○独立行政法人日本スポーツ振興センター内部通報取扱規則
令和4年5月31日令和4年度規則第2号
独立行政法人日本スポーツ振興センター内部通報取扱規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 内部通報の体制整備(第3条-第19条)
第3章 窓口への通報又は相談に関するセンター役職員の責務等(第20条-第26条)
第4章 通報又は相談を行う者の責務等(第27条・第28条)
第5章 処分等(第29条・第30条)
第6章 その他(第31条-第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく内部公益通報を含めた内部通報への適正な対応の仕組みを定めることにより、法令等に違反する行為の早期発見と自発的是正を図り、もってセンターの組織及び業務運営の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法令等違反行為 センター及びセンターの事業に従事する場合におけるセンター役職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)による法令に違反する行為又はセンターが定める諸規程に違反する行為をいう。
(2) 通報対象行為 法令等違反行為又はそのおそれのある行為をいう。
(3) 通報 通報対象行為を知らせることをいう。
(4) 相談 通報に先立ち又は通報に関連して必要な助言を受けることをいう。
(5) 内部公益通報 通報のうち、公益通報者保護法第3条第1号及び第6条第1号に定める公益通報をいう。
(6) 通報窓口 通報又は相談を受け付ける窓口をいう。
(7) 窓口担当者 通報窓口において通報又は相談を受け付ける者をいう。
(8) 窓口利用者 通報窓口に対して通報又は相談を行った者をいう。
(9) 窓口利用者特定情報 窓口利用者を特定させる情報をいう。
(10) 通報事案 通報窓口に対して通報が行われた通報対象行為をいう。
(11) 調査業務関与者 第9条及び第13条第2項の規定に基づき、通報事案に関する調査を行う者をいう。
(12) 調査協力者 通報事案に関する調査に協力する者をいう。
(13) 調査協力者特定情報 調査協力者を特定させる情報をいう。
(14) 被通報者 通報対象行為を行い又は行おうとしているとして通報された者をいう。
(15) 公益通報対応業務 内部公益通報を受け、並びに当該内部公益通報に係る通報事案の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務をいう。
(16) 従事者 公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者をいう。
(17) 不利益な取扱い 解雇、懲戒処分、降格、減給、不利益な配転・出向・転籍、退職勧奨、更新拒否、損害賠償請求、事実上の嫌がらせ、退職金等における不利益な取扱い、その他の一切の不利益な取扱いをいう。
(18) 職制上のレポーティングライン 各々の役職員にとっての上長(直属の上長に限らない。)をいう。
(19) 是正措置等 是正措置及び再発防止策をいう。
第2章 内部通報の体制整備
(総括責任者等)
第3条 センターに、通報に係る業務を管理し、及び総括するため、総括責任者を置く。
2 総括責任者は、総合企画部を担当する理事をもって充てる。
3 総括責任者並びに総合企画部経営管理課及び同部内部統制推進主幹は、この規則に基づく制度の整備、役職員等に対する周知徹底及び内部通報制度の適切な運用に取り組まなければならない。
(通報窓口の設置)
第4条 センターに、次のとおり通報窓口を設置する。
(1) 常勤の監事
(2) 総務部総務課長
(3) 総務部人事課長
(4) 監査室主幹
(5) センターが委託する弁護士
2 総括責任者は、職員等にとってより利用しやすい環境を整備するため、必要に応じ、前項各号に掲げる者以外の者を指名し窓口担当者として加えることができる。この場合において、総括責任者は、その旨を遅滞なく職員等に周知しなければならない。
(通報窓口利用基準)
第5条 通報窓口を利用できる者は、センター役職員、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号の派遣労働者及びセンターと業務上の関係を有する者並びに通報の日前1年以内にそれらであった者とする。
2 前項に掲げる者は、通報窓口に通報対象行為を通報することのほか、この規則による内部通報に係る取扱い、体制、その他通報を行う際に必要な事項について相談することができる。
(通報及び相談の方法)
第6条 通報窓口の利用は、次の各号のいずれかの方法によるものとし、通報窓口ごとの利用方法は別に定める。
(1) 面談(窓口担当者に面会して話すことをいう。)
(2) 電話
(3) 封書の送付
(4) 電子メール
2 通報窓口は、匿名であっても利用することができる。
(範囲外共有の防止を含めた情報管理)
第7条 窓口利用者特定情報は、当該通報又は相談を受け付けた窓口担当者限りで管理する。ただし、窓口利用者があらかじめ明示的に同意した場合又は調査業務関与者に共有することが必要不可欠である等の正当な理由がある場合は、この限りではない。
2 通報窓口で入手した窓口利用者特定情報以外の情報(以下「窓口入手情報」という。)は、当該通報を受け付けた窓口担当者、監事及び当該通報事案の調査業務関与者に限り共有する。ただし、窓口利用者があらかじめ明示的に同意した場合又はその他正当な理由がある場合は、この限りではない。
3 前2項のほか、窓口入手情報のうち是正措置等の検討又は実行を行うために必要な範囲の情報は、当該検討又は実行に必要な範囲のセンター担当者及び役員並びに外部の専門家に限り共有する。ただし、窓口利用者があらかじめ明示的に同意した場合又はその他正当な理由がある場合は、この限りではない。
4 前3項のほか、窓口入手情報のうち内部通報の体制整備及び運用状況等を確認するために必要な範囲の情報は、当該体制整備又は確認に必要な範囲のセンター担当者及び役員並びに外部専門家に限り共有する。ただし、窓口利用者があらかじめ明示的に同意した場合又はその他正当な理由がある場合は、この限りではない。
5 調査協力者特定情報は、調査業務関与者に限り共有する。ただし、調査協力者があらかじめ明示的に同意した場合又はその他正当な理由がある場合は、この限りではない。
6 調査協力者特定情報を除く、調査協力者から得られた情報その他調査で入手した情報(以下「調査入手情報」という。)は、調査業務関与者に限り共有する。ただし、調査協力者があらかじめ明示的に同意した場合又はその他正当な理由がある場合は、この限りではない。
7 前2項のほか、調査入手情報のうち、是正措置等の検討・実行を行うために必要な範囲の情報は、当該検討・実行に必要な範囲の担当者及び役員並びに外部の専門家に限り共有し、内部通報の体制整備及び運用状況等を確認するために必要な範囲の情報は、当該体制整備又は確認に必要な範囲のセンター担当者及び役員並びに外部専門家に限り共有する。ただし、調査協力者があらかじめ明示的に同意した場合又はその他正当な理由がある場合は、この限りではない。
8 第2項から第4項まで及び前2項にかかわらず、法令等違反行為に関する情報は、当該各項に定める共有範囲内の者に加え、必要に応じて関係行政機関に限り共有する。
(通報等の受付)
第8条 窓口担当者は、第6条第1項第3号又は第4号に規定する方法により通報又は相談を受け付けた場合は、連絡先の分からないときを除き、通報又は相談を受け付けた旨を窓口利用者に通知する。
2 窓口担当者は、役員(監事を除く。)に関係する又はその疑いのある通報対象行為に係る通報を受け付けた場合は監事に、それ以外の通報を受け付けた場合は第10条に定める内部通報調査委員会に、窓口入手情報を報告する。
3 前項の場合において、役員(監事を除く。)に関係する又はその疑いのある通報対象行為以外の通報について内部通報調査委員会に報告したときは、窓口担当者は、当該情報及び内部通報調査委員会に報告した旨を監事に共有する。
(調査)
第9条 通報窓口で受け付けた通報事案については、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施しなければならない。
2 通報事案に関する調査は、次に定める者が行う。
(1) 役員(監事を除く。)に関係する又はその疑いのある事案 監事
(2) 前号に掲げる事案以外 内部通報調査委員会
(内部通報調査委員会)
第10条 通報事案(前条第2項第1号に基づき監事が調査を行う通報事案を除く。)に係る事実関係の調査の実施、検証等を行う組織として、センターに内部通報調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 調査委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で構成する。
(1) 総括責任者
(2) 総務部長
(3) 総合企画部長
(4) 監査室長
(5) 通報事案を受け付けた窓口担当者
(6) 総括責任者が当該通報事案の処理を行うために特に必要と認める者
3 総括責任者は、調査委員会が次条に定める任務を行うに当たり、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、必要かつ相当と認められる限りで当該通報事案における調査委員会の任務を補助する者を指名することができる。
(調査委員会の任務)
第11条 調査委員会は、通報事案に関し、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 事実関係の調査の実施及び調査結果の検証
(2) 是正措置等の検討及び提言
(3) 関係行政機関への報告等
(4) 通報事案処理後の確認(法令等違反行為が再発していないか、是正措置等が十分に機能しているか、通報を理由とした通報者に対する不利益取扱い等が生じていないか等の確認)
(調査の要否の検討)
第12条 調査委員会は、第8条第2項の規定により窓口担当者から報告を受けたときは、速やかに調査の要否を決定する。この場合において、調査委員会は、通報事案を裏付けるために必要な証拠の提出を、窓口担当者を通じて窓口利用者に対して求めることができる。
2 調査委員会は、窓口担当者が通報を受け付けた日から20日以内に、調査の要否を窓口担当者を通じて窓口利用者に通知する。この場合において、調査不要と決定したときは、その理由を付して通知する。
(調査の実施及び報告)
第13条 調査委員会は、調査の実施を決定したときは、調査対象、調査項目、調査方法、調査実施日等の調査計画を策定し、当該計画に従って速やかに調査を行う。
2 調査委員会は、十分な調査を行うために必要と認めるときは、当該通報事案に関連する部署の職員、当該事案に対する権限を所管する部署の職員、監査室職員、外部の専門家等にも調査を行わせることができる。この場合において、外部の専門家を活用する場合には、当該通報事案について中立性及び公正性に疑義が生じるおそれ及び利益相反が生じるおそれがない専門家を活用しなければならない。
3 総括責任者は、委員又は前項の規定に基づき調査を行わせる者の中から調査責任者を1名選任し、当該調査の指揮を執らせるものとする。
4 内部公益通報事案について、調査業務関与者に対して窓口利用者特定情報が伝達されるときは、総括責任者は、この規則により当該時点において従事者として指定されるものとし、他の調査業務関与者に対しては、別記様式第2号により従事者の地位に就くことを通知する。
5 調査委員会は、窓口利用者に対し、連絡先の分からない場合を除き、被通報者その他調査協力者の信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、通報事案に関する調査の進捗状況を窓口担当者を通じ適宜通知しなければならない。
6 調査責任者は、調査状況を適宜に調査委員会に報告し、調査を終了したときは調査結果を調査委員会に報告する。
7 調査委員会は、調査において当該事案に役員(監事を除く。)が関係する又はその疑いがあることが判明したときは、監事に報告し、対応を協議しなければならない。
(調査結果の検証等)
第14条 調査委員会は、前条第6項の報告を受けたときは、調査結果をとりまとめ、通報事案が事実か否か、法令等違反行為に該当するか否か、不正な目的の通報であるか否か等について検証を行う。
2 調査委員会は、前項の検証を行った結果を理事長に報告する。この場合において、調査委員会は、第7条に定める共有範囲を遵守しなければならない。
3 調査委員会は、第1項の検証を行った結果、当該通報事案が事実であると認めるときは、原因の究明を行うとともに、是正措置等を検討し、前項の報告と併せて理事長に提言する。
(監事による調査)
第15条 第9条第2項第1号の規定に基づき監事が調査を行う通報事案の調査については、第10条から前条までの規定を準用する。この場合において、「調査委員会」又は「総括責任者」とあるのは「監事」と、「理事長に報告」とあるのは「理事長に通知」と、「理事長に提言」とあるのは「理事長に意見を提出」と読み替えるものとする。
(是正措置等)
第16条 理事長は、調査委員会又は監事から調査結果の報告又は通知を受けたときは、当該通報事案が事実であるか否かを認定し、事実であると認めたときは、調査委員会からの提言又は監事からの意見を踏まえ、必要な是正措置等を講じる。
2 内部公益通報事案について、理事長又は当該事案の是正措置等を検討若しくは実行する者に対して窓口利用者特定情報が伝達されるときは、総括責任者は、当該者に対し、別記様式第2号により従事者の地位に就くことを通知する。
3 理事長は、第1項に規定する是正措置等を行った場合には、その旨を調査委員会又は監事に報告する。
4 理事長は、法令等違反行為の是正措置等が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないことが判明した場合には、追加の是正措置等を講じるものとする。
5 調査委員会又は監事は、是正措置等が十分に機能しているかを適宜に調査し、法令等違反行為が再発している等の状況が確認された場合には、速やかにその回復に必要な措置を図るものとする。
(調査結果等の通知)
第17条 調査委員会又は監事は、調査結果及び前条の規定による是正措置等の実施結果(是正措置等を実施しない場合はその旨及び理由)を、被通報者等の信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、窓口担当者を通じ窓口利用者に遅滞なく通知する。
(外部専門家等への相談)
第18条 窓口担当者、調査業務関与者その他通報又は相談事案の処理に関与する者は、弁護士、公認会計士その他の外部専門家、行政機関等に対し、この規則に基づき行う対応に当たり、必要な協力を求めることができる。
(通報事案等の記録及び管理)
第19条 窓口担当者、調査委員会及び監事は、通報及び相談の処理について、その詳細を記録し、少なくとも対応終了後5年間、保管しなければならない。
2 窓口担当者、調査業務関与者その他通報又は相談の処理に関与した全ての者は、取得した書類、物品等を厳重に保管し、これらの漏えい、滅失及びき損の防止に細心の注意を払わなければならない。
第3章 窓口への通報又は相談に関するセンター役職員の責務等
(協力義務)
第20条 役職員は、調査に際して協力を求められた場合には協力しなければならず、また、調査を妨害してはならない。
(窓口利用者等の保護)
第21条 役職員は、窓口利用者に対して、窓口に通報又は相談したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
2 役職員は、調査協力者に対して、対象事案に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
3 前2項の規定にもかかわらず、不利益な取扱いを受けた窓口利用者又は調査協力者は、その旨を、調査委員会又は監事に申し出ることができる。
4 調査委員会又は監事は、通報事案に関する調査の完了後、連絡先の分からない場合を除いて、窓口担当者を通じて窓口利用者に対し、不利益な取扱いを受けていないかを確認しなければならない。
5 調査委員会又は監事は、通報事案に関する調査の完了後、必要に応じ、調査協力者に対し、不利益な取扱いを受けていないかを確認しなければならない。
6 調査委員会又は監事は、前3項により窓口利用者又は調査協力者から不利益な取扱いについて申出を受けたときは、速やかに理事長に報告又は通知し、理事長は、窓口利用者又は調査協力者の不利益の回復に必要な措置を講じるとともに、不利益な取扱いをした役職員に対し、適切な処分等を課さなければならない。
(探索の禁止)
第22条 役職員は、窓口利用者及び調査協力者が誰であるかを探索してはならない。
(秘密保持義務)
第23条 役職員は、この規則に定める場合のほか、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、通報又は相談に係る事案の情報を第三者に漏らしてはならない。
2 役職員は、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、通報又は相談に係る事案の情報を目的外に使用してはならない。
(利益相反の回避)
第24条 役職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、通報事案の調査や是正措置等の検討に関与することはできない。
(1) 法令等違反行為の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者(被通報者に限らない。)
(2) 被通報者と親族関係にある者
(3) その他、通報事案の調査や是正措置等の検討の公正な実施を阻害しうる者
2 役職員は、通報事案の調査業務関与者となる時点又は是正措置等若しくは処分の検討に関与する時点で、前項各号のいずれにも該当しないことを確認するものとし、前項各号のいずれかに該当する場合には、調査委員会、監事又は是正措置等若しくは処分の検討に当たる責任者に対し報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた調査委員会、監事又は是正措置等若しくは処分の検討に当たる責任者は、当該役職員の対象事案への対応の関与可否を判断する。
4 窓口担当者は、自らが第1項各号のいずれかに該当する通報を受け付けた場合には、窓口利用者の同意を得た上で、他の窓口担当者に引き継がなければならない。
(職制上のレポーティングラインにおける通報者等の保護等)
第25条 役職員は、職制上のレポーティングラインに対して通報又は相談を行った者に対して、当該通報又は相談を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
2 役職員は、職制上のレポーティングラインへの通報に関する調査に協力した者に対して、当該調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
3 職制上のレポーティングラインに対して行われた通報又は相談についても、センターは、正当な理由がある場合を除いて必要な調査を実施し、その結果を受けて必要な範囲で是正措置等を講じ、それらの記録を適切に作成・保管するとともに、役職員は、前2項の遵守に加えて、範囲外共有の防止を含めた情報管理、探索の禁止、秘密保持、利益相反の回避等に関し、この規則に定める通報及び相談に準じて取り扱う。
(外部公益通報を行った者の保護等)
第26条 役職員は、公益通報者保護法第3条第2号及び第3号並びに同法第6条第2号及び第3号に定める保護要件を満たす公益通報を行った者に対して、当該通報を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
2 役職員は、前項に定める公益通報を行った者を探索してはならない。
第4章 通報又は相談を行う者の責務等
(不正の目的による通報又は相談の禁止等)
第27条 役職員は、虚偽の通報又は相談や、他人を誹謗中傷する目的の通報又は相談その他の不正の目的の通報又は相談を行ってはならない。
2 役職員は、調査を受ける場合には、これに誠実に応じなければならず、虚偽を述べてはならない。
3 前2項に違反している可能性が高いと認められる場合には、この規則の定めにかかわらず、センターは、前2項の違反の有無を調査することができる。
(留意事項)
第28条 通報窓口又は職制上のレポーティングラインに対して通報又は相談した役職員は、通報又は相談した情報が広まるほど自らが不利益な取扱いを受ける可能性が高まることを踏まえて、当該情報の管理に留意するよう努めなければならない。
2 調査に協力した役職員は、調査に関する情報が広まるほど自ら及び窓口利用者等が不利益な取扱いを受ける可能性が高まることを踏まえて、当該情報の管理に留意しなければならない。
第5章 処分等
(処分等)
第29条 この規則に違反する行為が明らかになった場合には、理事長は、当該行為を行った役職員に対して適切な処分等を課さなければならない。
2 調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、理事長は、当該法令等違反行為に関係した役職員に対して適切な処分等を課さなければならない。
3 内部公益通報事案について、理事長又は当該事案の処分を検討若しくは実行する者に対して窓口利用者特定情報が伝達されるときは、総括責任者は、当該者に対し、別記様式第2号により従事者の地位に就くことを通知する。
4 理事長は、第1項又は第2項に規定する処分を行った場合には、その旨を調査委員会又は監事に報告する。
(救済、回復等)
第30条 この規則に違反する行為が明らかになった場合には、理事長及び総括責任者は、当該行為による被害、違反等について、適切な救済、回復措置等を講じなければならない。
第6章 その他
(体制等の周知)
第31条 総括責任者並びに総合企画部経営管理課及び同部内部統制推進主幹は、役職員等に対し、センターにおける通報処理の体制等について、イントラネット上への掲示、研修の実施等により、周知するものとする。
2 総括責任者並びに総合企画部経営管理課及び同部内部統制推進主幹は、個人情報等の保護に配慮した上で、通報窓口に寄せられた内部公益通報の運用実績について役職員に対して周知するものとする。
(教育)
第32条 総括責任者並びに総合企画部経営管理課及び同部内部統制推進主幹は、窓口担当者及び調査委員会の委員等に対し、調査その他の通報又は相談の処理の業務に必要な知識及び技術を習得させ、又は向上させるために必要な教育を行うものとする。
2 総括責任者並びに総合企画部経営管理課及び同部内部統制推進主幹は、全ての役職員に対し、この規則の遵守及び公益通報者保護法の理解を促すため、定期的に教育を行うものとする。
(この規則に基づく体制の整備、運用及び改善)
第33条 総括責任者並びに総合企画部経営管理課及び同部内部統制推進主幹は、この規則に基づく体制の整備、運用及びその改善に努めるものとする。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項については、別に定める。
附 則
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日令和4年度規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日令和6年度規則第2号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第13条、第16条、第29条関係)