○独立行政法人日本スポーツ振興センター日本アンチ・ドーピング規律パネル規程
平成27年3月27日平成26年度規程第36号
独立行政法人日本スポーツ振興センター日本アンチ・ドーピング規律パネル規程
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人日本スポーツ振興センター組織運営規則(平成24年度規則第1号)第10条に基づき、日本アンチ・ドーピング規律パネル(以下「規律パネル」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置、権限等)
第2条 規律パネルとは、アンチ・ドーピング規則違反に対する措置の決定を含む、日本アンチ・ドーピング規程(公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構が定め、世界アンチ・ドーピング機構の承認を得たもの。以下同じ。)の適用対象となる競技者又はその他の人がアンチ・ドーピング規則違反を行ったかについて聴聞を行い、これを決定し、また、該当する場合には適用される措置を賦課する管轄権を有する組織である。
2 規律パネルは、常に全ての当事者に対して公正に、偏りなく振る舞い、独立してその職権を行う。
(委員の任命等)
第3条 規律パネルは、次の者をもって構成する。
(1) 委員は、専門的知見又は学識経験のある者のうちから、理事長が任命する。
(2) 規律パネルにはいずれも法律家である委員長及び複数名の副委員長を置くものとする。
(3) 委員長は、規律パネルを代表し、その運営を総理する。
(4) 委員の任期は4年以内とし、再任は妨げない。
2 理事長は、規律パネルの適正な運営を補助する者として、専門的知見又は学識経験を有する者のうちから外部専門員を任命することができる。
(庶務)
第4条 規律パネルに関する庶務は、スポーツ・インテグリティ・ユニット運営調整課において処理する。
(運営及び手続の細目)
第5条 この規程に定めるもののほか、規律パネルの組織及び運営並びに聴聞会の手続に関し必要な事項は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくものとする。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日平成27年度規程第43号)
この規程は、平成28年3月16日から施行する。
附 則(平成29年6月30日平成29年度規程第4号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日平成29年度規程第55号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日平成30年度規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日令和3年度規程第22号)
この規程は、令和3年7月30日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第92号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。