○独立行政法人日本スポーツ振興センター自己評価委員会規程
平成21年3月31日平成20年度規程第24号
独立行政法人日本スポーツ振興センター自己評価委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人日本スポーツ振興センター組織運営規則(平成24年度規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第42条第2項に基づき、自己評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 理事長及び理事
(2) 組織運営規則第29条の2第1項に定める審議役
(3) 組織運営規則第38条の2第1項に定めるハイパフォーマンススポーツセンター長
(4) 組織運営規則第39条第1項に定める国立スポーツ科学センター所長
(5) 組織運営規則第30条第1項に定める部長、場長、館長、部門長及びユニット長
(6) 組織運営規則第33条第1項に定める室長(監査室長を除く。)
(7) 組織運営規則第34条第1項に定める国立登山研修所長
2 委員会には委員長を置き、理事長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 監事及び監査室長は、委員会に出席し、必要があるときは、意見を述べることができる。
(任務)
第3条 委員会は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)業務の実施状況等の点検・評価を行うために必要な評価基準等を定め、それに基づき点検・評価を行う。
2 委員会は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第32条第2項に基づく業務の実績についての評価を行い、センター業務の改善に資する。
3 前項の評価に当たり、外部有識者で構成される委員会等において業務の実施状況に係る評価を受けた場合は、その評価を適切に反映するものとする。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を招集する。
2 前項の場合において、委員長が必要と認めるときは、Web会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるものをいう。)を利用した委員会を開くことができる。
3 やむを得ない事由により委員会を開くことができない場合において、委員長が必要と認めるときは、書面による審議を行うことができる。
(評価結果の公表)
第5条 評価の結果は、速やかに公表する。
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は、総合企画部経営管理課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、組織及び運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日平成24年度規程第34号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日平成25年度規程第30号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年2月10日平成26年度規程第30号)
この規程は、平成27年2月10日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日平成26年度規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月10日平成27年度規程第27号)
この規程は、平成27年11月10日から施行する。
附 則(平成28年3月31日平成27年度規程第92号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日平成29年度規程第35号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日平成31年度規程第4号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第46号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日令和2年度規程第31号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日令和4年度規程第74号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日令和5年度規程第28号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。