

369,000

426,500

473,000

39

252,800

275,000

307,100

332,300

370,600

428,500

474,400

40

254,100

275,900

308,100

333,800

372,200

430,400

475,800

41

254,900

276,300

309,200

335,400

373,400

432,000

476,900

42

256,000

277,200

310,500

336,900

375,000

433,500

477,600

43

257,100

278,000

311,700

338,400

376,600

435,100

478,500

44

258,100

278,800

313,000

339,700

378,100

436,500

479,100

45

259,200

279,500

314,200

340,600

379,600

437,700

480,100

46

260,200

280,300

315,600

342,100

380,600

438,800

480,800

47

261,200

281,000

316,900

343,500

382,100

440,000

481,700

48

262,000

281,700

318,200

345,100

383,500

441,300

482,500

49

262,900

282,500

319,400

346,300

384,900

442,700

483,300

50

263,800

283,300

320,700

347,700

386,400

443,800

484,000

51

264,800

284,100

321,900

349,100

387,700

445,100

484,700

52

265,600

285,000

323,300

350,400

389,100

446,300

485,600

53

266,300

286,000

324,800

351,800

390,700

447,500

486,400

54

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287,200

326,200

353,200

392,000

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487,300

55

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354,600

393,200

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488,000

56

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289,600

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355,900

394,400

450,900

488,800

57

269,800

290,900

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356,900

395,600

452,100

489,600

58

270,700

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330,900

358,300

396,500

452,600


59

271,400

293,700

332,200

359,600

397,600

453,300


60

272,200

295,100

333,700

360,900

398,600

453,700


61

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334,900

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62

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400,000

454,800


63

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298,800

337,500

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64

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65

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67

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369,100

404,100

457,100


68

277,800

304,600

344,000

370,200

404,800

457,400


69

278,500

305,700

344,700

371,200

405,500

457,800


70

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307,200

345,900

372,300

406,100



71

279,900

308,600

347,000

373,400

406,800



72

280,800

309,800

348,000

374,600

407,500



73

282,100

310,900

349,200

375,500

408,200



74

283,200

312,300

349,900

376,600

408,700



75

284,300

313,500

351,100

377,800

409,400



76

285,400

314,800

352,200

378,800

409,900



77

286,300

316,200

353,400

379,600

410,300



78

287,300

317,500

354,700

380,400

411,000



79

288,200

318,700

355,800

381,300

411,500



80

289,200

320,000

357,000

382,000

411,800



81

290,000

320,500

358,200

382,700

412,100



82

291,000

321,800

359,300

383,200

412,700



83

291,900

323,000

360,400

383,800

413,100



84

292,600

324,100

361,600

384,400

413,400



85

293,300

325,300

362,500

385,000

413,700



86

294,000

326,600

363,600

385,500

414,200



87

294,800

327,900

364,500

386,200

414,800



88

295,500

329,000

365,600

386,700

415,200



89

296,400

330,200

366,500

387,100

415,500



90

297,200

331,500

367,400

387,500

415,900



91

298,100

332,700

368,200

388,200

416,500



92

298,900

333,900

369,100

388,700

416,900



93

299,800

334,700

369,700

389,000

417,300



94

300,800

335,500

370,400

389,600




95

301,800

336,200

371,100

390,000




96

302,700

336,900

371,700

390,300




97

303,400

337,400

372,200

390,900




98

304,000

337,700

372,600

391,500




99

304,600

338,400

373,100

392,000




100

305,600

339,000

373,500

392,500




101

306,400

339,400

374,100

393,200




102

307,300

340,000

374,500

393,700




103

308,100

340,700

375,000

394,200




104

309,000

341,200

375,500

394,600




105

309,600

341,600

375,800

395,300




106

310,200

342,200

376,300

395,800




107

310,700

342,700

376,700

396,300




108

311,100

343,200

377,000

396,900




109

311,300

343,700

377,600

397,500




110

311,600

344,100

378,100

397,900




111

311,900

344,400

378,600

398,500




112

312,200

344,700

379,200

399,000




113

312,500

345,000

379,700

399,600




114

312,700

345,500

380,200





115

313,000

345,900

380,800





116

313,200

346,200

381,200





117

313,500

346,400

381,600





118

313,900

346,700

382,000





119

314,200

347,200

382,600





120

314,500

347,400

383,100





121

314,800

347,600

383,500





122

315,200

347,900

384,000





123

315,600

348,200

384,600





124

316,000

348,500

385,100





125

316,200

348,700

385,400





126

316,400

349,100






127

316,700

349,500






128

317,200

349,700






129

317,400

349,900






130

317,700

350,100






131

318,100

350,500






132

318,500

350,800






133

318,700

351,100






134

319,100

351,500






135

319,500

351,900






136

319,800

352,300






137

320,000

352,700






138

320,300

353,100






139

320,800

353,500






140

321,100

353,900






141

321,300

354,300






142

321,700

354,700






143

322,100

355,000






144

322,500

355,400






145

322,700

355,700






146

322,900

356,200






147

323,200

356,600






148

323,600

357,000






149

323,800

357,300






150

324,000

357,800






151

324,400

358,200






152

324,700

358,600






153

325,100

358,900






154

325,300







155

325,500







156

325,800







157

326,200







158

326,500







159

326,800







160

327,100







161

327,500







162

327,900







163

328,200







164

328,500







165

328,900







166

329,200







167

329,600







168

329,900







169

330,300







別表第4 地域手当支給地域及び支給割合表(第14条関係)

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の14

大阪府大阪市

100分の10

愛知県名古屋市

100分の9

広島県広島市

100分の4

福岡県福岡市

100分の4

別表第5(第18条関係)

職員の区分

第1項第1号職員

第1項第2号職員

期間の区分

1年未満

185,000円

51,100円

1年以上2年未満

185,000円

51,100円

2年以上3年未満

185,000円

51,100円

3年以上4年未満

185,000円

51,100円

4年以上5年未満

185,000円

51,100円

5年以上6年未満

185,000円

51,100円

6年以上7年未満

185,000円

49,300円

7年以上8年未満

185,000円

47,500円

8年以上9年未満

185,000円

45,700円

9年以上10年未満

185,000円

43,900円

10年以上11年未満

185,000円

42,100円

11年以上12年未満

185,000円

40,300円

12年以上13年未満

185,000円

38,500円

13年以上14年未満

185,000円

36,700円

14年以上15年未満

185,000円

35,300円

15年以上16年未満

185,000円

33,900円

16年以上17年未満

183,400円

32,500円

17年以上18年未満

181,800円

31,100円

18年以上19年未満

180,200円

29,700円

19年以上20年未満

178,600円

28,300円

20年以上21年未満

177,000円

26,900円

21年以上22年未満

168,500円

26,300円

22年以上23年未満

158,700円

25,700円

23年以上24年未満

149,600円

24,700円

24年以上25年未満

139,900円

24,100円

25年以上26年未満

130,700円

23,500円

26年以上27年未満

119,700円

22,900円

27年以上28年未満

109,300円

22,300円

28年以上29年未満

99,000円

21,500円

29年以上30年未満

88,000円

21,200円

30年以上31年未満

77,400円

20,800円

31年以上32年未満

66,300円

20,200円

32年以上33年未満

55,900円

19,300円

33年以上34年未満

42,700円

18,400円

34年以上35年未満

29,500円

17,700円

別表第6 削除
別表第7 削除