○独立行政法人日本スポーツ振興センター競争参加者の資格等に関する細則
平成16年4月1日平成15年度細則第35号
独立行政法人日本スポーツ振興センター競争参加者の資格等に関する細則
独立行政法人日本スポーツ振興センター競争参加者の資格等に関する細則(平成15年度細則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争参加者の資格
第1節 総則(第2条)
第2節 建設工事の一般競争に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等(第3条-第11条)
第3節 製造、販売、買受け又は役務提供の一般競争に参加する者に必要な資格等(第12条-第17条)
第4節 設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等(第18条-第25条)
第3章 一般競争参加者資格制限(第26条-第33条)
第4章 指名競争参加者の資格(第34条)
第5章 建設工事及び設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の措置(第35条-第49条)
第6章 製造、販売、買受け又は役務提供に係る取引停止の措置(第50条-第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 一般競争参加者の資格
第1節 総則
(競争参加者の資格)
第2条 契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)が、発注する土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)及び物品の製造、物品の販売、物品の買受け、又は役務の提供(以下「製造、販売、買受け又は役務提供」という。)その他の契約の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等は、本章の定めるところによる。
第2節 建設工事の一般競争に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等
(一般競争に参加することができない者)
第3条 建設工事の一般競争には、次の各号のいずれかに該当する者は、参加することができない。
(1)
規程第2条の規定により一般競争に参加させることができない者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(建設工事の予定価格別の一般競争参加者の資格)
第4条 一般競争に参加することができる者は、一式工事業者(建設業法第2条第1項
別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う者をいう。以下同じ。)及び一式工事業者以外の工事業者(同項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事以外の工事を請け負う者をいう。以下同じ。)の区分に従い、建設工事の種類ごとに次の表の工事等の予定価格欄に掲げる建設工事の予定価格に応じて、それぞれ同表の等級欄に掲げる等級に格付される資格を有する業者とする。
区分 | 工事等の予定価格 | 等級 |
一式工事業者 | 6億円以上 | A |
6億円未満 | A・B |
2億円未満 | A・B・C |
7,000万円未満 | A・B・C・D |
一式工事業者以外の工事業者 | 1億円以上 | A |
1億円未満 | A・B |
3,500万円未満 | A・B・C |
(等級格付の方法)
第5条 等級の格付は、文部科学省の「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)(以下「文部科学省の「一般競争参加者の資格」」という。)によるものとし、当該資格をもって独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)における一般競争参加者の資格として認めるものとする。ただし、共同企業体のうち、建設工事の特性に着目して工事毎に結成される特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)については、センターにおいて文部科学省の「一般競争参加者の資格」に準じて認定するものとする。
(一般競争参加資格審査申請書の提出)
第6条 建設工事の一般競争に参加する資格を得ようとする者は、文部科学省の「一般競争参加者の資格」において定める一般競争参加資格審査申請書(以下「工事申請書」という。)を文部科学省に提出するものとする。ただし、特定共同企業体に係る資格審査を行う場合は、工事申請書を契約担当役に提出するものとする。
(一般競争参加資格者名簿)
第7条 センターの一般競争参加資格者名簿は、文部科学省において一式工事業者又は一式工事業者以外の工事業者の別、工事等の種類別及び資格の等級別に区分し作成された「一般競争参加資格者名簿」を準用する。
(申請事項の変更)
第8条 申請者は、等級の決定後において、工事申請書の内容について、変更のあった場合には、競争契約参加資格審査申請書変更届(建設工事)を文部科学省の「一般競争参加者の資格」第9条の規定に基づき、文部科学省に提出しなければならない。ただし、申請者が特定共同企業体の場合は、契約担当役へ提出するものとする。
(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)
第9条 契約担当役は、一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項、申請の時期及び方法について公示するものとする。
(入札に参加しようとする者の提出書類)
第10条 入札に参加しようとする者は、あらかじめ、契約担当役に文部科学省大臣官房文教施設企画部長が通知する一般競争参加資格認定通知書の写しを提出しなければならない。
(公告の方法)
第11条 入札の方法により一般競争に付する場合の公告の方法は、掲示により行うものとし、特定調達契約にあっては、官報により行うものとする。
第3節 製造、販売、買受け又は役務提供の一般競争に参加する者に必要な資格等
(製造、販売、買受け又は役務提供の予定価格別の一般競争参加者の資格)
第12条 一般競争に参加することができる者は、物品製造業者、物品販売業者、物品買受業者又は役務提供業者の区分に従い、次の表の予定価格欄に掲げる製造、販売、買受け又は役務提供の予定価格に応じて、それぞれ同表の等級欄に掲げる等級に格付される資格を有する業者とする。
区分 | 予定価格 | 等級 |
物品製造業者 | 3,000万円以上 | A |
2,000万円以上3,000万円未満 | B |
400万円以上2,000万円未満 | C |
400万円未満 | D |
物品販売業者 | 3,000万円以上 | A |
1,500万円以上3,000万円未満 | B |
300万円以上1,500万円未満 | C |
300万円未満 | D |
物品買受業者 | 1,000万円以上 | A |
200万円以上1,000万円未満 | B |
200万円未満 | C |
役務提供業者 | 3,000万円以上 | A |
1,500万円以上3,000万円未満 | B |
300万円以上1,500万円未満 | C |
300万円未満 | D |
(等級格付の方法)
第13条 等級の格付については、「全省庁統一資格」によるものとし、当該資格をもってセンターにおける一般競争参加者の資格として認めるものとする。
(一般競争参加資格者名簿)
第14条 センターの一般競争参加資格者名簿は、全省庁統一において物品製造業者、物品販売業者、物品買受業者又は役務提供業者の区分ごとに作成された「統一資格を有する者の名簿」を準用する。
(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)
第15条 契約担当役は、一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項及び申請の時期、方法等について公示するものとする。
(一般競争入札に参加しようとする者の提出書類)
第16条 一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、契約担当役に資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。
(公告の方法)
第17条 入札の方法により一般競争に付する場合の公告の方法は、掲示により行うものとし、特定調達契約にあっては、官報により行うものとする。
第4節 設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等
(一般競争に参加することができない者)
第18条 土木建築に関する工事の設計及び監理業務、測量、地質調査その他のコンサルティング業務(以下「設計・コンサルティング業務」という。)の一般競争には、次の各号のいずれかに該当する者は参加することができない。
(1)
規程第2条の規定により一般競争に参加させることができない者
(2) 業務に関し法律上必要とする資格を有していない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(設計・コンサルティング業務の一般競争参加者の資格)
第19条 一般競争に参加することができる者は、次の各号に掲げる業務区分に従い、文部科学省の「一般競争参加者の資格」第3章に基づく一般競争参加資格認定通知書(以下「設計認定通知書」という。)を受けた者とする。
(1) 建築関係設計・施工管理業務
(2) 建築設備関係設計・施工管理業務
(3) 測量業務
(4) 地質調査業務
(5) その他コンサルティング業務
(一般競争参加資格申請書の提出等)
第20条 設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する資格を得ようとする者は、文部科学省の「一般競争参加者の資格」において定める書類を一般競争参加資格申請書(以下「設計申請書」という。)を文部科学省に提出するものとする。
(一般競争参加資格者名簿)
第21条 センターの一般競争参加資格者名簿は、文部科学省において業種区分ごとに作成された「一般競争参加資格者名簿」を準用する。
(申請事項の変更)
第22条 申請者は、資格の決定後において、設計申請書の内容について変更のあった場合には、文部科学省の「一般競争参加者の資格」第38条第1項の規定に基づき、「競争契約参加資格審査申請書変更届(測量等)」を文部科学省に提出するものとする。
(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)
第23条 契約担当役は、設計・コンサルティング業務に係る一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項、申請の時期及び方法について公示するものとする。
(入札に参加しようとする者の提出書類)
第24条 入札に参加しようとする者は、あらかじめ、契約担当役に文部科学省大臣官房文教施設企画部長が発する設計認定通知書の写しを提出しなければならない。
(公告の方法)
第25条 入札の方法により一般競争に付する場合の公告の方法は、掲示により行うものとし、特定調達契約にあっては、官報により行うものとする。
第3章 一般競争参加者資格制限
(一般競争参加者資格制限)
第26条 契約担当役が一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により当該競争を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときにおける一般競争参加者の資格の決定については、第3章の定めるところによる。
(資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要がある場合)
第27条 契約の種類により、その適正な履行を図るため、資材の搬入、しゅん功期限、物件の納入期限等を考慮する必要がある場合においては、工事等の施工場所、物件の納入場所等を考慮して、契約上有利と認められる一般競争参加者に制限することができる。
(特殊な工事、製造等について実績を考慮する必要がある場合)
第28条 特殊な工事、製造等の契約について、その工事、製造等と同一の工事、製造等を他に施工した実績がある者に行わせる必要がある場合においては、当該実績を有する一般競争参加者に制限することができる。
(特殊な技術、機械等を必要とする工事等の場合)
第29条 工事、製造等の請負契約の性質上、特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術、機械等を有する一般競争参加者に制限することができる。
(予定価格の金額により制限する場合)
第30条 建設工事に係る契約については、第2章一般競争参加者の資格により定めた資格の等級について、それぞれ、その者の競争参加の予定価格の金額の限度を次の表のとおり区分して、一般競争参加資格者を制限することができる。ただし、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付された業者を加えることができる。
区分 | 等級 | 予定価格の金額 |
建設工事 | 一式工事業者 | A | 6億円以上 |
B | 2億円以上6億円未満 |
C | 7,000万円以上2億円未満 |
D | 7,000万円未満 |
一式工事業者以外の工事業者 | A | 1億円以上 |
B | 3,500万円以上1億円未満 |
C | 3,500万円未満 |
(有資格者名簿による競争の特例)
第31条 製造、販売、買受け又は役務提供に係る契約において、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付された業者を加えることができる。
(不誠実な行為等による制限)
第32条 第26条から前条までの規定に定めるもののほか、不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して、一般競争参加資格者を制限することができる。
(その他)
第33条 第26条から第32条までの規定に定めるもののほか、契約担当役が特に必要があると認める場合は、別途資格を定めるものとする。
第4章 指名競争参加者の資格
(指名競争参加者の資格)
第34条 指名競争参加者の資格は、一般競争参加者の資格と同一とする。ただし、過去における成績、信用度等を考慮して特に必要があると認めるときは、指名競争に付そうとする都度、一般競争参加資格者名簿に登録された等級の1級上位の等級の資格がある者とすることができる。
第5章 建設工事及び設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の措置
(建設工事及び設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の措置)
第35条 センターにおいて発注する建設工事及び設計・コンサルティング業務(以下「建設工事等」という。)に係る契約に関し、指名停止等の措置を行う場合の取扱いについては、第5章の定めるところによる。
(指名停止)
第36条 契約担当役は、建設工事等の一般競争参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が
別表第1各号及び
別表第2各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて
別表第1各号、
別表第2各号及び
別表第3並びにこの定めにより区域及び期間を定め、建設工事等の契約に係る有資格業者の指名停止を行うものとする。
(用語の定義)
第37条 「当該区域内」とは、
別表第3に掲げる区域をいう。
(下請負人に関する指名停止)
第38条 契約担当役は、第36条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき下請負人(有資格業者に限る。)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該指名停止をされる有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(共同企業体に関する指名停止)
第39条 契約担当役は、第36条の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 契約担当役は、第36条、第38条及び前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第40条 有資格業者が一の事案により
別表第1各号及び
別表第2各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号の一に該当することになった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ
別表第1各号及び
別表第2各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍、
別表第2第12号の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。
(1)
別表第1各号及び
別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ
別表第1各号及び
別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2)
別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第11号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第11号までの措置要件に該当することとなったとき(前項に掲げる場合を除く。)。
3 契約担当役は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、
別表第1各号及び
別表第2各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。
4 契約担当役は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、
別表第1各号及び
別表第2各号並びに第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を超える場合は36か月)まで延長することができるものとする。
5 契約担当役は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、
別表第1各号、
別表第2各号及び前各項並びに第42条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができるものとする。この場合において、
別表第2第11号に該当し、かつ、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。
(指名停止の解除)
第41条 契約担当役は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第42条 契約担当役は、第36条の規定により情状に応じて
別表第1各号及び
別表第2各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又はセンターの職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、
別表第2第5号、第8号、第10号又は第11号に該当したとき。
(2)
別表第2第4号から第11号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合の首謀者(独占禁止法第7条の3第2項の各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(3)
別表第2第4号から第6号まで又は第11号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、
別表第2第4号から6号まで又は第11号に該当する有資格業者の悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。)。
(5) センター及び他の公共機関の職員が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、
別表第2第7号から第11号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。)。
(指名停止の措置対象区域の特例)
第43条 契約担当役は、有資格業者が
別表第1第6号の措置要件に該当する場合において当該有資格業者の安全管理の措置の不適切な程度を勘案し、所管する区域の一部を限定して指名停止を行うことができるものとする。
2 契約担当役は、有資格業者が
別表第1第6号の措置要件に該当し指名停止の期間中の有資格業者について、安全管理の措置に関し勘案すべき特別の事由が明らかになったときは、当該有資格業者について指名停止の措置対象区域を変更することができるものとする。
(指名の取消し)
第44条 契約担当役は、指名停止された有資格業者について、現に競争入札の指名を行っている場合は、当該指名について取消しをするものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第45条 契約担当役は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第46条 契約担当役は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該契約担当役の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、又は工事完成保証人になることを認めないものとする。ただし、当該有資格業者が指名停止の期間の開始前に下請し、又は工事完成保証人となっている場合は、この限りでない。
(指名停止の通知)
第47条 契約担当役は、第36条、第38条並びに第39条の規定により指名停止を行い、第40条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第41条の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。
2 文部科学省において建設工事等の指名停止が行われた場合には、センターにおける指名停止を行うものとする。この場合、文部科学省からの通知を受けたことをもってセンターにおける指名停止措置を行ったこととし、前項にかかわらず、当該有資格業者に対する通知は、文部科学省において行った通知等をセンターの通知に代えることとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第48条 契約担当役は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
(その他)
第49条 第35条から前条までの規定に定めるもののほか、契約担当役が特に必要があると認める場合は、別途基準を定めるものとする。
第6章 製造、販売、買受け又は役務提供に係る取引停止の措置
(製造、販売、買受け又は役務提供に係る取引停止の措置)
第50条 センターにおいて発注する建設工事等を除く製造、販売、買受け又は役務提供の契約(以下「購入等契約」という。)に関し、取引停止の措置を行う場合の取扱いについては、第6章の定めるところによる。
2 この細則において「取引停止」とは、一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契約における指名停止における業者選定の停止をいう。
(取引停止の措置)
第51条 契約担当役は、第12条の規定により一般競争参加者の資格を得た者又はその他購入等契約を行おうとする者(以下「業者」という。)が
別表第4に掲げる措置要件の一に該当するときは、実情に応じて
別表第4各号及びこの定めにより期間を定め、購入等契約に係る業者の取引停止を行うものとする。
2 契約担当役は、国等の機関において取引停止等の措置を受けた業者の通知を受け、又はその他により知り得た場合においては、前項の措置を行うことができるものとする。
3
別表第4各号の措置要件に該当する事案で、当該措置要件ごとに規定する期間の長期を経過した後に当該事案を知り得たときは、取引停止措置を講じないものとする。ただし、当該事案が極めて悪質で、取引停止措置を講じる必要があると認めた場合は、この限りではない。
(下請負人に関する取引停止)
第52条 契約担当役は、前条の規定により取引停止を行う場合において、当該取引停止について責を追うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人に対し、当該取引停止をされる業者の取引停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、取引停止を合わせて行うものとする。
(取引停止の期間の特例)
第53条 業者が一の事案により
別表第4各号の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止の期間の短期及び長期とする。
2 業者が次の各号の一に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は、それぞれ
別表第4各号に定める短期の2倍(当初の取引停止の期間が1ヶ月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1)
別表第4各号の措置要件に係る取引停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(取引停止の期間中を含む。)に、それぞれ
別表第4各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2)
別表第4第10号から第14号までの措置要件に係る取引停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第10号から第14号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 契約担当役は、業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、
別表第4各号及び前2項の規定による取引停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。
4 契約担当役は、業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせるため、
別表第4各号及び第1項の規定による長期を超える取引停止の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができるものとする。
5 契約担当役は、取引停止の期間中の業者について、情状酌量すべきと特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、
別表第4各号及び前各号に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更することができるものとする。
6 契約担当役は、取引停止の期間中であっても、当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別な事情があると認められる場合は、当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
(取引停止の解除)
第54条 契約担当役は、取引停止の期間中の業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該業者について取引停止を解除するものとする。
(指名の取消し)
第55条 契約担当役は、取引停止された業者について、現に競争入札の指名を行っている場合は、当該指名について取消しをするものとする。
2 契約担当役は、すでに入札書が提出され開札等に至っていない場合は、入札書の受理を取消すものとする。
(下請等の禁止)
第56条 契約担当役は、取引停止の期間中の業者が、当該契約担当役の購入等契約の全部若しくは一部を下請けすることを認めないものとする。ただし、当該業者が取引停止の期間中の開始前に下請けしている場合は、この限りではない。
(取引停止の通知)
第57条 契約担当役は、第51条第1項の規定により取引停止を行い、第53条第5項の規定により取引停止の期間を変更し、又は第54条の規定により取引停止を解除したときは、当該業者に対し遅滞無く通知するものとする。
(取引停止に至らない事由に関する措置)
第58条 契約担当役は、取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面若しくは口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
(その他)
第59条 第50条から前条までの規定に定めるもののほか、契約担当役が特に必要があると認める場合は、別途基準を定めるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月13日平成16年度細則第7号)
この細則は、平成17年1月13日から施行する。
附 則(平成18年3月27日平成17年度細則第12号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日平成26年度細則第13号)
この細則は、平成27年3月25日から施行する。
附 則(平成28年5月2日平成28年度細則第1号)
この細則は、平成28年5月2日から施行する。
附 則(令和2年1月20日令和元年度細則第16号)
この細則は、令和2年1月20日から施行する。
附 則(令和2年12月15日令和2年度細則第7号)
この細則は、令和2年12月25日から施行する。
附 則(令和3年4月27日令和3年度細則第2号)
この細則は、令和3年4月27日から施行する。
別表第1(第36条関係)
当該区域内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 | センターが発注する建設工事等の一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約の相手方として、不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑建設工事等) | |
2 | センターが発注する建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 | 当該区域内における他の公共機関が発注する建設工事等(以下「区域内他工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 | 第2号に掲げる場合のほか、センターが発注する建設工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(工事事故) | |
5 | センターが発注する建設工事の施工に当たり、次のイ又はロに掲げる事故が生じた場合において、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
| イ | 工事関係者以外の者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えた場合 | 1か月以上6か月以内 |
| ロ | 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合 | 2週間以上4か月以内 |
6 | 区域内他工事の施工に当たり、次のイ又はロに掲げる事故が生じた場合において、安全管理の措置が不適切であり、その事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
| イ | 工事関係者以外の者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合 | 1か月以上3か月以内 |
| ロ | 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合 | 2週間以上2か月以内 |
別表第2(第36条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 | 次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該区域内において、センターの役員又は職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ | 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
| ロ | 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
| ハ | 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
2 | 次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑によって逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ | 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
| ロ | 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
| ハ | 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
3 | 次のイ又はロに掲げる者が当該区域以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑によって逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ | 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
| ロ | 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 | 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第11号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
5 | 当該区域内において、他の公共機関が発注する建設工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号及び第11号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
6 | 当該区域以外において、他の公共機関が発注する建設工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。 | 刑事告発を知った日から1か月以上9か月以内 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) | |
7 | 次のイ又はロに掲げる建設工事等に関し、一般役員等又は使用人(使用人においてはイに掲げる場合に限る。)が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ | 当該区域内において他の公共機関が発注する建設工事等 | 2か月以上12か月以内 |
| ロ | 当該区域以外において他の公共機関が発注する建設工事等 | 1か月以上12か月以内 |
8 | 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑によって逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内 |
9 | 他の公共機関の建設工事等に関し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第11号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内 |
10 | 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合は除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から4か月以上12か月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) | |
11 | 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける者が含まれる場合に限る。)。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6か月以上36か月以内 |
| イ | 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(代表役員等又は一般役員等若しくは使用人が告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。 |
| ロ | 代表役員等又は一般役員等若しくは使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
(建設業法違反行為) | |
12 | 当該区域内において、センターが発注する建設工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
13 | 当該区域内において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
14 | 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
15 | 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
別表第3(第37条関係)
指名停止措置における区域
区域名 | 該当する都道府県名 |
北海道地区 | 北海道 |
東北地区 | 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 |
関東・甲信越地区 | 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 山梨県 長野県 新潟県 |
東海・北陸地区 | 富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 |
近畿地区 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国地区 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国地区 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
九州・沖縄地区 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
別表第4(第51条関係)
取引停止の措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 | センターが発注する購入等契約に係る一般競争契約及び指名競争契約において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前又は契約前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2 | センターが発注する購入等契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 | 他の公共機関が発注する購入等契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 | 第2号に掲げる場合のほか、センターが発注する購入等契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(落札決定後の契約辞退) | |
5 | センターが発注する購入等契約に係る一般競争契約及び指名競争契約において、落札後に契約締結の辞退をしたとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(損害事故) | |
6 | センターが発注する購入等契約の履行に当たり、次のイ又はロに掲げる事故が生じた場合においては、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
| イ | 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えた場合 | 1か月以上6か月以内 |
| ロ | 履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合 | 2週間以上4か月以内 |
7 | 他の公共機関における購入等契約の履行に当たり、次のイ又はロに掲げる事故が生じた場合において、安全管理の措置が不適切であり、その事故が重大であると認めるとき。 | 当該認定をした日から |
| イ | 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合 | 1か月以上3か月以内 |
| ロ | 履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合 | 2週間以上2か月以内 |
(贈賄) | |
8 | 次のイ、ロ又はハに掲げる者がセンターの役員又は職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ | 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
| ロ | 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
| ハ | 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
9 | 次のイ又はロに掲げる者が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑によって逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
| イ | 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
| ロ | 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
10 | センターが発注する購入等契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) | |
11 | 業者である個人、業者の役員又はその使用人が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
12 | 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(その他) | |
13 | 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
14 | 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から前各号に準じて契約担当役が定める期間 |