○独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則
平成15年10月1日平成15年度規則第7号
独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の職員(以下「職員」という。)に対する給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員の給与は、その職員の勤務成績を考慮して定めるものとする。
3 この規則は、センターの業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、別に定める非常勤職員(独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則(平成15年度規則第6号。以下「就業規則」という。)第2条に定める者をいう。)を除き、常時勤務に服することを要する職員に適用する。
2 前項に定める非常勤職員の給与については別に定めるものとする。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、次に掲げる区分により支給する。
(1) 基本給は、本給及び扶養手当とする。
(2) 諸手当は、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、初任給調整手当、超過勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、放射線取扱手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(給与の支給日)
第4条 職員の給与(通勤手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、放射線取扱手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く。)は、毎月17日(以下「支給定日」という。)にその月の月額の全額を支給する。
2 通勤手当は、第16条第7項に定める支給単位期間に係る最初の月の17日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。
3 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。
4 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの支給期間における毎月17日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。
5 前各項に規定するそれぞれの支給定日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給する。
(給与の支給方法)
第5条 支給定日においては、当月分の基本給、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、初任給調整手当、管理職手当及び寒冷地手当並びに前月分の超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、放射線取扱手当及び宿日直手当を支給する。
2 月の途中において、本給、地域手当、広域異動手当、初任給調整手当、管理職手当及び寒冷地手当の支給を開始し、若しくは停止すべき事由が生じたとき又はこれらの額に変更を生じたときで当月の支給定日に調整を行うことができない場合は、翌月の支給定日において、その差額を追給し、又は控除する。
(本給の決定)
第6条 職員の受ける本給は、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して、当該職員に適用される本給表の等級号俸により決定する。
2 前項に規定する職務の複雑、困難及び責任の度に基づく職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容の分類の基準については、別に定める。
3 新たに本給表の適用を受ける職員となった者の号俸は、第8条に規定する初任給の基準により決定する。
(本給)
ア 医療職本給表(1)
イ 医療職本給表(2)
ウ 医療職本給表(3)
(初任給)
第8条 初任給の基準は、次の各号の表の職種及び基準学歴の区分に従い、それぞれに掲げる等級号俸とする。
(1) 一般職本給表初任給基準表
基準学歴の区分 | 等級号俸 |
大学卒 | 1等級33号俸 |
短大卒 | 1等級21号俸 |
高校卒 | 1等級13号俸 |
(2) 研究職本給表初任給基準表
基準学歴の区分 | 等級号俸 |
大学卒 | 1等級25号俸 |
高校卒 | 1等級5号俸 |
(3) 医療職本給表(1)初任給基準表
基準学歴の区分 | 等級号俸 |
博士課程修了 | 1等級25号俸 |
大学6卒 | 1等級1号俸 |
(4) 医療職本給表(2)初任給基準表
職種 | 基準学歴の区分 | 等級号俸 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2等級15号俸 |
大学卒 | 2等級1号俸 |
栄養士 | 大学卒 | 2等級1号俸 |
短大卒 | 1等級11号俸 |
診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 アスレティックトレーナー | 大学卒 | 2等級1号俸 |
短大卒 | 1等級17号俸 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1等級17号俸 |
短大2卒 | 1等級11号俸 |
高校専攻科卒 | 1等級7号俸 |
(5) 医療職本給表(3)初任給基準表
職種 | 基準学歴の区分 | 等級号俸 |
看護師 | 短大3卒 | 2等級5号俸 |
短大2卒 | 2等級1号俸 |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1等級1号俸 |
2 学校卒業後1年以上を経過した者の初任給は、前項の基準に職歴及び経験を勘案して定めるものとする。
3 第1項の職種の区分に該当しない職種については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける者の例に準ずるものとする。
(昇格)
第9条 職員を上位の職務の等級に昇格させるときは、その資格に応じて1等級以上上位の職務の等級に決定するものとする。
(昇給)
第10条 職員の昇給は、毎年1月1日(特別の昇給に係る場合を除く。以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うことができる。
2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の等級が6等級以上であるもの並びに同表以外の本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(医療職本給表(1)の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は、その者の勤務成績が極めて良好又は特に良好な場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前5項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
第11条 削除
(特別の場合の昇給)
第12条 職員において、特に必要があると認められる場合には、第10条第1項の規定にかかわらず、昇給させることができる。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員(以下「一般職9級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を別に定めるところに従い届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般職9級以上職員等が一般職9級以上職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般職8級職員が一般職8級職員及び一般職9級以上職員等以外の職員となった場合
(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職9級以上職員等となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級職員及び一般職9級以上職員等以外のものが一般職8級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第14条 地域手当は、
別表第4に掲げる地域に所在する事務所に勤務する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、基本給及び管理職手当の月額の合計額に、
別表第4の支給地域欄に掲げる区分に応じて、同表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
3 月の初日以外の日において次項に規定する事由が生じた場合の当月分の地域手当は、第33条の規定を準用し、日割計算によって支給する。
4
別表第4に掲げる地域に在勤する職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合(当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6か月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動の日の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動の日の直後に在勤する地域が
別表第4に掲げる地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、第2項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間についての支給割合は、異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合。次号において同じ。)
(2) 前号に掲げる期間を経過した日以後2年を経過する日までの期間についての支給割合は、異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
5 国家公務員を退職し、引き続き職員となった者が一般職給与法第11条の3の規定に基づく地域手当の支給を受けていた場合は、その支給割合を基礎として地域手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して調整を行った支給割合を、異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合とみなし、前項の規定を適用する。
6 地方公務員又は公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいい、以下「公庫等職員」という。)を退職し、引き続き職員となった者のうち、本条に規定する地域手当に相当する手当の支給を受けていた場合は、地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる場合に限り、調整を行った支給割合を第4項の規定に準じて地域手当を支給することができる。
7 前2項の規定は、業務の必要上相互了解のもとに行われる計画的な人事交流に該当しない場合は、適用しない。
(広域異動手当)
第14条の2 職員がその在勤する事務所を異にして異動した場合又は職員の在勤する事務所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定した事務所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた事務所の所在地と当該異動等の直後に在勤する事務所の所在地との間の距離をいう。)及び住居と事務所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する事務所の所在地との間の距離をいう。)がいずれも300キロメートル以上であるときは、当該職員には当該異動等の日から3年間を経過する日までの間、基本給及び管理職手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等により前項の規定によりさらに広域異動手当が支給されることとなるものについては、当初広域異動等にかかる広域異動手当を支給しない。
3 一般職給与法の適用を受ける者、地方公務員又は公庫等職員であった者その他の別で定める者から引き続き本給表の適用を受ける職員となった者には前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。
この場合において前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
(住居手当)
第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2) 単身赴任手当を支給される職員となった者のうち、配偶者が居住するための住宅(第3項各号に定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 次に掲げる職員には、前項第1号に定める住居手当を支給しない。
(1) センターの職員宿舎(借上げ宿舎を含む。)に入居している職員
(2) 国家公務員宿舎等に入居している職員
(3) 配偶者、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅又は扶養親族たる者が所有する住宅の全部又は一部を借り受けてこれに居住している職員
4 職員は、新たに第1項に規定する要件を具備するに至った場合には、別に定めるところに従い、その居住の実情を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
5 住居手当の支給は、職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
6 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が一般職給与法の適用を受ける者の例を基準として別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 事務所を異にする異動により、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で理事長が別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が理事長が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、国家公務員、地方公務員又は公庫等職員であった者から引き続き職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が理事長が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して理事長が別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 職員は、新たに第1項に規定する要件を具備するに至った場合には、別に定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。
7 第4条第2項及び本条に定める支給単位期間とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(単身赴任手当)
第17条 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 一般職給与法の適用を受ける者、地方公務員又は公庫等職員であった者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前各項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他の単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(初任給調整手当)
第18条 初任給調整手当は、医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職務に新たに採用された職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する次に掲げる職員に支給する。
(1) 診療行為の業務を有する者
(2) 診療行為の業務を有しない者
2 初任給調整手当の支給期間は、採用の日から35年間とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じ、
別表第5に掲げる額とする。ただし、採用の日並びに支給期間及び支給額については、次に該当する場合は、それぞれ定めるところによる。
(1) 大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地研修を経た場合にあっては、5年)を超えることとなる職員に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(2) 職員となった者のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で、初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、35年の支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
3 前2項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は、別に定める。
(超過勤務手当)
第19条 就業規則第31条第2項に規定する勤務時間若しくは同規則第31条の2第1項の規定により締結した労使協定に定める所定の勤務時間(以下あわせて「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合又は休日において勤務することを命ぜられた場合には、その勤務した全時間に対して、第35条第2項第1号に規定する時間額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超える勤務 100分の125
(2) 休日における勤務 100分の135(休日において勤務することを命ぜられた職員が、休日の振替を行った場合を除く。ただし、就業規則第33条第1項第3号に定める休日における勤務については、別に定める。)
2 就業規則第33条第3項の規定により勤務を命ぜられた休日を他の日と振り替えた場合において、同規則第31条第1項に定める1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、その振り替えた勤務時間に対して、第35条第2項第1号に規定する時間額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 正規の勤務時間(1週間の正規の勤務時間を含む。)を超えて勤務すること又は休日において勤務することを命ぜられ、その勤務した時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、第35条第2項第1号に規定する時間額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超える勤務及び休日における勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)
(2) 1週間の正規の勤務時間を超える勤務 100分の50
4 前各項の規定は、第20条第1項第1号に規定する職員には適用しない。
5 職員が午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた場合は、第35条第2項第1号に規定する時間額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する(第1項及び第3項において、午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務に対して、100分の25を加算した場合を除く。)。
(管理職手当)
第20条 管理職手当は、次に掲げる職にある職員に対し、その職務の複雑、困難又は責任の度に基づき、別に定める管理職手当額表により支給する。ただし、同表に規定する職を占める職員の属する職務の等級における最高の号俸の本給月額の100分の25を超えない額とする。
(1) 就業規則第9条第1項の表に規定する審議役、センター長、国立スポーツ科学センター所長、施設長、部長、場長、館長、部門長、ユニット長、企画調整役、国立スポーツ科学センター副所長、推進役、副館長、調整役、副部門長、業務管理役、室長、所長、支所長、課長及び主幹(以下「管理職」という。)
(2) 就業規則第9条第1項の表に規定する主任研究員、室長補佐、課長補佐、副主任研究員及び主任専門職(医療職(二)、(三)の適用を受ける者に限る。)
2 前項の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が、月の初日から末日に至るまでの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第31条第1項の場合及び業務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、当月分の管理職手当は支給しない。
3 月の初日以外の日において職員が管理職手当受給職員を命ぜられた場合の当月分の管理職手当の支給については第33条の規定を、月の末日以外の日において職員が管理職手当受給職員を免ぜられた場合の当月分の管理職手当の支給については、第34条の規定をそれぞれ準用する。
4 第1項の規定による額が、独立行政法人日本スポーツ振興センター役員報酬規則(平成15年度規則第4号)第4条に規定する常勤の役員の本給月額のうち、最低の本給月額及びこれに対する特別地域手当の月額の合計額に114分の100を乗じて得た額から職員が受ける本給月額及び扶養手当の月額の合計額を差し引いた額以上の額となる場合には、その者に支給する管理職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差し引いた額に満たない額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第21条 管理職が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により就業規則第33条第1項に規定する休日又は同規則第31条の2の規定により締結した労使協定に定める所定の休日に規定する休日に勤務した日を同規則第33条第3項に規定する休日の振替とすることが困難な場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間を考慮して別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(放射線取扱手当)
第22条 放射線取扱手当は、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に規定する診療放射線技師免許を有する職員が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合(別に定める場合に限る。)に支給する。
2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。
(宿日直手当)
第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、勤務1回につき4,400円を宿日直手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、医師が宿日直勤務を命ぜられた場合は、勤務1回につき21,000円を宿日直手当として支給する。
(期末手当)
第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(ただし、基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める者を除く。)を含む。)に対して、それぞれ第4条第3項で定める日に支給する。ただし、基準日に採用された職員について、基準日が就業規則第33条に規定する休日に当たる場合(当該基準日に勤務した場合を除く。)はこれを支給しない。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間別支給割合
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
3 前項の期末手当基礎額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき基本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(次表(1)に定める職員にあっては、本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(次表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給の月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)とする。
(1) 職制上の段階、職務の等級等を考慮する職員
事務所 | 職員の区分 | 加算率 |
支所以外 | 審議役、センター長、国立スポーツ科学センター所長、施設長、部長、場長、館長、部門長、ユニット長、企画調整役、国立スポーツ科学センター副所長、推進役、調整役、副館長、副部門長、業務管理役、室長及び所長 | 100分の20 |
課長、主幹及び主任研究員 | 100分の15 |
室長補佐、課長補佐、主任専門職及び副主任研究員 | 100分の10 |
係長、専門職及び研究員並びに一般職本給表の4等級以上の職務にある者であって理事長が別に定める者 | 100分の5 |
支所 | 支所長及び業務管理役 | 100分の15 |
課長 | 100分の13 |
課長補佐及び主任専門職 | 100分の10 |
係長及び専門職並びに一般職本給表の4等級以上の職務にある者であって理事長が別に定める者 | 100分の5 |
(2) 管理又は監督の地位にある職員
事務所 | 職務の区分 | 割増率 |
支所以外 | 審議役、センター長、国立スポーツ科学センター所長、施設長、部長、場長、館長、部門長、ユニット長、企画調整役、国立スポーツ科学センター副所長、推進役、調整役、副館長、副部門長、業務管理役、室長及び所長 | 100分の23以内 |
課長及び主幹 | 100分の14以内 |
支所 | 支所長及び業務管理役 | 100分の14以内 |
課長 | 100分の12以内 |
4 職員が基準日前1か月以内に退職し、引き続き一般職給与法の適用を受ける者となった場合は、第1項の規定にかかわらず期末手当は支給しない。
5 期末手当の在職期間の算定については、基準日以前6か月以内の期間においては国家公務員が退職し、引き続き職員となった場合は、国家公務員として在職した期間を職員として在職した期間に算入する。
6 前2項の規定は、地方公務員及び公庫等職員(前2項と同様の規定のある公庫等で別に指定するもの)について準用する。
7 前3項の規定は、業務の必要上相互了解のもとに行われる計画的な人事交流に該当しない場合は、適用しない。
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(ただし、基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める者を除く。)を含む。)に対して、それぞれ第4条第3項で定める日に支給する。ただし、基準日に採用された職員について、基準日が就業規則第33条に規定する休日に当たる場合(当該基準日に勤務した場合を除く。)は支給しない。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
表 勤務期間別支給割合
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
3 前項の勤勉手当基礎額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第24条第3項の表(1)に定める職員にあっては、本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第3項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給の月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)とする。
4 前項に規定する勤勉手当の額は、理事長が別に定める支給基準により、その職員の勤務成績等の結果を勘案し、これを増額し、又は減額することができる。
5 勤勉手当の支給については、前条第4項から第7項までの規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において前条第4項及び第5項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め)
第26条 期末手当及び勤勉手当の一時差止処分等の取扱いについては、一般職給与法第19条の5第3号及び第4号並びに同法第19条の6第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、「各庁の長」とあるのは「理事長」、「期末手当」とあるのは「期末手当及び勤勉手当」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第27条 寒冷地手当の支給に関しては、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の例による。
(病気休暇中の者の給与)
第28条 職員が、結核性疾患により病気休暇を始めた日から引き続き1年、その他の傷病により病気休暇を始めた日から引き続き6か月を超えてなお病気休暇を与えられているときは、第35条第1項に規定する日額に当該病気休暇の日数を乗じて得た額又は同条第2項第2号に規定する時間額に当該病気休暇の時間数を乗じて得た額を給与から控除する。
(介護休業中の者の給与)
第29条 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない時間につき、第35条第2項第2号に規定する時間額を減額して給与を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、介護休業者の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の減額)
第30条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない日又は時間につき、それぞれ第35条第1項に規定する日額に勤務しない日数を乗じて得た額又は第35条第2項第2号に規定する時間額に勤務しない時間数を乗じて得た額を給与から控除する。
(休職者の給与)
第31条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第13条第1項第2号に該当して休職を命ぜられたときは、当該休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の事由により就業規則第13条第1項に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、当該休職期間中、次の各号の区分に従い、基本給、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。ただし、同項第1号に該当する場合には、期末手当及び寒冷地手当は支給しない。
(1) 就業規則第13条第1項第1号の事由により休職を命ぜられた場合には 100分の60以内
(2) 就業規則第13条第1項第2号の事由により休職を命ぜられた場合には 100分の80以内
(3) 就業規則第13条第1項第3号の事由により休職を命ぜられた場合にはその都度定める。
(育児休業者等の給与)
第32条 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない時間につき、第35条第2項第2号に規定する時間額を減額して給与を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、育児休業者等の給与に関し必要な事項は、別に定める。
(新たに採用された職員の給与)
第33条 月の初日以外の日において新たに採用された職員に対する採用当月分の本給、管理職手当、地域手当、広域異動手当、初任給調整手当及び寒冷地手当は、当該月の現日数から就業規則第33条第1項に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割計算によって支給する。
(退職者の給与)
第34条 月の末日以外の日において退職した者に対する退職当月分の本給、管理職手当、地域手当、広域異動手当、初任給調整手当及び寒冷地手当は、前条の規定を準用し、死亡した者には、その死亡の日の属する月の給与の全額を支給する。
(給与の日額及び時間額)
第35条 この規則に定める本給、管理職手当、本給及び管理職手当の合計額に対する地域手当及び広域異動手当、初任給調整手当並びに寒冷地手当の日額は、それぞれの額を当該月の現日数から就業規則第33条第1項に規定する休日を差し引いた日数で除して得た額とする。
2 この規則に定める本給、管理職手当、本給及び管理職手当の合計額に対する地域手当及び広域異動手当、初任給調整手当、放射線取扱手当並びに寒冷地手当の時間額は、次の計算式により算出した額とする。
(1) 第19条に定める時間額
(本給+管理職手当+本給及び管理職手当の合計額に対する地域手当及び広域異動手当+初任給調整手当+放射線取扱手当+寒冷地手当の額)/当該年度の1月当たりの平均所定勤務時間数
(2) 第28条、第29条第2項、第30条及び第32条第2項に定める時間額
(本給+管理職手当+本給及び管理職手当の合計額に対する地域手当及び広域異動手当+初任給調整手当+寒冷地手当の額)/当該年度の1月当たりの平均所定勤務時間数
(端数の処理)
第36条 第28条、第29条第2項、第30条及び第32条第2項に規定する減額処理を行うに当たり、前条第1項に規定する日額又は前条第2項第2号に規定する時間額に円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
2 前項の規定その他特段の定めのある場合を除き、給与計算において生じた円未満の端数はこれを切り上げる。
(実施細則)
第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、当分の間法令、センターの他の規則等に別段の定めのある場合を除いては、一般職給与法の適用を受ける者の例を基準として、理事長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(在職期間の通算)
第2条 センターの設立の際日本体育・学校健康センターの職員であった者であって、引き続きセンターの職員となった者の在職期間の算定については、日本体育・学校健康センターの職員であった期間をセンターの在職期間とする。
(超過勤務手当の特例)
第3条 平成30年4月分から令和元年6月分までとして支給する超過勤務手当の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター給与規則の一部を改正する規則(令和元年度規則第2号)による改正前の第19条及び第35条第2項にかかわらず、改正後の第19条及び第35条第2項第1号の規定の例により算出した額とする。
2 前項の規定を適用する場合には、前項に規定する期間について既に支給された超過勤務手当は、前項の規定による超過勤務手当の内払とみなす。
附 則(平成15年12月1日平成15年度規則第20号)
(施行日等)
第1条 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
第2条 平成15年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第24条及び第25条の規定により算定された期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき本給、扶養手当、管理職手当、特別都市手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(基礎額)、初任給調整手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当等の額に100分の1.07を乗じて得た額
第3条 前条第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額又は前条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(平成16年3月31日平成15年度規則第26号)
改正
平成18年3月31日平成17年度規則第13号
(施行日等)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月29日平成16年度規則第4号)
(施行日等)
第1条 この規則は、平成16年10月29日から施行する。
(経過措置)
第2条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)の施行に伴う経過措置については、別に定める。
附 則(平成17年1月24日平成16年度規則第6号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日平成16年度規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日平成17年度規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(期末・勤勉手当の調整)
第2条 平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第24条第2項及び第4項並びに第25条第2項、第4項及び第31条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき本給、扶養手当、特別都市手当、住居手当、単身赴任手当(第17条第2項に規定する月額をいう。)、初任給調整手当及び管理職手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当等に100分の0.36を乗じて得た額
(端数の処理)
第3条 前条第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額又は前条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(平成18年3月31日平成17年度規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(本給表の切替え等)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の独立行政法人日本スポーツ振興センター給与規則(平成15年度規則第7号。以下「改正前給与規則」という。)別表第1及び別表第2の本給表に定める本給月額を受けていた職員の施行日における本給月額及びこの本給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
2 前項の規定の適用については、改正前給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(本給の切替えに伴う経過措置)
第3条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年度規則第5号。以下この条において「平成21年度改正規則」という。)の施行の日において平成21年度改正規則附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該俸給月額に100分の99.1(初任給調整手当の支給を受ける職員にあっては100分の99.76)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、本給月額のほか、その差額に相当する額(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度規則第6号)附則第2条第1項の適用を受ける職員(本給表における職務の級が6等級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないもの及び本給表における職務の級が6等級以上である者であって初任給調整手当の支給を受けないものに限る。以下この条において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成26年7月31日までの間、本給として支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与規則適用に関する特例)
第4条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第2項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 |
第10条第3項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 |
2号俸 | 1号俸 |
別表第4東京都特別区 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲で別に定める割合 |
別表第4大阪府大阪市 | 100分の9 | 100分の9を超えない範囲で別に定める割合 |
別表第4愛知県名古屋市 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲で別に定める割合 |
別表第4福岡県福岡市 | 100分の4 | 100分の4を超えない範囲で別に定める割合 |
別表第4広島県広島市 | 100分の4 | 100分の4を超えない範囲で別に定める割合 |
(地域手当に関する経過措置)
第5条 この規則の施行の際現に第14条の規定による改正前給与規則第14条第4項の規定の適用を受けている職員に対する異動に係る地域手当及び切替日の前日において改正前給与規則第14条第1項の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する事務所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る地域手当の支給に関しては、第14条第4項の規定にかかわらず、次項に定めるとおりとする。
2 改正前給与規則別表第4に掲げる地域に在勤する職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合(当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6か月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動の日の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る改正前給与規則第14条第1項の規定による特別都市手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動の日の直後に勤務する地域が別表第4に掲げる地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、第14条第2項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間、基本給及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間についての支給割合は、異動の日の前日の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合、次号において同じ。)
(2) 前号に掲げる期間を経過した日以後2年を経過する日までの期間についての支給割合は、異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正)
第6条 独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成15年度規則第26号)を次のように改正する。
附則第2条及び第3条を削る。
附 則(平成18年6月27日平成18年度規則第1号)
この規則は、平成18年6月27日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附 則(平成18年12月27日平成18年度規則第7号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日平成19年度規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月10日平成21年度規則第2号)
この規則は、平成21年6月10日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成21年12月1日平成21年度規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第24条第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される職務の等級及び号俸がそれぞれ次のア、イ又はウに掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の実情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき、本給、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与規則第17条第2項に規定する別に定める額を除く。)及び初任給調整手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行する日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じて月数)を乗じて得た額
ア 1等級 1号俸から56号俸まで
イ 2号俸 1号俸から24号俸まで
ウ 3等級 1号俸から8号俸まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の実情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
第3条 前条第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額又は前条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てる。
(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正)
第4条 独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度規則第13号)の一部を次のように改正する。
附則第3条中「同日において受けていた本給月額」の下に「(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年度規則第5号。以下この条において「平成21年度改正規則」という。)の施行の日において平成21年度改正規則附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該俸給月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)」を加え、「達しないこととなる職員」を「達しないこととなるもの」に改める。
附 則(平成22年3月31日平成21年度規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月20日平成22年度規則第2号)
この規則は、平成22年7月20日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
附 則(平成22年12月1日平成22年度規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(特定職員に対する措置)
第2条 平成30年3月31日までの間、職員(本給表における職務の級が6等級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないもの及び本給表における職務の級が6等級以上である者であって初任給調整手当の支給を受けないものに限る。以下この条において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額に達しない場合(以下この項及び附則第2条第3項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額を減じた額(以下この項及び附則第2条第3項において「本給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 第24条第1項に規定する基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この号において同じ。)において当該特定職員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、当該合計額に、同表の職務の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給月額に同表の職務区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として、理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第24条第2項の表(3)に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、当該合計額に、同表の職務の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給月額に同表の職務区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として、理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第24条第2項の表(3)に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 第25条第1項に規定する基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この号において同じ。)において当該特定職員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給の月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、第25条第2項の表に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第24条第2項の表(1)に定める職員にあっては、本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(第24条第2項の表(2)に定める職員にあっては、その額に、本給の月額に同表の職務の区分に対応する割増率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)を基礎として理事長が別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、第25条第2項の表に定める割合を乗じて得た額)
(5) 第31条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第31条第1項 前各号に定める額
イ 第31条第2項第1号 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ウ 第31条第2項第2号又は第3号 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
2 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
3 附則第2条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第19条及び第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第35条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第24条第2項及び第4項若しくは第31条又は附則第2条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者、職員であって適用される職務の等級及び号俸がそれぞれ次のアからキに掲げるものであるもの又は職員であって初任給調整手当の支給を受ける者からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の実情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき、本給、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(第17条第2項に規定する別に定める額を除く。)及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行する日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 1等級 1号俸から93号俸まで
イ 2等級 1号俸から64号俸まで
ウ 3等級 1号俸から48号俸まで
エ 4等級 1号俸から32号俸まで
オ 5等級 1号俸から24号俸まで
カ 6等級 1号俸から16号俸まで
キ 7等級 1号俸から4号俸まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の実情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
第4条 前条第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額又は前条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てる。
(附則第2条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第5条 附則第2条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第29条の規定の適用については、同条中「第35条」とあるのは、「独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度規則第6号)附則第2条第3項」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第6条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正)
第7条 独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成17年度規則第13号)の一部を次のように改正する。
附則第3条中「100分の99.76」を「100分の99.59(初任給調整手当の支給を受ける職員にあっては100分の99.76)」に改め、「相当する額」の次に「(独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年度規則第6号)附則第2条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」を加える。
附 則(平成23年3月31日平成22年度規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の等級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日平成24年度規則第7号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年11月30日平成24年度規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(平成24年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成24年12月に支給する期末手当の額は、第24条第2項、第4項及び第5項若しくは第31条又は附則第2条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成24年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者、職員であって適用される職務の等級及び号俸がそれぞれ次のアからクに掲げるものであるもの又は職員であって初任給調整手当の支給を受ける者からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の実情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき、本給、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(第17条第2項に規定する別に定める額を除く。)及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行する日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 1等級 1号俸から93号俸まで
イ 2等級 1号俸から76号俸まで
ウ 3等級 1号俸から60号俸まで
エ 4等級 1号俸から44号俸まで
オ 5等級 1号俸から36号俸まで
カ 6等級 1号俸から28号俸まで
キ 7等級 1号俸から16号俸まで
ク 8等級 1号俸から4号俸まで
(2) 平成24年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
2 前項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てる。
(平成25年1月1日及び同年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成24年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において36歳に満たない職員(調整日において、その職務の等級における最高の号俸を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の職員給与規則第10条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年1月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(調整日において30歳に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2 平成25年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において、31歳以上37歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成25年1月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員並びに調整日において37歳以上39歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の調整日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(準用)
第4条 前2条において別に定めると規定される事項の取扱いについては、一般職給与法の適用を受ける者の例に準ずるものとする。
附 則(平成25年4月12日平成25年度規則第1号)
この規則は、平成25年4月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月27日平成25年度規則第12号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において45歳に満たない職員(調整日において、その職務の等級における最高の号俸を受ける職員である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の職員給与規則第10条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2 前項において別に定める職員と規定される事項の取扱いについては、一般職給与法の適用を受ける者の例に準ずるものとする。
附 則(平成26年7月1日平成26年度規則第4号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年7月29日平成26年度規則第6号)
この規則は、平成26年7月30日から施行する。
附 則(平成26年11月12日平成26年度規則第7号)
この規則は、平成26年11月12日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月20日平成26年度規則第8号)
この規則は、平成26年11月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(本給の切替えに伴う経過措置)
第2条 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(一般職本給表における職務の級が6等級以上である者、研究職本給表における職務の級が4等級(副主任専門職)以上である者、医療職本給表(1)における職務の級が3等級以上である者、医療職本給表(2)における職務の級が8等級である者又は医療職本給表(3)における職務の級が7等級である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないもの又は初任給調整手当の支給を受けないもの(以下この条において「特定職員」という。)にあっては55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外のものが55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当及び地域手当に関する特例)
第3条 平成28年3月31日までの間における単身赴任手当及び地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第17条第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲で別に定める額 |
別表第4東京都特別区 | 100分の14 | 100分の14を超えない範囲で別に定める割合 |
別表第4大阪府大阪市 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲で別に定める割合 |
別表第4愛知県名古屋市 | 100分の9 | 100分の9を超えない範囲で別に定める割合 |
(広域異動手当に関する特例)
第4条 給与規則第14条の2第1項の規定の適用については、施行日から平成28年3月31日までの間「100分の4」とあるのは「100分の2」とする。
附 則(平成27年9月30日平成27年度規則第6号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日平成27年度規則第12号)
(施行規則)
第1条 この規則は、平成28年2月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置額支給特定職員の給与支給等の特例)
第2条 給与規則平成26年度規則第13号(以下、「平成26年度規則」という。)附則第2条に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による本給を支給されるもの(以下この条において「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から平成28年11月30日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、本条の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与規則の規定(平成26年度規則附則第2条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与規則の規定(平成26年度規則附則第2条の規定を含む。以下、本項及び次項において同じ。)により、支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与規則の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 本給
(2) 地域手当
(3) 広域異動手当
(4) 超過勤務手当
(5) 管理職手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
2 経過措置額支給特定職員(一般職給与法の適用を受ける者の例に準じる職員を除く。)に対する平成28年4月1日から平成28年11月30日までの間に係る給与規則第30条その他の規定による給与の減額(一般職給与法の適用を受ける者に準じたものに限る。)に当たっては、本条の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与規則の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与規則の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与規則の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
3 平成28年4月1日から平成28年11月28日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与規則の規定による本給月額から給与規則平成22年度規則第6号(以下、「平成22年度規則」という。)附則第2条第1項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規則附則第2条の規定による本給の額との合計額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与規則の規定による本給月額から平成22年度規則附則第2条第1項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規則附則第2条の規定による本給の額との合計額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成26年度規則附則第2条の規定の適用について、1円未満の端数があるときは切り上げた額とする。
4 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第1項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第2項に該当する減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年度規則附則第2条の規定による本給については、適用しない。
5 この規則に定めるもののほか、施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、一般職給与法を受ける者の例に準ずるものとする。
附 則(平成28年3月31日平成27年度規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日平成28年度規則第6号)
この規則は、平成28年11月29日から施行し、第1条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則、第2条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則及び第3条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則は平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の第29条及び第32条については、平成29年1月1日から適用する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター給与規則(以下この条において「第1条改正後給与規則」という。)第13条第1項ただし書き及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第1条改正後給与規則第13条第3項及び第5項から第7項の規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当てを受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同行の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第1条改正後給与規則第13条第1項ただし書き及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、第1条改正後給与規則第13条第3項及び同条第5項から第7項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める職員(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出にかかるものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第1条改正後給与規則第13条第1項ただし書き並びに同条第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、第1条改正後給与規則第13条第3項及び同条第5項から第7項の規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職8級職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職9級以上職員等から一般職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職9級以上職員等以外の職員から一般職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級以上職員等」とあるのは「一般職8級以上職員等」と、「が、一般職8級職員等」とあるのは「が、一般職8級以上職員等」とする。
附 則(平成29年9月29日平成29年度規則第5号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日平成29年度規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則については、平成30年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の独立行法人日本スポーツ振興センター職員給与規則及び第2条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則(平成28年度規則第13号)附則第2条は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の特例)
第2条 給与規則平成26年度規則第13号(以下、「平成26年度規則」という。)附則第2条に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日に55歳に達した者であって、同条の規定による本給を支給されるもの(以下この条において「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第3号の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与規則の規定(平成26年度規則附則第2条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与規則の規定(平成26年度規則附則第2条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与規則の規定により支給されるべき額に相当する額をもって当該各号に掲げる給与の額とする。
(1) 本給
(2) 地域手当
(3) 広域異動手当
(4) 超過勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
2 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与規則第30条その他の規定による給与の減額(理事長の別に定めるものに限る。第4項において「第30条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与規則の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与規則の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
3 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与規則の規定による本給月額から給与規則平成22年度規則第6号附則第2条に定める額に相当する額を減じた額と給与規則平成26年度規則第13号第2条の規定による本給の額との合計額(給与規則第30条の規定の適用を受ける職員にあってはそれらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与規則の規定による本給月額から給与規則平成22年度規則第6号附則第2条に定める額に相当する額を減じた額と給与規則平成26年度規則第13号第2条の規定による本給の額との合計額(給与規則第30条の規定の適用を受ける職員にあっては、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける給与規則平成22年度規則第6号附則第2条の規定の適用については、本給の額に1円未満の端数があるときは切り上げた額とする。
4 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第1項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第30条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成22年度規則第6号附則第2条の規定による本給は適用しない。
5 この規則に定めるもののほか平成29年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は一般職給与法の適用を受ける者の例を基準として理事長が別に定める。
附 則(平成30年3月30日平成29年度規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日平成30年度規則第1号)
この規則は、平成31年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則及び第2条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月9日令和元年度規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月9日から施行する。
2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター給与規則の規定は、令和元年8月以降に支給する給与について適用する。
附 則(令和元年12月24日令和元年度規則第8号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和2年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の一部を改正する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の独立行政法人日本スポーツ振興センター給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年4月14日令和2年度規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和2年4月14日から施行し、独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(平成15年度規則第7号。以下「給与規則」という。)の改正後の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
第2条 適用の日(以下「適用日」という。)の前日において改正前の給与規則(以下「改正前給与規則」という。)第15条の規定により支給されていた職員であって、適用日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(次条で定める職員を除く。)に対しては、適用日から令和3年3月31日までの間、改正後の給与規則(以下「改正後給与規則」という。)第15条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で附則第4条で定める額。第2号及び附則第4条において「旧手当額」という。)を支給する。
(1) 改正後給与規則第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 改正後給与規則第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額が旧手当額を下回ることとなる職員
(適用除外職員)
第3条 前条の次条に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 適用日の前日において改正前給与規則第15条第1項第1号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
ア 改正後給与規則第15条の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員
イ 改正前給与規則第15条の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 適用日の前日において改正前給与規則第15条第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員
(3) 令和2年3月1日において改正前給与規則第15条第1項第1号に該当していた職員であって、同月2日から同月31日までの間に次に掲げる職員のいずれかに該当したもの
ア 改正後給与規則第15条の規定を適用したとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなった職員
イ 改正前給与規則第15条第1項第1号に該当しないこととなった職員
(4) 令和2年3月1日において改正前給与規則第15条第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同月2日から同月31日までの間に同項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなったもの
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
第4条 附則第2条で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与規則第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額
(3) 適用日の前日において改正前給与規則第15条第1項各号のいずれにも該当していた場合 理事長が定める額
(確認及び決定)
第5条 理事長は、適用日の前日に改正前給与規則第15条の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から適用日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与支給細則(平成15年度細則第14号)第13条第9項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が第2条の職員たる要件を具備する場合は、適用日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第6条 附則第2条の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同条の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。
(給与規則第15条第6項の読替え)
第7条 給与規則第15条第6項の規定は、附則第2条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、給与規則第15条第6項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、附則第2条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和3年7月30日令和3年度規則第4号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の規定は、令和3年9月以降に支給する給与について適用する。
附 則(令和4年12月20日令和4年度規則第8号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和5年1月1日から施行し、この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(次条において「給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規則第13号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の規定は、令和5年4月以降に支給する給与について適用する。
附 則(令和5年12月20日令和5年度規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和6年1月1日から施行し、この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(次条において「給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この規則による改正後の給与規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月29日令和5年度規則第10号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則の規定は、令和6年4月以降に支給する給与について適用する。
別表第1 一般職本給表(第7条関係)
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | 9等級 | 10等級 |
号俸 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 |
1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
171,800 | 220,500 | 255,400 | 287,900 | 313,100 | 342,500 | 387,400 | 434,900 | 487,500 | 554,500 |
2 | 173,000 | 222,300 | 256,900 | 289,600 | 315,400 | 344,800 | 390,200 | 437,500 | 490,800 | 557,600 |
3 | 174,300 | 224,100 | 258,400 | 291,200 | 317,500 | 347,200 | 392,700 | 440,100 | 494,000 | 560,800 |
4 | 175,400 | 225,700 | 259,900 | 292,900 | 319,500 | 349,300 | 395,300 | 442,700 | 497,100 | 564,100 |
5 | 176,600 | 227,300 | 261,200 | 294,500 | 321,400 | 351,400 | 397,300 | 444,700 | 500,300 | 567,400 |
6 | 177,800 | 229,200 | 262,900 | 296,300 | 323,300 | 353,500 | 399,900 | 446,900 | 503,500 | 569,900 |
7 | 178,900 | 231,000 | 264,500 | 298,200 | 325,000 | 355,500 | 402,400 | 449,100 | 506,700 | 572,500 |
8 | 180,100 | 232,800 | 266,000 | 300,100 | 326,700 | 357,500 | 405,000 | 451,500 | 510,000 | 575,100 |
9 | 181,200 | 234,400 | 267,100 | 301,900 | 328,400 | 359,600 | 407,600 | 453,500 | 512,800 | 577,600 |
10 | 182,600 | 236,000 | 268,600 | 303,900 | 330,700 | 361,700 | 410,300 | 455,700 | 516,100 | 579,500 |
11 | 184,000 | 237,500 | 270,200 | 305,800 | 333,100 | 363,800 | 413,100 | 457,900 | 519,300 | 581,400 |
12 | 185,400 | 239,100 | 271,600 | 307,700 | 335,200 | 365,900 | 415,800 | 459,900 | 522,600 | 583,400 |
13 | 186,700 | 240,400 | 273,000 | 309,600 | 337,300 | 367,800 | 418,300 | 461,700 | 525,400 | 585,200 |
14 | 188,300 | 241,900 | 274,200 | 311,300 | 339,400 | 369,900 | 420,700 | 463,600 | 527,900 | 586,700 |
15 | 189,800 | 243,400 | 275,500 | 312,800 | 341,400 | 372,000 | 423,000 | 465,700 | 530,300 | 588,100 |
16 | 191,500 | 244,900 | 276,800 | 314,300 | 343,400 | 374,000 | 425,500 | 467,700 | 532,800 | 589,300 |
17 | 192,700 | 246,300 | 278,000 | 315,900 | 345,500 | 375,800 | 427,400 | 469,600 | 534,900 | 590,600 |
18 | 194,200 | 248,000 | 279,400 | 318,000 | 347,600 | 377,900 | 429,400 | 471,500 | 536,400 | 591,700 |
19 | 195,700 | 249,600 | 280,800 | 320,100 | 349,600 | 379,800 | 431,400 | 473,400 | 538,000 | 592,600 |
20 | 197,200 | 251,100 | 282,200 | 322,000 | 351,600 | 381,800 | 433,300 | 475,200 | 539,400 | 593,600 |
21 | 198,500 | 252,400 | 283,700 | 323,800 | 353,400 | 383,800 | 435,200 | 477,100 | 540,700 | 594,600 |
22 | 201,000 | 254,100 | 285,200 | 325,800 | 355,500 | 385,800 | 437,100 | 478,700 | 542,200 | |
23 | 203,300 | 255,700 | 286,900 | 327,900 | 357,600 | 387,900 | 439,100 | 480,200 | 543,800 | |
24 | 205,600 | 257,200 | 288,500 | 329,800 | 359,700 | 389,900 | 441,000 | 481,800 | 545,400 | |
25 | 208,000 | 258,200 | 290,200 | 331,600 | 361,100 | 391,900 | 442,700 | 483,300 | 546,500 | |
26 | 209,800 | 259,800 | 292,000 | 333,700 | 363,200 | 393,900 | 444,200 | 484,600 | 547,700 | |
27 | 211,400 | 261,200 | 293,700 | 335,800 | 365,200 | 395,900 | 445,800 | 486,000 | 549,000 | |
28 | 213,000 | 262,500 | 295,400 | 337,800 | 367,200 | 397,900 | 447,400 | 487,300 | 550,200 | |
29 | 214,500 | 263,600 | 297,100 | 339,600 | 368,900 | 399,500 | 449,000 | 488,300 | 551,300 | |
30 | 216,000 | 264,700 | 298,700 | 341,700 | 370,900 | 401,400 | 450,400 | 489,100 | 552,300 | |
31 | 217,500 | 265,600 | 300,300 | 343,900 | 372,800 | 403,300 | 451,800 | 489,900 | 553,200 | |
32 | 219,000 | 266,600 | 301,900 | 346,000 | 374,700 | 405,000 | 453,000 | 490,700 | 554,200 | |
33 | 220,500 | 267,500 | 303,100 | 347,300 | 376,600 | 406,800 | 454,300 | 491,400 | 555,000 | |
34 | 221,900 | 268,500 | 304,800 | 349,400 | 378,500 | 408,300 | 455,700 | 492,300 | 556,000 | |
35 | 223,200 | 269,300 | 306,300 | 351,400 | 380,300 | 409,800 | 457,100 | 493,000 | 556,700 | |
36 | 224,600 | 270,200 | 307,900 | 353,500 | 382,100 | 411,300 | 458,300 | 493,600 | 557,200 | |
37 | 226,000 | 270,900 | 309,400 | 355,500 | 383,600 | 412,800 | 459,600 | 494,200 | 558,000 | |
38 | 227,300 | 272,100 | 311,100 | 357,500 | 385,000 | 414,000 | 460,500 | 494,800 | 558,600 | |
39 | 228,500 | 273,400 | 312,800 | 359,600 | 386,400 | 415,300 | 461,300 | 495,400 | 559,500 | |
40 | 229,700 | 274,500 | 314,500 | 361,600 | 387,900 | 416,400 | 462,200 | 496,100 | 560,100 | |
41 | 230,900 | 275,800 | 316,100 | 363,500 | 389,000 | 417,500 | 462,800 | 496,600 | 560,600 | |
42 | 232,000 | 277,100 | 317,800 | 365,500 | 390,000 | 418,800 | 463,500 | 497,100 | | |
43 | 233,100 | 278,300 | 319,400 | 367,400 | 391,000 | 420,000 | 464,300 | 497,600 | | |
44 | 234,200 | 279,400 | 321,000 | 369,300 | 392,200 | 421,100 | 465,000 | 497,900 | | |
45 | 235,100 | 280,600 | 322,700 | 370,900 | 393,000 | 421,900 | 465,900 | 498,200 | | |
46 | 236,100 | 281,700 | 324,400 | 372,400 | 394,000 | 422,600 | 466,700 | 498,700 | | |
47 | 237,000 | 282,900 | 326,100 | 373,900 | 395,000 | 423,400 | 467,100 | 499,200 | | |
48 | 238,000 | 284,000 | 327,600 | 375,500 | 395,800 | 424,100 | 467,900 | 499,500 | | |
49 | 238,900 | 285,000 | 328,600 | 377,000 | 396,700 | 424,700 | 468,400 | 499,800 | | |
50 | 239,900 | 286,100 | 330,200 | 377,900 | 397,500 | 425,400 | 468,800 | 500,300 | | |
51 | 240,800 | 287,200 | 331,800 | 379,000 | 398,300 | 425,900 | 469,300 | 500,700 | | |
52 | 241,800 | 288,100 | 333,500 | 380,000 | 399,100 | 426,300 | 469,700 | 501,100 | | |
53 | 242,600 | 289,100 | 335,200 | 381,000 | 399,800 | 426,800 | 470,100 | 501,400 | | |
54 | 243,600 | 290,000 | 336,900 | 382,100 | 400,600 | 427,100 | 470,500 | 501,900 | | |
55 | 244,500 | 291,000 | 338,500 | 383,100 | 401,300 | 427,400 | 471,000 | 502,300 | | |
56 | 245,400 | 291,900 | 340,000 | 384,100 | 402,100 | 427,700 | 471,300 | 502,700 | | |
57 | 245,700 | 292,900 | 341,500 | 385,100 | 402,600 | 428,000 | 471,600 | 503,000 | | |
58 | 246,600 | 293,800 | 342,800 | 385,800 | 403,200 | 428,300 | 472,000 | 503,500 | | |
59 | 247,300 | 294,800 | 344,000 | 386,600 | 403,900 | 428,700 | 472,300 | 503,900 | | |
60 | 247,900 | 295,700 | 345,100 | 387,200 | 404,600 | 429,000 | 472,700 | 504,200 | | |
61 | 248,600 | 296,800 | 345,900 | 387,600 | 405,000 | 429,300 | 473,000 | 504,600 | | |
62 | 249,300 | 297,900 | 346,800 | 388,300 | 405,800 | 429,600 | 473,400 | | | |
63 | 249,900 | 298,800 | 347,700 | 389,000 | 406,400 | 429,900 | 473,700 | | | |
64 | 250,500 | 299,800 | 348,500 | 389,800 | 407,000 | 430,300 | 474,000 | | | |
65 | 251,000 | 300,300 | 349,400 | 390,100 | 407,500 | 430,600 | 474,400 | | | |
66 | 251,500 | 301,000 | 349,800 | 390,800 | 408,100 | 430,900 | 474,800 | | | |
67 | 252,100 | 301,800 | 350,400 | 391,600 | 408,700 | 431,200 | 475,100 | | | |
68 | 252,700 | 302,700 | 351,200 | 392,200 | 409,400 | 431,500 | 475,400 | | | |
69 | 253,200 | 303,800 | 352,000 | 392,500 | 409,800 | 431,700 | 475,700 | | | |
70 | 253,800 | 304,600 | 352,800 | 393,200 | 410,300 | 432,100 | 476,200 | | | |
71 | 254,300 | 305,500 | 353,500 | 393,900 | 410,900 | 432,400 | 476,500 | | | |
72 | 254,800 | 306,300 | 354,100 | 394,500 | 411,500 | 432,600 | 476,800 | | | |
73 | 255,400 | 307,100 | 354,700 | 394,900 | 411,800 | 432,800 | 477,100 | | | |
74 | 255,900 | 307,600 | 355,300 | 395,500 | 412,200 | 433,100 | 477,500 | | | |
75 | 256,300 | 308,000 | 355,800 | 396,200 | 412,700 | 433,400 | 477,800 | | | |
76 | 256,800 | 308,500 | 356,500 | 396,900 | 413,100 | 433,600 | 478,200 | | | |
77 | 257,400 | 308,700 | 356,800 | 397,300 | 413,400 | 433,900 | 478,500 | | | |
78 | 257,900 | 309,000 | 357,300 | 397,800 | 413,700 | 434,200 | 478,900 | | | |
79 | 258,400 | 309,200 | 357,800 | 398,500 | 414,000 | 434,500 | 479,200 | | | |
80 | 259,000 | 309,500 | 358,200 | 399,000 | 414,200 | 434,700 | 479,500 | | | |
81 | 259,400 | 309,700 | 358,600 | 399,500 | 414,500 | 434,900 | 479,900 | | | |
82 | 259,900 | 309,900 | 359,100 | 400,200 | 414,800 | 435,200 | 480,300 | | | |
83 | 260,300 | 310,300 | 359,700 | 400,700 | 415,100 | 435,600 | 480,600 | | | |
84 | 260,800 | 310,500 | 360,200 | 401,000 | 415,300 | 435,800 | 480,900 | | | |
85 | 261,200 | 310,800 | 360,500 | 401,400 | 415,500 | 436,000 | 481,200 | | | |
86 | 261,600 | 311,100 | 360,900 | 402,000 | 415,800 | 436,300 | | | | |
87 | 262,000 | 311,400 | 361,500 | 402,400 | 416,200 | 436,600 | | | | |
88 | 262,500 | 311,700 | 361,900 | 402,800 | 416,400 | 436,800 | | | | |
89 | 262,900 | 312,100 | 362,200 | 403,200 | 416,600 | 437,000 | | | | |
90 | 263,400 | 312,500 | 362,600 | 403,800 | 416,900 | 437,400 | | | | |
91 | 263,700 | 312,800 | 363,200 | 404,200 | 417,200 | 437,700 | | | | |
92 | 264,000 | 313,200 | 363,600 | 404,600 | 417,400 | 437,900 | | | | |
93 | 264,400 | 313,400 | 363,800 | 404,900 | 417,600 | 438,100 | | | | |
94 | | 313,700 | 364,200 | 405,500 | 418,000 | 438,400 | | | | |
95 | | 314,000 | 364,700 | 405,900 | 418,300 | 438,700 | | | | |
96 | | 314,400 | 365,200 | 406,300 | 418,500 | 438,900 | | | | |
97 | | 314,600 | 365,400 | 406,600 | 418,700 | 439,200 | | | | |
98 | | 314,900 | 365,800 | 407,100 | 419,000 | 439,500 | | | | |
99 | | 315,400 | 366,200 | 407,600 | 419,300 | 439,800 | | | | |
100 | | 315,800 | 366,500 | 408,000 | 419,500 | 440,000 | | | | |
101 | | 316,000 | 366,900 | 408,300 | 419,800 | 440,200 | | | | |
102 | | 316,300 | 367,300 | 408,800 | 420,100 | 440,500 | | | | |
103 | | 316,700 | 367,700 | 409,300 | 420,400 | 440,900 | | | | |
104 | | 317,000 | 368,100 | 409,700 | 420,600 | 441,100 | | | | |
105 | | 317,300 | 368,700 | 410,000 | 420,800 | 441,300 | | | | |
106 | | 317,600 | 369,100 | 410,500 | 421,100 | 441,600 | | | | |
107 | | 318,000 | 369,500 | 411,000 | 421,500 | 441,900 | | | | |
108 | | 318,300 | 369,900 | 411,400 | 421,700 | 442,100 | | | | |
109 | | 318,500 | 370,500 | 411,700 | 421,900 | 442,300 | | | | |
110 | | 319,000 | 370,900 | 412,200 | 422,200 | 442,700 | | | | |
111 | | 319,400 | 371,200 | 412,700 | 422,500 | 443,000 | | | | |
112 | | 319,700 | 371,500 | 413,100 | 422,700 | 443,200 | | | | |
113 | | 319,900 | 372,100 | 413,400 | 422,900 | 443,400 | | | | |
114 | | 320,100 | 372,500 | 413,900 | 423,300 | 443,700 | | | | |
115 | | 320,400 | 372,800 | 414,400 | 423,600 | 444,000 | | | | |
116 | | 320,900 | 373,100 | 414,800 | 423,800 | 444,200 | | | | |
117 | | 321,100 | 373,700 | 415,100 | 424,000 | 444,500 | | | | |
118 | | 321,300 | 374,100 | 415,600 | 424,300 | 444,800 | | | | |
119 | | 321,600 | 374,400 | 416,100 | 424,600 | 445,100 | | | | |
120 | | 321,900 | 374,700 | 416,500 | 424,800 | 445,300 | | | | |
121 | | 322,300 | 375,200 | 416,800 | 425,100 | 445,500 | | | | |
122 | | 322,600 | 375,700 | 417,300 | 425,400 | 445,800 | | | | |
123 | | 322,900 | 376,000 | 417,700 | 425,700 | 446,200 | | | | |
124 | | 323,200 | 376,300 | 418,200 | 425,900 | 446,400 | | | | |
125 | | 323,500 | 376,800 | 418,500 | 426,100 | 446,600 | | | | |
126 | | | | 419,000 | 426,400 | 446,900 | | | | |
127 | | | | 419,400 | 426,800 | 447,200 | | | | |
128 | | | | 419,900 | 427,000 | 447,400 | | | | |
129 | | | | 420,200 | 427,200 | 447,600 | | | | |
130 | | | | 420,700 | 427,500 | 448,000 | | | | |
131 | | | | 421,100 | 427,800 | 448,300 | | | | |
132 | | | | 421,600 | 428,000 | 448,500 | | | | |
133 | | | | 421,900 | 428,200 | 448,700 | | | | |
134 | | | | 422,400 | 428,600 | | | | | |
135 | | | | 422,800 | 428,900 | | | | | |
136 | | | | 423,300 | 429,100 | | | | | |
137 | | | | 423,600 | 429,300 | | | | | |
138 | | | | 424,100 | 429,600 | | | | | |
139 | | | | 424,500 | 429,900 | | | | | |
140 | | | | 425,000 | 430,100 | | | | | |
141 | | | | 425,300 | 430,400 | | | | | |
142 | | | | 425,800 | 430,700 | | | | | |
143 | | | | 426,200 | 431,000 | | | | | |
144 | | | | 426,700 | 431,200 | | | | | |
145 | | | | 427,000 | 431,400 | | | | | |
146 | | | | 427,500 | 431,700 | | | | | |
147 | | | | 427,900 | 432,100 | | | | | |
148 | | | | 428,300 | 432,300 | | | | | |
149 | | | | 428,700 | 432,500 | | | | | |
150 | | | | 429,200 | 432,800 | | | | | |
151 | | | | 429,600 | 433,100 | | | | | |
152 | | | | 430,000 | 433,300 | | | | | |
153 | | | | 430,400 | 433,500 | | | | | |
154 | | | | 430,900 | | | | | | |
155 | | | | 431,300 | | | | | | |
156 | | | | 431,700 | | | | | | |
157 | | | | 432,100 | | | | | | |
備考 | 1等級33号俸を受ける職員のうち、第6条第3項及び第8条第1項第1号の規定により新たにこの等級号俸を受けることとなった大学卒の者の本給月額は、この表の額にかかわらず、212,700円とする。 |
別表第2 研究職本給表(第7条関係)
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号俸 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 |
1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
172,300 | 222,700 | 309,100 | 359,200 | 415,000 | 556,200 |
2 | 173,400 | 226,000 | 311,600 | 361,500 | 418,000 | 559,500 |
3 | 174,700 | 228,900 | 314,100 | 363,500 | 420,700 | 562,800 |
4 | 175,900 | 231,500 | 316,500 | 365,300 | 423,600 | 566,000 |
5 | 177,000 | 234,200 | 318,700 | 367,100 | 425,800 | 569,300 |
6 | 178,400 | 236,000 | 320,800 | 368,700 | 428,700 | 571,900 |
7 | 179,800 | 237,800 | 322,700 | 370,200 | 431,500 | 574,400 |
8 | 181,200 | 239,800 | 324,500 | 371,400 | 434,400 | 577,000 |
9 | 182,200 | 241,800 | 326,300 | 373,000 | 437,000 | 579,500 |
10 | 184,000 | 244,100 | 328,700 | 375,000 | 439,800 | 581,300 |
11 | 185,700 | 246,700 | 331,000 | 377,100 | 442,700 | 583,300 |
12 | 187,500 | 248,800 | 333,600 | 379,000 | 445,400 | 585,300 |
13 | 189,000 | 250,900 | 335,500 | 380,900 | 448,200 | 587,100 |
14 | 191,000 | 253,400 | 337,900 | 382,800 | 451,000 | 588,500 |
15 | 193,000 | 256,100 | 340,500 | 384,500 | 454,000 | 589,800 |
16 | 195,100 | 258,500 | 342,900 | 386,100 | 456,900 | 590,800 |
17 | 196,900 | 260,900 | 345,200 | 387,600 | 459,500 | 592,000 |
18 | 199,200 | 263,400 | 347,600 | 389,700 | 462,200 | 592,800 |
19 | 201,500 | 266,200 | 349,600 | 391,500 | 464,800 | 593,400 |
20 | 203,600 | 268,800 | 351,600 | 393,500 | 467,400 | 594,000 |
21 | 205,700 | 271,400 | 353,700 | 395,100 | 469,900 | 594,800 |
22 | 207,900 | 273,800 | 355,200 | 397,100 | 472,700 | |
23 | 210,000 | 276,100 | 356,500 | 398,900 | 475,400 | |
24 | 211,900 | 278,500 | 358,000 | 400,700 | 477,800 | |
25 | 213,800 | 280,900 | 359,700 | 402,200 | 480,200 | |
26 | 216,100 | 283,300 | 361,500 | 404,000 | 482,600 | |
27 | 218,400 | 285,700 | 363,400 | 406,000 | 485,300 | |
28 | 220,600 | 287,900 | 365,100 | 408,000 | 487,800 | |
29 | 222,800 | 290,300 | 366,800 | 409,800 | 490,500 | |
30 | 224,000 | 292,600 | 368,500 | 411,700 | 493,100 | |
31 | 225,400 | 294,600 | 369,900 | 413,700 | 495,800 | |
32 | 226,700 | 296,500 | 371,300 | 415,600 | 498,300 | |
33 | 228,500 | 298,300 | 372,600 | 417,200 | 500,700 | |
34 | 230,300 | 300,400 | 374,100 | 419,100 | 503,300 | |
35 | 232,200 | 302,500 | 375,500 | 420,800 | 505,800 | |
36 | 233,900 | 304,400 | 376,800 | 422,600 | 508,500 | |
37 | 235,500 | 306,200 | 378,100 | 423,900 | 511,000 | |
38 | 237,500 | 307,400 | 379,400 | 425,400 | 513,700 | |
39 | 239,600 | 308,600 | 380,600 | 426,900 | 516,200 | |
40 | 241,400 | 309,700 | 381,900 | 428,300 | 518,900 | |
41 | 243,200 | 310,800 | 382,700 | 429,700 | 521,300 | |
42 | 244,900 | 311,500 | 383,800 | 431,100 | 523,600 | |
43 | 246,700 | 312,100 | 385,100 | 432,700 | 526,000 | |
44 | 248,300 | 312,600 | 386,300 | 434,300 | 528,300 | |
45 | 249,800 | 313,100 | 387,400 | 435,600 | 530,000 | |
46 | 251,400 | 314,100 | 388,700 | 436,800 | 531,600 | |
47 | 253,000 | 315,100 | 390,000 | 438,500 | 533,300 | |
48 | 254,500 | 316,100 | 391,100 | 440,100 | 534,900 | |
49 | 256,000 | 317,200 | 392,200 | 441,500 | 536,700 | |
50 | 257,800 | 318,200 | 393,600 | 443,000 | 538,200 | |
51 | 259,500 | 319,200 | 395,000 | 444,500 | 539,600 | |
52 | 261,000 | 320,100 | 396,200 | 445,900 | 541,200 | |
53 | 262,200 | 321,200 | 397,000 | 447,400 | 542,400 | |
54 | 263,900 | 322,100 | 398,000 | 448,900 | 543,700 | |
55 | 265,600 | 323,000 | 399,000 | 450,400 | 544,900 | |
56 | 267,100 | 323,800 | 399,800 | 451,900 | 546,200 | |
57 | 268,400 | 324,300 | 400,600 | 453,000 | 547,200 | |
58 | 269,700 | 325,000 | 401,300 | 454,400 | 548,200 | |
59 | 270,600 | 326,000 | 402,100 | 455,900 | 549,300 | |
60 | 271,600 | 326,700 | 402,800 | 457,300 | 550,400 | |
61 | 272,500 | 327,400 | 403,400 | 458,100 | 551,500 | |
62 | 273,400 | 328,500 | 404,200 | 459,100 | 552,500 | |
63 | 274,200 | 329,400 | 405,000 | 460,100 | 553,200 | |
64 | 275,100 | 330,400 | 405,900 | 461,100 | 554,000 | |
65 | 275,900 | 331,300 | 406,500 | 462,100 | 554,800 | |
66 | 276,800 | 332,200 | 407,400 | 462,900 | 555,700 | |
67 | 277,500 | 333,200 | 408,100 | 463,500 | 556,500 | |
68 | 278,100 | 334,100 | 408,800 | 464,400 | 557,300 | |
69 | 278,800 | 335,100 | 409,500 | 464,800 | 558,100 | |
70 | 279,800 | 336,100 | 410,200 | 465,400 | 558,900 | |
71 | 281,100 | 337,200 | 411,000 | 466,000 | 559,800 | |
72 | 282,200 | 338,200 | 411,700 | 466,500 | 560,600 | |
73 | 283,400 | 338,800 | 412,400 | 467,000 | 561,400 | |
74 | 284,700 | 339,800 | 413,100 | | | |
75 | 285,800 | 341,000 | 413,700 | | | |
76 | 286,800 | 342,100 | 414,500 | | | |
77 | 287,900 | 343,200 | 415,200 | | | |
78 | 289,000 | 344,300 | 415,800 | | | |
79 | 290,000 | 345,200 | 416,500 | | | |
80 | 291,000 | 346,200 | 417,100 | | | |
81 | 292,000 | 347,200 | 417,700 | | | |
82 | 293,200 | 348,000 | 418,400 | | | |
83 | 294,400 | 348,700 | 419,000 | | | |
84 | 295,300 | 349,400 | 419,700 | | | |
85 | 296,300 | 349,900 | 420,200 | | | |
86 | 297,200 | 350,400 | 420,700 | | | |
87 | 298,200 | 351,000 | 421,200 | | | |
88 | 298,900 | 351,400 | 422,000 | | | |
89 | 299,800 | 351,700 | 422,400 | | | |
90 | 300,900 | 352,200 | | | | |
91 | 302,000 | 352,800 | | | | |
92 | 303,100 | 353,200 | | | | |
93 | 304,000 | 353,500 | | | | |
94 | 305,000 | 353,900 | | | | |
95 | 306,000 | 354,400 | | | | |
96 | 307,000 | 354,800 | | | | |
97 | 307,300 | 355,300 | | | | |
98 | 308,200 | 355,800 | | | | |
99 | 309,000 | 356,400 | | | | |
100 | 309,900 | 356,900 | | | | |
101 | 310,900 | 357,400 | | | | |
102 | 311,500 | 358,000 | | | | |
103 | 312,300 | 358,500 | | | | |
104 | 313,000 | 359,000 | | | | |
105 | 313,500 | 359,400 | | | | |
106 | 314,100 | 359,900 | | | | |
107 | 314,600 | 360,400 | | | | |
108 | 315,000 | 360,800 | | | | |
109 | 315,200 | 361,400 | | | | |
110 | 315,700 | 361,800 | | | | |
111 | 316,000 | 362,300 | | | | |
112 | 316,200 | 362,700 | | | | |
113 | 316,500 | 363,300 | | | | |
114 | 316,800 | 363,700 | | | | |
115 | 317,200 | 364,200 | | | | |
116 | 317,500 | 364,600 | | | | |
117 | 317,800 | 365,200 | | | | |
118 | 318,100 | 365,600 | | | | |
119 | 318,300 | 366,000 | | | | |
120 | 318,600 | 366,400 | | | | |
121 | 319,000 | 366,900 | | | | |
別表第3 医療職本給表(第7条関係)
(ア) 医療職本給表(1)
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号俸 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 |
1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
280,600 | 367,400 | 431,300 | 503,200 | 602,200 |
2 | 283,200 | 370,600 | 434,200 | 505,600 | 605,500 |
3 | 285,800 | 373,500 | 436,800 | 508,000 | 608,800 |
4 | 288,300 | 376,600 | 439,600 | 510,400 | 612,000 |
5 | 290,500 | 379,300 | 442,100 | 512,700 | 615,100 |
6 | 294,300 | 382,400 | 444,200 | 514,900 | 617,700 |
7 | 298,000 | 385,600 | 446,200 | 517,300 | 620,200 |
8 | 301,600 | 388,600 | 448,200 | 519,400 | 622,800 |
9 | 305,400 | 390,800 | 450,100 | 521,400 | 625,100 |
10 | 309,100 | 393,500 | 452,900 | 523,600 | 626,700 |
11 | 312,900 | 396,300 | 455,600 | 525,900 | 628,300 |
12 | 316,600 | 399,000 | 458,100 | 528,100 | 629,900 |
13 | 320,300 | 401,800 | 460,500 | 530,300 | 631,400 |
14 | 324,500 | 405,500 | 463,100 | 532,300 | 632,600 |
15 | 328,600 | 408,600 | 465,200 | 534,600 | 633,800 |
16 | 332,400 | 412,100 | 467,500 | 536,800 | 634,700 |
17 | 336,200 | 415,300 | 469,600 | 538,800 | 636,000 |
18 | 339,900 | 418,100 | 471,900 | 540,900 | 637,100 |
19 | 343,700 | 420,600 | 474,200 | 543,000 | 638,100 |
20 | 347,400 | 423,300 | 476,500 | 544,900 | 639,200 |
21 | 351,200 | 426,000 | 478,000 | 546,900 | 640,200 |
22 | 355,100 | 428,100 | 480,500 | 548,800 | |
23 | 358,700 | 429,800 | 482,900 | 550,700 | |
24 | 362,200 | 431,500 | 485,300 | 552,600 | |
25 | 365,700 | 433,300 | 487,400 | 554,300 | |
26 | 368,400 | 435,700 | 489,800 | 556,200 | |
27 | 371,000 | 437,900 | 492,200 | 558,100 | |
28 | 373,400 | 440,000 | 494,600 | 560,000 | |
29 | 375,700 | 442,200 | 496,800 | 561,700 | |
30 | 377,500 | 444,500 | 499,200 | 563,600 | |
31 | 379,300 | 446,200 | 501,600 | 565,500 | |
32 | 381,200 | 448,000 | 503,800 | 567,400 | |
33 | 383,200 | 450,000 | 505,700 | 569,100 | |
34 | 385,500 | 451,600 | 508,000 | 571,000 | |
35 | 387,700 | 453,500 | 510,200 | 572,800 | |
36 | 389,900 | 455,400 | 512,300 | 574,600 | |
37 | 391,900 | 457,400 | 514,500 | 576,300 | |
38 | 394,200 | 459,500 | 516,300 | 578,000 | |
39 | 396,400 | 461,400 | 518,200 | 579,500 | |
40 | 398,600 | 463,400 | 520,100 | 581,200 | |
41 | 400,700 | 465,300 | 521,800 | 582,800 | |
42 | 401,400 | 467,100 | 523,700 | 584,300 | |
43 | 402,100 | 468,900 | 525,700 | 585,800 | |
44 | 402,800 | 470,900 | 527,400 | 587,100 | |
45 | 403,800 | 472,800 | 528,800 | 588,400 | |
46 | 405,100 | 474,700 | 530,600 | 589,500 | |
47 | 406,500 | 476,500 | 532,500 | 590,500 | |
48 | 407,900 | 478,300 | 534,300 | 591,600 | |
49 | 408,700 | 480,000 | 535,900 | 592,600 | |
50 | 409,600 | 481,800 | 537,300 | 593,600 | |
51 | 410,400 | 483,600 | 538,700 | 594,600 | |
52 | 411,000 | 485,400 | 540,100 | 595,500 | |
53 | 411,800 | 487,400 | 541,100 | 596,400 | |
54 | 412,700 | 488,700 | 542,500 | 597,300 | |
55 | 413,400 | 489,900 | 543,900 | 598,300 | |
56 | 414,100 | 491,200 | 545,300 | 599,200 | |
57 | 414,900 | 492,300 | 546,300 | 600,200 | |
58 | 415,800 | 493,300 | 547,200 | 601,100 | |
59 | 416,600 | 494,300 | 548,000 | 602,100 | |
60 | 417,200 | 495,100 | 548,900 | 602,800 | |
61 | 417,700 | 496,000 | 549,800 | 603,800 | |
62 | 418,300 | 496,700 | 550,700 | 604,700 | |
63 | 418,700 | 497,500 | 551,600 | 605,700 | |
64 | 419,100 | 498,100 | 552,500 | 606,600 | |
65 | 419,400 | 498,800 | 553,400 | 607,600 | |
66 | | 499,600 | 554,400 | | |
67 | | 500,200 | 555,100 | | |
68 | | 500,900 | 556,100 | | |
69 | | 501,200 | 557,000 | | |
70 | | 501,800 | 557,900 | | |
71 | | 502,500 | 558,800 | | |
72 | | 503,300 | 559,800 | | |
73 | | 503,700 | 560,600 | | |
74 | | 504,300 | 561,600 | | |
75 | | 505,100 | 562,500 | | |
76 | | 505,800 | 563,300 | | |
77 | | 506,300 | 564,100 | | |
78 | | 506,900 | 565,100 | | |
79 | | 507,500 | 566,000 | | |
80 | | 508,100 | 567,000 | | |
81 | | 508,700 | 567,800 | | |
82 | | 509,200 | 568,800 | | |
83 | | 509,800 | 569,800 | | |
84 | | 510,300 | 570,700 | | |
85 | | 510,700 | 571,600 | | |
86 | | 511,300 | 572,500 | | |
87 | | 511,800 | 573,500 | | |
88 | | 512,300 | 574,400 | | |
89 | | 512,800 | 575,300 | | |
90 | | 513,500 | | | |
91 | | 514,100 | | | |
92 | | 514,500 | | | |
93 | | 515,100 | | | |
94 | | 515,700 | | | |
95 | | 516,300 | | | |
96 | | 516,900 | | | |
97 | | 517,400 | | | |
(イ) 医療職本給表(2)
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 |
号俸 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 |
1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
177,200 | 215,000 | 250,300 | 274,300 | 304,600 | 350,200 | 395,800 | 464,900 |
2 | 178,700 | 216,700 | 251,600 | 275,500 | 306,600 | 352,300 | 398,600 | 467,700 |
3 | 180,200 | 218,300 | 253,000 | 276,800 | 308,700 | 354,400 | 401,300 | 470,300 |
4 | 181,700 | 219,700 | 254,300 | 277,900 | 310,700 | 356,400 | 404,100 | 473,100 |
5 | 183,100 | 221,300 | 255,600 | 279,200 | 312,600 | 358,300 | 406,500 | 475,600 |
6 | 185,000 | 222,600 | 256,800 | 280,500 | 314,700 | 360,400 | 409,400 | 478,300 |
7 | 186,800 | 223,900 | 258,000 | 281,600 | 316,600 | 362,500 | 412,100 | 480,900 |
8 | 188,500 | 225,100 | 259,200 | 282,700 | 318,600 | 364,600 | 415,000 | 483,600 |
9 | 190,200 | 226,600 | 260,100 | 283,900 | 320,500 | 366,500 | 417,200 | 486,100 |
10 | 192,000 | 228,200 | 261,300 | 284,600 | 322,200 | 368,800 | 419,500 | 488,700 |
11 | 193,700 | 229,800 | 262,700 | 285,400 | 323,800 | 370,900 | 421,900 | 491,400 |
12 | 195,700 | 231,400 | 263,800 | 286,200 | 325,500 | 373,000 | 424,200 | 494,000 |
13 | 197,200 | 232,900 | 265,200 | 287,300 | 327,300 | 374,600 | 426,300 | 496,600 |
14 | 199,100 | 234,500 | 266,500 | 288,300 | 329,300 | 376,700 | 428,500 | 498,200 |
15 | 201,200 | 236,100 | 267,800 | 289,400 | 331,500 | 378,700 | 430,600 | 499,600 |
16 | 203,100 | 237,700 | 269,000 | 290,500 | 333,400 | 380,900 | 432,700 | 501,000 |
17 | 205,100 | 239,000 | 269,900 | 291,800 | 335,300 | 382,800 | 434,600 | 502,200 |
18 | 206,400 | 240,400 | 271,100 | 293,400 | 337,300 | 384,900 | 436,600 | 503,600 |
19 | 208,000 | 241,900 | 272,300 | 295,100 | 339,300 | 387,000 | 438,600 | 505,000 |
20 | 209,500 | 243,300 | 273,500 | 296,800 | 341,200 | 389,000 | 440,500 | 506,400 |
21 | 210,700 | 244,400 | 274,800 | 298,400 | 343,100 | 390,800 | 442,400 | 507,600 |
22 | 212,300 | 245,600 | 275,600 | 300,100 | 345,100 | 392,900 | 444,100 | 509,100 |
23 | 213,800 | 246,800 | 276,400 | 301,800 | 347,000 | 395,100 | 445,800 | 510,600 |
24 | 215,200 | 247,900 | 277,300 | 303,500 | 349,100 | 397,200 | 447,400 | 511,900 |
25 | 216,900 | 249,100 | 278,300 | 305,200 | 350,900 | 398,700 | 449,000 | 513,400 |
26 | 217,900 | 250,400 | 279,300 | 306,800 | 352,900 | 400,600 | 450,400 | 514,700 |
27 | 219,100 | 251,600 | 280,400 | 308,400 | 354,900 | 402,500 | 451,800 | 516,200 |
28 | 220,300 | 252,800 | 281,400 | 310,100 | 356,800 | 404,300 | 453,200 | 517,700 |
29 | 221,500 | 253,900 | 282,700 | 311,400 | 358,200 | 406,100 | 454,500 | 519,200 |
30 | 222,700 | 255,200 | 284,300 | 313,000 | 360,100 | 407,700 | 455,800 | 520,400 |
31 | 223,900 | 256,700 | 285,900 | 314,600 | 361,900 | 409,300 | 457,100 | 521,500 |
32 | 225,000 | 258,000 | 287,300 | 316,200 | 363,800 | 410,900 | 458,200 | 522,700 |
33 | 226,500 | 259,100 | 288,500 | 317,800 | 365,600 | 412,200 | 459,500 | 523,900 |
34 | 227,900 | 260,400 | 290,200 | 319,500 | 367,500 | 413,600 | 460,800 | 524,800 |
35 | 229,300 | 261,400 | 291,800 | 321,200 | 369,400 | 415,000 | 462,100 | 525,800 |
36 | 230,600 | 262,700 | 293,400 | 322,900 | 371,300 | 416,200 | 463,300 | 526,700 |
37 | 231,600 | 263,900 | 294,800 | 324,300 | 373,000 | 417,300 | 464,700 | 527,800 |
38 | 232,700 | 265,100 | 296,300 | 326,000 | 374,800 | 418,500 | 465,600 | |
39 | 233,700 | 266,200 | 297,600 | 327,500 | 376,500 | 419,700 | 466,000 | |
40 | 234,800 | 267,200 | 299,000 | 329,100 | 378,200 | 420,800 | 466,700 | |
41 | 235,700 | 268,200 | 300,200 | 330,800 | 379,500 | 421,700 | 467,200 | |
42 | 236,600 | 269,000 | 301,700 | 332,500 | 380,600 | 422,500 | 467,700 | |
43 | 237,400 | 269,900 | 303,200 | 334,200 | 381,900 | 423,400 | 468,100 | |
44 | 238,400 | 270,700 | 304,500 | 335,800 | 383,200 | 424,200 | 468,500 | |
45 | 239,300 | 271,600 | 305,900 | 336,800 | 384,300 | 424,600 | 468,900 | |
46 | 240,300 | 272,800 | 307,600 | 338,200 | 385,100 | 425,300 | 469,400 | |
47 | 241,300 | 274,100 | 309,200 | 339,800 | 386,200 | 425,800 | 469,800 | |
48 | 242,200 | 275,300 | 310,700 | 341,500 | 387,300 | 426,200 | 470,100 | |
49 | 243,000 | 276,700 | 312,000 | 343,000 | 388,400 | 426,700 | 470,400 | |
50 | 243,900 | 278,000 | 313,500 | 344,400 | 389,400 | 427,000 | 470,900 | |
51 | 244,900 | 279,200 | 314,900 | 345,700 | 390,500 | 427,300 | 471,200 | |
52 | 245,700 | 280,300 | 316,500 | 346,900 | 391,500 | 427,600 | 471,500 | |
53 | 246,000 | 281,300 | 317,900 | 348,000 | 392,300 | 427,900 | 471,800 | |
54 | 246,900 | 282,500 | 319,400 | 349,100 | 393,200 | 428,200 | | |
55 | 247,500 | 283,700 | 320,900 | 350,100 | 394,100 | 428,600 | | |
56 | 248,300 | 284,800 | 322,200 | 351,100 | 395,000 | 428,900 | | |
57 | 248,900 | 285,600 | 323,300 | 351,600 | 395,500 | 429,200 | | |
58 | 249,500 | 286,700 | 324,600 | 352,600 | 396,300 | 429,500 | | |
59 | 250,100 | 287,900 | 325,800 | 353,400 | 397,200 | 429,800 | | |
60 | 250,600 | 288,900 | 327,300 | 354,400 | 398,000 | 430,300 | | |
61 | 251,200 | 289,700 | 328,700 | 355,100 | 398,500 | 430,500 | | |
62 | 251,800 | 290,800 | 330,000 | 355,400 | 399,200 | 430,800 | | |
63 | 252,300 | 291,700 | 331,300 | 355,900 | 399,900 | 431,100 | | |
64 | 252,900 | 292,700 | 332,500 | 356,600 | 400,600 | 431,400 | | |
65 | 253,400 | 293,500 | 333,900 | 357,200 | 401,000 | 431,600 | | |
66 | 254,000 | 294,600 | 334,700 | 358,000 | 401,600 | | | |
67 | 254,600 | 295,500 | 335,500 | 358,700 | 402,400 | | | |
68 | 255,100 | 296,500 | 336,200 | 359,300 | 403,000 | | | |
69 | 255,700 | 297,400 | 336,900 | 360,100 | 403,400 | | | |
70 | 256,200 | 298,500 | 337,600 | 360,600 | 404,000 | | | |
71 | 256,600 | 299,700 | 338,400 | 361,200 | 404,500 | | | |
72 | 257,200 | 300,700 | 339,000 | 361,900 | 405,000 | | | |
73 | 257,700 | 301,400 | 339,600 | 362,200 | 405,700 | | | |
74 | 258,200 | 301,900 | 339,800 | 362,800 | 406,200 | | | |
75 | 258,700 | 302,400 | 340,400 | 363,400 | 406,800 | | | |
76 | 259,300 | 303,300 | 340,900 | 363,900 | 407,500 | | | |
77 | 259,600 | 304,100 | 341,500 | 364,400 | 408,000 | | | |
78 | 259,900 | 304,800 | 342,100 | 365,000 | 408,500 | | | |
79 | 260,200 | 305,400 | 342,600 | 365,500 | 409,100 | | | |
80 | 260,400 | 305,900 | 343,000 | 365,900 | 409,600 | | | |
81 | 260,700 | 306,400 | 343,700 | 366,200 | 409,900 | | | |
82 | 261,000 | 307,000 | 344,200 | 366,500 | 410,400 | | | |
83 | 261,300 | 307,400 | 344,600 | 367,000 | 410,900 | | | |
84 | 261,500 | 307,700 | 345,100 | 367,300 | 411,300 | | | |
85 | 261,700 | 307,900 | 345,700 | 367,800 | 411,700 | | | |
86 | | 308,100 | 346,100 | 368,100 | | | | |
87 | | 308,400 | 346,300 | 368,500 | | | | |
88 | | 308,600 | 346,600 | 368,800 | | | | |
89 | | 309,000 | 347,000 | 369,200 | | | | |
90 | | 309,200 | 347,500 | 369,500 | | | | |
91 | | 309,400 | 347,900 | 369,900 | | | | |
92 | | 309,600 | 348,300 | 370,300 | | | | |
93 | | 310,100 | 348,600 | 370,700 | | | | |
94 | | 310,300 | 348,800 | 371,000 | | | | |
95 | | 310,500 | 349,300 | 371,300 | | | | |
96 | | 310,800 | 349,600 | 371,600 | | | | |
97 | | 311,100 | 349,800 | 372,000 | | | | |
98 | | 311,300 | 350,100 | 372,400 | | | | |
99 | | 311,500 | 350,400 | 372,800 | | | | |
100 | | 311,900 | 350,800 | 373,200 | | | | |
101 | | 312,200 | 351,000 | 373,800 | | | | |
102 | | 312,400 | 351,300 | 374,200 | | | | |
103 | | 312,600 | 351,700 | 374,600 | | | | |
104 | | 312,900 | 351,900 | 375,000 | | | | |
105 | | 313,200 | 352,100 | 375,600 | | | | |
106 | | | 352,300 | | | | | |
107 | | | 352,800 | | | | | |
108 | | | 353,000 | | | | | |
109 | | | 353,200 | | | | | |
110 | | | 353,600 | | | | | |
111 | | | 354,000 | | | | | |
112 | | | 354,500 | | | | | |
113 | | | 354,700 | | | | | |
(ウ) 医療職本給表(3)
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
号俸 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 | 本給月額 |
1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
194,500 | 223,700 | 268,800 | 288,700 | 311,400 | 352,800 | 398,700 |
2 | 196,000 | 225,700 | 270,300 | 289,700 | 313,000 | 354,900 | 401,400 |
3 | 197,600 | 227,800 | 271,900 | 290,500 | 314,700 | 357,000 | 404,300 |
4 | 199,100 | 229,800 | 273,400 | 291,400 | 316,400 | 359,100 | 407,000 |
5 | 200,700 | 231,900 | 274,600 | 291,900 | 317,800 | 361,200 | 409,400 |
6 | 202,200 | 233,800 | 275,500 | 292,900 | 319,600 | 363,500 | 411,700 |
7 | 203,800 | 235,700 | 276,300 | 293,600 | 321,300 | 365,600 | 414,100 |
8 | 205,400 | 237,500 | 277,100 | 294,600 | 323,000 | 367,700 | 416,600 |
9 | 206,700 | 239,300 | 277,800 | 295,500 | 324,700 | 369,300 | 418,600 |
10 | 208,500 | 240,800 | 278,600 | 296,200 | 326,200 | 371,400 | 420,800 |
11 | 210,200 | 242,200 | 279,400 | 297,100 | 327,400 | 373,400 | 423,200 |
12 | 211,800 | 243,200 | 280,200 | 298,100 | 328,800 | 375,600 | 425,500 |
13 | 213,300 | 244,600 | 281,000 | 299,000 | 330,100 | 377,600 | 427,500 |
14 | 215,400 | 245,700 | 282,000 | 300,000 | 331,800 | 379,700 | 429,600 |
15 | 217,600 | 246,800 | 282,800 | 300,900 | 333,500 | 381,800 | 431,800 |
16 | 219,700 | 247,700 | 283,800 | 301,900 | 335,200 | 383,900 | 434,000 |
17 | 221,900 | 248,900 | 284,300 | 302,900 | 336,800 | 385,900 | 436,100 |
18 | 224,000 | 250,400 | 285,100 | 304,000 | 338,400 | 388,100 | 438,400 |
19 | 226,200 | 251,900 | 286,000 | 305,100 | 339,900 | 390,300 | 440,700 |
20 | 228,300 | 253,000 | 286,800 | 306,200 | 341,400 | 392,400 | 443,000 |
21 | 230,300 | 254,200 | 287,600 | 307,600 | 342,900 | 394,200 | 445,000 |
22 | 232,100 | 255,900 | 288,300 | 309,100 | 344,400 | 396,400 | 447,000 |
23 | 233,900 | 257,700 | 289,100 | 310,400 | 346,000 | 398,700 | 448,900 |
24 | 235,700 | 259,200 | 289,900 | 311,600 | 347,500 | 400,800 | 450,900 |
25 | 237,100 | 260,400 | 290,800 | 312,800 | 349,000 | 402,800 | 452,700 |
26 | 238,500 | 261,800 | 291,500 | 314,300 | 350,400 | 404,500 | 454,400 |
27 | 239,700 | 263,300 | 292,300 | 315,800 | 351,900 | 406,400 | 456,200 |
28 | 240,700 | 264,700 | 293,200 | 317,300 | 353,400 | 408,300 | 457,900 |
29 | 241,900 | 266,200 | 294,300 | 318,300 | 354,600 | 410,100 | 459,300 |
30 | 242,700 | 267,200 | 295,400 | 319,700 | 356,200 | 411,900 | 460,700 |
31 | 243,600 | 268,100 | 296,900 | 321,100 | 357,600 | 413,900 | 462,400 |
32 | 244,300 | 268,800 | 298,200 | 322,300 | 359,200 | 415,700 | 464,000 |
33 | 245,500 | 269,700 | 299,500 | 323,600 | 360,800 | 417,500 | 465,800 |
34 | 246,800 | 270,600 | 300,800 | 325,100 | 362,400 | 419,300 | 467,500 |
35 | 247,900 | 271,600 | 302,000 | 326,600 | 364,000 | 421,200 | 468,900 |
36 | 249,000 | 272,300 | 303,300 | 328,100 | 365,600 | 423,000 | 470,400 |
37 | 250,100 | 273,100 | 304,800 | 329,400 | 367,300 | 424,700 | 471,600 |
38 | 251,400 | 274,000 | 305,900 | 330,800 | 369,000 | 426,500 | 473,000 |
39 | 252,800 | 275,000 | 307,100 | 332,300 | 370,600 | 428,500 | 474,400 |
40 | 254,100 | 275,900 | 308,100 | 333,800 | 372,200 | 430,400 | 475,800 |
41 | 254,900 | 276,300 | 309,200 | 335,400 | 373,400 | 432,000 | 476,900 |
42 | 256,000 | 277,200 | 310,500 | 336,900 | 375,000 | 433,500 | 477,600 |
43 | 257,100 | 278,000 | 311,700 | 338,400 | 376,600 | 435,100 | 478,500 |
44 | 258,100 | 278,800 | 313,000 | 339,700 | 378,100 | 436,500 | 479,100 |
45 | 259,200 | 279,500 | 314,200 | 340,600 | 379,600 | 437,700 | 480,100 |
46 | 260,200 | 280,300 | 315,600 | 342,100 | 380,600 | 438,800 | 480,800 |
47 | 261,200 | 281,000 | 316,900 | 343,500 | 382,100 | 440,000 | 481,700 |
48 | 262,000 | 281,700 | 318,200 | 345,100 | 383,500 | 441,300 | 482,500 |
49 | 262,900 | 282,500 | 319,400 | 346,300 | 384,900 | 442,700 | 483,300 |
50 | 263,800 | 283,300 | 320,700 | 347,700 | 386,400 | 443,800 | 484,000 |
51 | 264,800 | 284,100 | 321,900 | 349,100 | 387,700 | 445,100 | 484,700 |
52 | 265,600 | 285,000 | 323,300 | 350,400 | 389,100 | 446,300 | 485,600 |
53 | 266,300 | 286,000 | 324,800 | 351,800 | 390,700 | 447,500 | 486,400 |
54 | 267,200 | 287,200 | 326,200 | 353,200 | 392,000 | 448,600 | 487,300 |
55 | 268,200 | 288,300 | 327,500 | 354,600 | 393,200 | 449,800 | 488,000 |
56 | 269,000 | 289,600 | 328,800 | 355,900 | 394,400 | 450,900 | 488,800 |
57 | 269,800 | 290,900 | 329,700 | 356,900 | 395,600 | 452,100 | 489,600 |
58 | 270,700 | 292,300 | 330,900 | 358,300 | 396,500 | 452,600 | |
59 | 271,400 | 293,700 | 332,200 | 359,600 | 397,600 | 453,300 | |
60 | 272,200 | 295,100 | 333,700 | 360,900 | 398,600 | 453,700 | |
61 | 273,000 | 296,400 | 334,900 | 362,000 | 399,200 | 454,300 | |
62 | 273,700 | 297,600 | 336,200 | 362,900 | 400,000 | 454,800 | |
63 | 274,400 | 298,800 | 337,500 | 364,100 | 400,900 | 455,300 | |
64 | 275,200 | 300,000 | 338,800 | 365,400 | 401,700 | 455,800 | |
65 | 275,800 | 301,000 | 340,000 | 366,500 | 402,500 | 456,300 | |
66 | 276,600 | 302,300 | 341,400 | 367,800 | 403,200 | 456,800 | |
67 | 277,200 | 303,600 | 342,700 | 369,100 | 404,100 | 457,100 | |
68 | 277,800 | 304,600 | 344,000 | 370,200 | 404,800 | 457,400 | |
69 | 278,500 | 305,700 | 344,700 | 371,200 | 405,500 | 457,800 | |
70 | 279,100 | 307,200 | 345,900 | 372,300 | 406,100 | | |
71 | 279,900 | 308,600 | 347,000 | 373,400 | 406,800 | | |
72 | 280,800 | 309,800 | 348,000 | 374,600 | 407,500 | | |
73 | 282,100 | 310,900 | 349,200 | 375,500 | 408,200 | | |
74 | 283,200 | 312,300 | 349,900 | 376,600 | 408,700 | | |
75 | 284,300 | 313,500 | 351,100 | 377,800 | 409,400 | | |
76 | 285,400 | 314,800 | 352,200 | 378,800 | 409,900 | | |
77 | 286,300 | 316,200 | 353,400 | 379,600 | 410,300 | | |
78 | 287,300 | 317,500 | 354,700 | 380,400 | 411,000 | | |
79 | 288,200 | 318,700 | 355,800 | 381,300 | 411,500 | | |
80 | 289,200 | 320,000 | 357,000 | 382,000 | 411,800 | | |
81 | 290,000 | 320,500 | 358,200 | 382,700 | 412,100 | | |
82 | 291,000 | 321,800 | 359,300 | 383,200 | 412,700 | | |
83 | 291,900 | 323,000 | 360,400 | 383,800 | 413,100 | | |
84 | 292,600 | 324,100 | 361,600 | 384,400 | 413,400 | | |
85 | 293,300 | 325,300 | 362,500 | 385,000 | 413,700 | | |
86 | 294,000 | 326,600 | 363,600 | 385,500 | 414,200 | | |
87 | 294,800 | 327,900 | 364,500 | 386,200 | 414,800 | | |
88 | 295,500 | 329,000 | 365,600 | 386,700 | 415,200 | | |
89 | 296,400 | 330,200 | 366,500 | 387,100 | 415,500 | | |
90 | 297,200 | 331,500 | 367,400 | 387,500 | 415,900 | | |
91 | 298,100 | 332,700 | 368,200 | 388,200 | 416,500 | | |
92 | 298,900 | 333,900 | 369,100 | 388,700 | 416,900 | | |
93 | 299,800 | 334,700 | 369,700 | 389,000 | 417,300 | | |
94 | 300,800 | 335,500 | 370,400 | 389,600 | | | |
95 | 301,800 | 336,200 | 371,100 | 390,000 | | | |
96 | 302,700 | 336,900 | 371,700 | 390,300 | | | |
97 | 303,400 | 337,400 | 372,200 | 390,900 | | | |
98 | 304,000 | 337,700 | 372,600 | 391,500 | | | |
99 | 304,600 | 338,400 | 373,100 | 392,000 | | | |
100 | 305,600 | 339,000 | 373,500 | 392,500 | | | |
101 | 306,400 | 339,400 | 374,100 | 393,200 | | | |
102 | 307,300 | 340,000 | 374,500 | 393,700 | | | |
103 | 308,100 | 340,700 | 375,000 | 394,200 | | | |
104 | 309,000 | 341,200 | 375,500 | 394,600 | | | |
105 | 309,600 | 341,600 | 375,800 | 395,300 | | | |
106 | 310,200 | 342,200 | 376,300 | 395,800 | | | |
107 | 310,700 | 342,700 | 376,700 | 396,300 | | | |
108 | 311,100 | 343,200 | 377,000 | 396,900 | | | |
109 | 311,300 | 343,700 | 377,600 | 397,500 | | | |
110 | 311,600 | 344,100 | 378,100 | 397,900 | | | |
111 | 311,900 | 344,400 | 378,600 | 398,500 | | | |
112 | 312,200 | 344,700 | 379,200 | 399,000 | | | |
113 | 312,500 | 345,000 | 379,700 | 399,600 | | | |
114 | 312,700 | 345,500 | 380,200 | | | | |
115 | 313,000 | 345,900 | 380,800 | | | | |
116 | 313,200 | 346,200 | 381,200 | | | | |
117 | 313,500 | 346,400 | 381,600 | | | | |
118 | 313,900 | 346,700 | 382,000 | | | | |
119 | 314,200 | 347,200 | 382,600 | | | | |
120 | 314,500 | 347,400 | 383,100 | | | | |
121 | 314,800 | 347,600 | 383,500 | | | | |
122 | 315,200 | 347,900 | 384,000 | | | | |
123 | 315,600 | 348,200 | 384,600 | | | | |
124 | 316,000 | 348,500 | 385,100 | | | | |
125 | 316,200 | 348,700 | 385,400 | | | | |
126 | 316,400 | 349,100 | | | | | |
127 | 316,700 | 349,500 | | | | | |
128 | 317,200 | 349,700 | | | | | |
129 | 317,400 | 349,900 | | | | | |
130 | 317,700 | 350,100 | | | | | |
131 | 318,100 | 350,500 | | | | | |
132 | 318,500 | 350,800 | | | | | |
133 | 318,700 | 351,100 | | | | | |
134 | 319,100 | 351,500 | | | | | |
135 | 319,500 | 351,900 | | | | | |
136 | 319,800 | 352,300 | | | | | |
137 | 320,000 | 352,700 | | | | | |
138 | 320,300 | 353,100 | | | | | |
139 | 320,800 | 353,500 | | | | | |
140 | 321,100 | 353,900 | | | | | |
141 | 321,300 | 354,300 | | | | | |
142 | 321,700 | 354,700 | | | | | |
143 | 322,100 | 355,000 | | | | | |
144 | 322,500 | 355,400 | | | | | |
145 | 322,700 | 355,700 | | | | | |
146 | 322,900 | 356,200 | | | | | |
147 | 323,200 | 356,600 | | | | | |
148 | 323,600 | 357,000 | | | | | |
149 | 323,800 | 357,300 | | | | | |
150 | 324,000 | 357,800 | | | | | |
151 | 324,400 | 358,200 | | | | | |
152 | 324,700 | 358,600 | | | | | |
153 | 325,100 | 358,900 | | | | | |
154 | 325,300 | | | | | | |
155 | 325,500 | | | | | | |
156 | 325,800 | | | | | | |
157 | 326,200 | | | | | | |
158 | 326,500 | | | | | | |
159 | 326,800 | | | | | | |
160 | 327,100 | | | | | | |
161 | 327,500 | | | | | | |
162 | 327,900 | | | | | | |
163 | 328,200 | | | | | | |
164 | 328,500 | | | | | | |
165 | 328,900 | | | | | | |
166 | 329,200 | | | | | | |
167 | 329,600 | | | | | | |
168 | 329,900 | | | | | | |
169 | 330,300 | | | | | | |
別表第4 地域手当支給地域及び支給割合表(第14条関係)
支給地域 | 支給割合 |
東京都特別区 | 100分の14 |
大阪府大阪市 | 100分の10 |
愛知県名古屋市 | 100分の9 |
広島県広島市 | 100分の4 |
福岡県福岡市 | 100分の4 |
別表第5(第18条関係)
職員の区分 | 第1項第1号職員 | 第1項第2号職員 |
\ |
期間の区分 |
1年未満 | 185,000円 | 51,100円 |
1年以上2年未満 | 185,000円 | 51,100円 |
2年以上3年未満 | 185,000円 | 51,100円 |
3年以上4年未満 | 185,000円 | 51,100円 |
4年以上5年未満 | 185,000円 | 51,100円 |
5年以上6年未満 | 185,000円 | 51,100円 |
6年以上7年未満 | 185,000円 | 49,300円 |
7年以上8年未満 | 185,000円 | 47,500円 |
8年以上9年未満 | 185,000円 | 45,700円 |
9年以上10年未満 | 185,000円 | 43,900円 |
10年以上11年未満 | 185,000円 | 42,100円 |
11年以上12年未満 | 185,000円 | 40,300円 |
12年以上13年未満 | 185,000円 | 38,500円 |
13年以上14年未満 | 185,000円 | 36,700円 |
14年以上15年未満 | 185,000円 | 35,300円 |
15年以上16年未満 | 185,000円 | 33,900円 |
16年以上17年未満 | 183,400円 | 32,500円 |
17年以上18年未満 | 181,800円 | 31,100円 |
18年以上19年未満 | 180,200円 | 29,700円 |
19年以上20年未満 | 178,600円 | 28,300円 |
20年以上21年未満 | 177,000円 | 26,900円 |
21年以上22年未満 | 168,500円 | 26,300円 |
22年以上23年未満 | 158,700円 | 25,700円 |
23年以上24年未満 | 149,600円 | 24,700円 |
24年以上25年未満 | 139,900円 | 24,100円 |
25年以上26年未満 | 130,700円 | 23,500円 |
26年以上27年未満 | 119,700円 | 22,900円 |
27年以上28年未満 | 109,300円 | 22,300円 |
28年以上29年未満 | 99,000円 | 21,500円 |
29年以上30年未満 | 88,000円 | 21,200円 |
30年以上31年未満 | 77,400円 | 20,800円 |
31年以上32年未満 | 66,300円 | 20,200円 |
32年以上33年未満 | 55,900円 | 19,300円 |
33年以上34年未満 | 42,700円 | 18,400円 |
34年以上35年未満 | 29,500円 | 17,700円 |
別表第6 削除
別表第7 削除