○独立行政法人日本スポーツ振興センター職員退職手当規則
平成15年10月1日平成15年度規則第8号
独立行政法人日本スポーツ振興センター職員退職手当規則
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第50条の10の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の常勤の職員(以下「職員」という。)の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員の退職手当は、その職員の勤務成績を考慮して定めるものとする。
3 この規則は、センターの業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとする。
(退職手当の種類)
第2条 退職手当は、退職金及び弔慰金とする。
(退職手当の支給基準)
第3条 退職手当は、職員が退職し、又は解雇された場合には、その者(職員が死亡した場合にはその遺族)に支給する。
2 第1項の規定にかかわらず、勤続6月未満の退職の場合には、退職手当は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第3条の2 この規則において、遺族の範囲及び順位は、次の各号によるものとし、第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で前号に該当しない者
2 前項第2号及び第3号中、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当及び弔慰金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。
4 次に掲げる者は、退職手当及び弔慰金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の額)
第4条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第4条の4までの規定により計算した退職手当の基本額(以下「基本額」という。)に、第6条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の基本額)
第4条の2 次条又は第4条の4の規定に該当する場合を除くほか、基本額は退職の日における当該退職した者の本給月額(以下「退職日本給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 10年までの期間については、1年につき100分の100
(2) 10年を超え15年までの期間については、1年につき100分の110
(3) 15年を超え20年までの期間については、1年につき100分の160
(4) 20年を超え25年までの期間については、1年につき100分の200
(5) 25年を超え30年までの期間については、1年につき100分の160
(6) 30年を超える期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間が10年までの者 100分の60
(2) 勤続期間が10年を超え15年までの者 100分の80
(3) 勤続期間が15年を超え20年までの者 100分の90
(10年を超え25年まで勤続後の定年退職等の場合の基本額)
第4条の3 10年を超え25年までの期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する基本額は、退職日本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター就業規則(平成15年度規則第6号。以下「就業規則」という。)第12条の規定により退職した者
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
2 前項の規定は、次に掲げる者に対する基本額について準用する。
(1) 10年を超え25年までの期間勤続した者で、通勤による傷病により退職し、又は死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者
(2) 20年を超え25年までの期間勤続した者で、その者の都合により退職した者
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 10年までの期間については、1年につき100分の125
(2) 10年を超え15年までの期間については、1年につき100分の137.5
(3) 15年を超え25年までの期間については、1年につき100分の200
(25年を超える勤続後の定年退職等の場合の基本額)
第4条の4 次に掲げる者に対する基本額は、退職日本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年を超え勤続し、就業規則第12条の規定により退職した者
(2) 公務上の傷病又は死亡により退職した者
(3) 25年を超え勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
2 前項の規定は、25年を超え勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、その者の都合により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 10年までの期間については、1年につき100分の150
(2) 10年を超え25年までの期間については、1年につき100分の165
(3) 25年を超え34年までの期間については、1年につき100分の180
(4) 34年以上の期間については、1年につき100分の105
(基本額の最高限度額)
第5条 第4条の2から第4条の4までの規定により計算した基本額が退職日本給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の基本額とする。
(退職手当の調整額)
第6条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(休職、停職、育児休業等により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 70,400円
(2) 第2号区分 65,000円
(3) 第3号区分 59,550円
(4) 第4号区分 54,150円
(5) 第5号区分 43,350円
(6) 第6号区分 32,500円
(7) 第7号区分 27,100円
(8) 第8号区分 21,700円
2 第1項各号に掲げる職員の区分は、職制上の段階、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、理事長が定める。
3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が6月以上5年未満のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が6月未満のもの 0
(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上20年未満のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合退職者でその勤続期間が10年未満のもの 0
4 第1項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規則の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するものをいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第9条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(減額の特例)
第7条 職員が文教関係団体企業年金基金(旧文教関係団体厚生年金基金を含む。)(以下この条において「年金基金」という。)の加入者である期間(以下この条において「加入者期間」という。)15年以上で退職した場合においては、第4条の2から第4条の4までの規定により計算して得た額から、加入者期間を勤続期間とみなして同条の規定により計算して得た額(以下この条において「対象額」という。)に次に掲げる加入者期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減額する。ただし、対象額の算出において、その基礎となる本給月額が退職した日における年金基金の加算給与の最高限度額(以下この条において「最高限度額」という。)を超えるときは、その最高限度額をもって本給月額とする。この場合において、退職した月の前月(退職した日が月の末日である場合は当月)以前1年以内に最高限度額の改正があったときは、退職した月の前月(退職した日が月の末日である場合は当月)以前1年間の各月における最高限度額の合計額の12分の1に相当する額をもって退職した日における最高限度額とする。
(1) 加入者期間が15年の場合 100分の1.5
(2) 加入者期間が15年を超え30年までの場合 100分の1.5に15年を超える加入者期間1年につき100分の0.1を加えたもの
(3) 加入者期間が30年を超える場合 100分の3
2 年金基金の加入者であったことにより、既に退職手当の減額を受けた者に再び退職手当を支給する場合は、前項の規定にかかわらず、第4条の2から第4条の4までの規定により計算して得た額から、同項の規定により減額すべき額と第1号の額に第2号の割合を乗じて得た額の差額を減額する。
(1) 再び退職手当を支給する場合の退職手当の額の算出の基礎となる本給月額(この場合において、前項ただし書を準用する。)及び以前の減額に係る加入者期間を用いて算出する対象額
(2) 以前の減額に係る加入者期間の区分に対応する前項各号に定める割合
3 加入者期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 この条の規定により減額すべき額は、第4条の2から第4条の4までの規定により計算して得た額を限度とする。
(公務上の傷病又は死亡により退職した者の退職手当の特例)
第7条の2 第4条の4第1項第2号に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第4条、第4条の4及び第6条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター職員給与規則(平成15年度規則第7号)に規定する本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの年月数による。
3 前各項の規定による在職期間のうち、就業規則第13条に規定する休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)若しくは同規則第52条の規定による停職の期間又は独立行政法人日本スポーツ振興センター職員の育児及び介護休業等に関する規程(平成15年度規程第32号)第9条の規定による育児休業、同規程第9条の5による出生時育児休業若しくは同規程第13条の7の規定による介護休業の期間があるときは、その月数の2分の1に相当する期間(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を前各項の規定により計算して得た在職期間から除算する。
4 勤続期間に1年未満の端数月があるときは、月割をもって計算する。
5 第3条第2項に規定する勤続期間については、第2項の規定にかかわらず、その者が職員となった日から退職した日の前日までの満月数による。
6 第3条第2項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算における勤続期間の計算については、適用しない。
(在職期間の計算等の特例)
第9条 職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて国、独立行政法人(通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)、地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規則による退職手当は支給しない。
4 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。
(弔慰金)
第10条 職員が死亡した場合においては、その者の遺族に、職員が死亡した日における本給月額に100分の400を乗じて得た額を弔慰金として支給する。
(退職手当及び弔慰金の支給)
第11条 退職手当及び弔慰金は、法令により控除すべき額を控除して、その残額を支給する。
2 退職手当及び弔慰金は、予算その他の特別の事由がある場合を除き、支給事由の発生した日から1月以内に支給する。
(懲戒免職処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第12条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該職員(当該職員が死亡したときは、当該職員に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該職員の職務及び責任、当該職員が行った非違の内容及び程度、当該非違が職務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 禁固以上の刑に処せられたことにより退職した者
(2) 懲戒による免職処分を受けて退職した者
2 理事長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
(退職手当の支払の差止め)
第13条 退職した職員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該職員に対し、当該退職に係る退職手当の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職した職員に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、当該職員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職した職員に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該職員に対し、当該退職手当の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が逮捕されたとき又は理事長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると思料するに至ったときであって、当該職員に対し退職手当を支払うことが職務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 理事長が当該職員について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした職員の遺族(職員(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は当該遺族に対し、当該退職手当の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 理事長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた職員がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁固以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 理事長は、第3項の規定による支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、理事長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後禁固以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第14条 退職をした職員に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該職員(第1号又は第2号に該当する場合において、当該職員が死亡したときは、当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同条同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該職員が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 理事長が、当該職員について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした職員の遺族(職員(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 理事長は、第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。なお、この場合において「行政庁」とあるのは「センター」と読み替えるものとする。
5 第12条第2項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
6 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第15条 退職をした職員に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした職員に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該職員の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該職員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 理事長が、当該職員について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 理事長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において「行政庁」とあるのは「センター」と読み替えるものとする。
5 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第16条 死亡による退職をした職員の遺族(退職をした職員(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第12条第2項並びに前条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
3 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第3項の規定による意見の聴取について準用する。なお、この場合において「行政庁」とあるのは「センター」と読み替えるものとする。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第17条 退職をした職員(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当該退職手当の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、理事長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該職員が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、理事長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該職員が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第4項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした職員が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした職員が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした職員が当該刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
6 第12条第2項並びに第15条第3項の規定は、第1項から第4項までの規定による処分について準用する。
7 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第15条第3項の規定による意見の聴取について準用する。この場合において「行政庁」とあるのは「センター」と読み替えるものとする。
(委員会における審議)
第18条 理事長は、第14条第1項第2号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、別に定める委員会の議を経なければならない。
2 委員会は、第14条第2項、第16条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は理事長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(端数の処理)
第19条 退職手当及び弔慰金の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(実施細則)
第20条 退職手当及び弔慰金の支給手続その他この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
2 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、法令、センターの他の規則等に別段の定めのある場合を除いては、退職手当法の適用を受ける者の例によるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(在職期間の通算)
第2条 独立行政法人日本スポーツ振興センターの設立の際日本体育・学校健康センターの職員であった者で、引き続き独立行政法人日本スポーツ振興センターの職員となった者の在職期間については、第8条の規定にかかわらず、日本体育・学校健康センター職員退職給与規程(昭和61年3月13日文部大臣承認)において認められた在職期間を、独立行政法人日本スポーツ振興センターの在職期間とみなして、この規則の定めるところにより退職手当を支給する。
(退職手当の調整)
第3条 当分の間、基本額の額は、第4条の2から第4条の4までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第7条の2第1項中「第6条」とあるのは、「第6条並びに附則第3条」とする。
2 当分の間、43年を超える期間勤続して退職した者で第4条の2の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が第4条の4の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
3 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第4条の4の規定に該当する退職をした者に対する基本額は、その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
4 当分の間、退職時の年齢が満60歳以上で勤続期間が5年を超えて退職する者(第12条第1項各号に掲げる者は除く。)に対する退職手当の額は、就業規則第12条の規定により退職した者とみなして計算して得られる額とする。
(減額特例の調整)
第4条 第7条第1項中「第4条の2から第4条の4までの規定により計算して得た額」は、当分の間、前条の規定により得られた額とする。
2 前項の規定による取り扱いを実施する間、第7条第1項中「第4条の2から第4条の4までの規定により計算して得た額」とあるのは「第4条の2から第4条の4までの規定により計算して得た額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額」と、「加入者期間を勤続期間とみなして各条の規定により計算して得た額」とあるのは「加入者期間を勤続期間とみなして各条の規定により計算して得た額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額」とする。
附 則(平成22年7月20日平成22年度規則第3号)
この規則は、平成22年7月20日から施行し、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月31日平成22年度規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月22日平成25年度規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
(退職手当の調整に関する経過措置)
第2条 改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員退職手当規則附則第3条及び第4条の規定の適用については、「100分の87」とあるのは、平成25年11月1日から平成26年1月31日までの間においては「100分の98」と、同年2月1日から同年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
2 施行日の前日に現に在職し、施行日以後も引き続き在職した職員における改正後の規定により計算した退職手当の額が、改正前の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、当分の間、改正前の退職手当をその者に支給すべき退職手当の額とする。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(退職手当の調整)
第2条 施行日の前日に現に在職し、施行日以後も引き続き在職した職員における改正後の規定により計算した退職手当の総額が、改正前の規定により計算した退職手当の総額以下であるときは、平成30年3月31日までの間、改正前の退職手当の総額を当該者に支給すべき退職手当の額とする。この場合において、改正前の基本額の計算に用いる本給月額は、施行日の前日に受けていた本給月額と退職日本給月額を比較して高い額とする。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員退職手当規則の規定は平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年9月29日平成29年度規則第4号)
この規則は、平成29年9月29日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター職員退職手当規則の規定は平成29年9月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日平成29年度規則第11号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日令和4年度規則第5号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。