○独立行政法人日本スポーツ振興センター情報公開取扱規則
平成15年10月1日平成15年度規則第16号
独立行政法人日本スポーツ振興センター情報公開取扱規則
(趣旨)
第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては、法令又は他に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法人文書 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第2条第2項に定めるもの
(2) 法人文書ファイル 能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物
(情報公開室)
第3条 センターにおける情報公開に関する相談・案内や開示請求書の受付を行う総合的な窓口としてセンターの主たる事務所に、独立行政法人日本スポーツ振興センター情報公開室(以下「情報公開室」という。)を置く。
2 情報公開室は、センターが保有する法人文書の開示請求に関する事務を処理するほか、独立行政法人日本スポーツ振興センター文書管理規程(平成22年度規程第35号)第19条に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供等に当たるものとする。
3 情報公開室の事務は、総務部総務課において処理するものとする。
(開示請求の受付等)
第4条 センターが保有する法人文書の開示を請求しようとする者(以下「開示請求者」という。)は、「法人文書開示請求書」(別記様式第1号。以下「開示請求書」という。)を、情報公開法第17条第1項の開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を添えて、情報公開室に提出するものとする。ただし、開示請求者が、センターが指定する預金口座等に開示請求手数料を納付した場合は、当該納付に係る領収証書等を添えて、情報公開室に提出するものとする。
2 情報公開室は、前項の開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に対して参考となる情報等を提供し、その補正を求めることができる。
3 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料領収証書(現金による納付の場合に限る。)を交付するものとする。
(開示決定等の審査基準)
第5条 センターが保有する法人文書に係る開示決定等の審査基準は、別に定める。
(開示等の決定)
第6条 理事長は、情報公開法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求のあった日から30日以内に法人文書の開示(部分開示を含む。)又は不開示(以下「開示等」という。)を決定し、「法人文書開示決定通知書」(別記様式第2号の1)又は「法人文書不開示決定通知書」(別記様式第2号の2)により当該開示請求者に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事長は情報公開法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、「開示決定等の期限の延長について(通知)」(別記様式第3号)により当該開示請求者に通知しなければならない。
(開示等の決定の延期の特例)
第7条 理事長は、情報公開法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうち相当の部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、「開示決定等の期限の特例の適用について(通知)」(別記様式第4号)により当該開示請求者に通知しなければならない。
(事案の移送)
第8条 理事長は、情報公開法第12条第1項又は同法第13条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは、「開示請求に係る事案の移送について(通知)」(別記様式第5号の1)により移送するとともに、「開示請求に係る事案の移送について(通知)」(別記様式第5号の2)により当該開示請求者に通知しなければならない。
(第三者に対する意見の聴取)
第9条 理事長は、情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、「法人文書の開示請求に関する意見について(照会)」(別記様式第6号の1又は別記様式第6号の2)に「法人文書の開示に関する意見書」(別記様式第6号の3)を添付の上、当該第三者に通知しなければならない。
2 理事長は、情報公開法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、「法人文書の開示決定について(通知)」(別記様式第7号)により当該第三者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第10条 第6条第1項の規定により法人文書の開示の決定の通知を受けた者(以下「開示を受ける者」という。)は、「法人文書の開示の実施方法等申出書」(別記様式第8号の1又は別記様式第8号の2)を理事長に提出しなければならない。ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号)第8条第2項に該当する場合は、当該申出書の提出は要しない。
2 理事長は、情報公開法第15条第5項の規定により開示を受ける者から、「法人文書の更なる開示の申出書」(別記様式第9号)が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
3 開示を受ける者は、前2項の規定により法人文書の開示を受けようとするときは、情報公開法第17条第1項の規定により、開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を、情報公開室に納めなければならない。ただし、開示を受ける者が、センターが指定する預金口座等に開示請求手数料を納付した場合は、当該納付に係る領収証書等を、情報公開室に提出するものとする。
4 法人文書の閲覧の方法による開示は、原則として情報公開室において実施するものとする。ただし、当該法人文書を情報公開室へ移動することにより汚損若しくは紛失の危険性があるとき又は開示を受ける者が居所等の都合により情報公開室まで出向くことができないときには、閲覧の方法による開示に代え、法人文書の写しの交付又は送付の方法により開示の実施を行うことができるものとする。
5 開示を受ける者は、法人文書の写しの送付の方法により開示の実施を求めるとき又は前項ただし書の規定により、センターが法人文書の写しの送付の方法により開示の実施を行うときは、当該法人文書の写しの送付に係る郵送料を納めなければならない。
(開示の実施方法)
第11条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(情報公開法第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)。ただし、原本の保存上支障が生ずるおそれがあると認めるとき又は当該文書若しくは図画を情報公開法第6条の規定により部分開示するときその他正当な理由があるときは、それらの写しの閲覧の方法により行うものとする。
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの
2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
3 次の各号に掲げる電磁的記録についての開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の5の項イにおいて同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。この条及び別表の6の項イにおいて同じ。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号、次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、センターがその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表の7の項イにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表の7の項オにおいて同じ。)に複写したものの交付
(4) 電磁的記録(前号エに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、センターがその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 前号アからウまでに掲げる方法
イ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。別表の7の項カにおいて同じ。)に複写したものの交付
ウ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。別表の7の項キにおいて同じ。)に複写したものの交付
エ 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。別表の7の項クにおいて同じ。)に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。別表の7の項ケにおいて同じ。)に複写したものの交付
4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(手数料)
第12条 情報公開法第17条第1項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 開示請求手数料開示請求に係る法人文書1件につき300円
(2) 開示実施手数料開示を受ける法人文書1件につき、別表の上欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施方法に応じ、同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあってはその合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし、基本額(情報公開法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料若しくは開示実施手数料又は法人文書の写しの送付に係る郵送料は、次の各号に掲げるいずれかの方法によって納付するものとする。
(1) 現金により、情報公開室に直接納付する。
(2) センターの指定する預金口座等に納付する。
(開示実施手数料の減額等)
第13条 理事長は、第10条第3項の規定にかかわらず、情報公開法第17条第3項の規定により、開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、第10条第1項の規定による申出書を提出する際に、「開示実施手数料減額(免除)申請書」(別記様式第10号)を提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては、当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 理事長は、第2項の申請があったときは、開示実施手数料の減額又は免除を決定し、「開示実施手数料の減額(免除)決定通知書」(別記様式第11号の1)又は「開示実施手数料の減額(免除)非該当決定通知書」(別記様式第11号の2)により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
5 第1項の規定によるもののほか、理事長は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。これにより減額又は免除を行う場合には、その旨を法人文書開示決定通知書に記載するものとする。
(移送された事案)
第14条 情報公開法第12条第2項又は同法第13条第2項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関の長から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第6条、第7条及び第9条から前条までの規定に準じて行うものとする。
(審査請求)
第15条 理事長は、情報公開法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、「諮問書」(別記様式第12号の1)により行うものとする。
2 理事長は、前項の諮問をしたときは、「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)」(別記様式第12号の2)により、情報公開法第19条第2項各号に掲げる者に通知しなければならない。
3 理事長は、審査請求に対する決定をしたときは、「審査請求に対する決定通知書」(別記様式第13号)により審査請求をした者に通知しなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、情報公開の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日平成16年度規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日平成17年度規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日平成22年度規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日平成24年度規則第2号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日平成27年度規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日平成29年度規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日平成31年度規則第3号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日令和3年度規則第2号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日令和5年度規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条及び第12条関係)

法人文書の選別

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

文書又は図画(2の項から4の項又は8の項に該当するものを除く。)

閲覧

100枚までごとにつき100円

撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額

複写機により複写したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判について80円)

複写機によりカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)

撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額

マイクロフィルム

用紙に印刷したものの閲覧

用紙1枚につき10円

専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき290円

用紙により印刷したものの交付

用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)

写真フィルム

印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき10円

印画紙に印画したものの交付

1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)

スライド(9の項に該当するものを除く。)

専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき390円

印画紙に印画したものの交付

1枚100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)

録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク

専用機器により再生したものの聴取

1巻につき290円

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき430円

ビデオテープ又はビデオディスク

専用機器により再生したものの閲覧

1巻につき290円

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき580円

電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)

用紙に出力したものの閲覧

用紙100枚までごとにつき200円

専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

1ファイルごとにつき410円

用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1枚につき10円

用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

光ディスクに複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付

1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額

幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額

幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額

幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円、又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額

映画フィルム

専用機器により映写したものの視聴

1巻につき390円

ビデオカセットテープに複写したものの交付

6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額

スライド及び録音テープ(第11条第5項に規定する場合におけるものに限る。)

専用機器により映写したものの視聴

1巻につき680円

ビデオカセットテープに複写したものの交付

5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)

備考 1の項ウ若しくはエ、2の項ウ又は7の項ウ若しくはエの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
別記様式第1号(第4条第1項関係)
別記様式第2号の1(第6条第1項関係)
別記様式第2号の2(第6条第1項関係)
別記様式第3号(第6条第2項関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号の1(第8条関係)
別記様式第5号の2(第8条関係)
別記様式第6号の1(第9条第1項関係)
別記様式第6号の2(第9条第1項関係)
別記様式第6号の3(第9条第1項関係)
別記様式第7号(第9条第2項関係)
別記様式第8号の1(第10条第1項関係)
別記様式第8号の2(第10条第1項関係)
別記様式第9号(第10条第2項関係)
別記様式第10号(第13条第2項関係)
別記様式第11号の1(第13条第4項関係)
別記様式第11号の2(第13条第4項関係)
別記様式第12号の1(第15条第1項関係)

別記様式第12号の2(第15条第2項関係)
別記様式第13号(第15条第3項関係)