請求と給付

 給付金の支払請求は、学校の設置者がセンター(各地域の給付担当課)に対して行い、給付金はセンター(各地域の給付担当課)から学校の設置者を経由して児童生徒等の保護者に支払われます。
また、保護者も学校の設置者を経由して給付金の支払請求をすることができます。

給付金の支払請求

 給付金の支払請求は、医療費、障害見舞金、歯牙欠損見舞金については、毎月10日までに前月分を、死亡見舞金は、その都度行います。

給付金支払請求の時効

 給付事由が発生してから2年間

医療費

 同一の負傷又は疾病に係る医療費の月分ごとに、翌月10日の翌日(11日)から起算して2年の間に請求を行わないときは、時効となります。

(例)令和2年4~5月に受診した場合は、4月分は令和4年5月10日、5月分は令和4年6月10日までに請求が行われないときは、時効となります。

例を説明した図

障害見舞金・歯牙欠損見舞金

 負傷又は疾病が治った日の属する月の翌月10日の翌日(11日)から起算して2年の間に請求を行わないときは、時効となります。

(例)令和2年4月15日に治ゆ又は症状固定した場合は、令和4年5月10日までに請求が行われないときは、時効となります。

死亡見舞金

 死亡した日の翌日から起算して2年間請求を行わないときは、時効となります。

(例)令和2年4月15日に死亡した場合は、令和4年4月15日までに請求が行われないときは、時効となります。

医療費の支給期間

 初診から最長10年間

給付の全部又は一部が行われない場合

  • 第三者の加害行為による災害で、その加害者から損害賠償を受けたとき(対自動車交通事故など)
  • 他の法令の規定による給付等を受けられるとき
  • 義務教育諸学校及び保育所等の児童生徒のうち、生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童生徒に係る災害については、医療費の支給は行いません。
  • 非常災害(地震、津波、洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い、給付金の支払が困難になったとき
  • 高等学校又は高等専修学校の生徒及び高等専門学校の学生の故意等による災害(自殺など)には給付が行われません。(ただし、いじめ、体罰その他の当該高校生等の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により故意に死亡したとき等については、平成28年4月1日以後に生じた場合は、給付の対象となります。)
     また、重過失(単車通学におけるスピード違反など)による災害については、一部給付の減額が行われます。

災害共済給付金の請求から給付まで

 災害共済給付金の請求と給付の実際について図示すると、次のようになります。

学校の管理下で災害が発生して、児童生徒等が医療機関等を受診した場合、保護者が医療機関等に「医療等の状況」等の証明をしていただき、学校へ提出します。学校は、災害共済給付オンライン請求システムで「災害報告書」を作成し、保護者から提出された「医療等の状況」を設置者に提出します。設置者は、管内の学校分を取りまとめて、災害共済給付オンライン請求システムで「請求書」を作成し、「医療等の状況」の原本をJSCへ提出します。JSCは、給付の可否の審査を行い、設置者をとおして保護者へ給付金を支払います。

(注)令和元年度から部活動の計画表は、活動日・場所にかかわらず省略できます。ただし、審査上必要がある場合は、添付していただきます。医療費と死亡見舞金、供花料の請求時には、次の添付書類が必要となります。

通学経路図
医療費:「通常の経路及び方法」以外の通学(園)中の場合
死亡見舞金:通学(園)中の場合
課外指導(部活動)計画表
休日等に行われた課外指導の災害の場合に添付します。
ただし、活動場所にかかわらず、部活動の場合は省略できます(審査上必要がある場合は、添付していただきます。)。

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