共済掛金の額

災害共済給付制度における共済掛金額

令和6年度以降の児童生徒等1人当たりの共済掛金の額(年額)は、次のとおりです。

学校種別 一般児童生徒等 要保護児童生徒
義務教育諸学校 920円 (460円) 40円 (20円)
高等学校
高等専修学校
全日制
昼間学科
2,150円 (1,075円)
定時制
夜間等学科
980円 (490円)
通信制
通信制学科
280円 (140円)
高等専門学校 1,930円 (965円)
幼稚園  270円 (135円)
幼保連携型
認定こども園
 270円 (135円)
保育所等  350円 (175円) 40円 (20円)

(注)

  1. ( )内は、沖縄県における共済掛金です。
  2. 共済掛金は、保護者と学校の設置者で負担します。
    保護者の負担割合は、次のとおりです。
    ◆ 義務教育諸学校 4割から6割
    ◆ その他の学校 6割から9割
    残りの額を学校の設置者が負担します。
  3. 学校の設置者は、共済掛金における保護者の「負担割合」又は「負担金額」を規程等で定める必要があります。
    今後、規程等の見直し又は整備を行う設置者においては、以下のひな型も参考にしてください。
  4. 災害共済給付契約に免責の特約を付けた場合は、上表の額に児童生徒等1人当たり15円(高等学校の通信制及び高等専修学校の通信制学科は2円)を加えた額が共済掛金の額になリます(小学生であれば、一人当たり「935円」が掛金としてセンターに納入されます。)。
    この免責の特約に係る分の掛金に関しては、学校の設置者が全額負担することとなっています。
  5. 「要保護児童生徒」とは、生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校、保育所等の児童生徒をいいます。要保護児童生徒は、生活保護法の医療扶助があるため、障害見舞金又は死亡見舞金のみ支給対象となることから、一般児童生徒等とは別に共済掛金の額を定めています。
  6. 公立義務教育諸学校の設置者が、要保護・準要保護児童生徒(以下「要保護児童生徒等」という。)の保護者から、経済的理由により、「設置者が定める保護者負担額」を徴収しない場合、設置者が保護者に代わりに負担する場合)に限り、JSCは、当該徴収しない額の2分の1について、国から予算の範囲内で補助を受けることができます。
    JSCが国から補助を受けた場合、JSCは、設置者ごとに、共済掛金の支払免除額を算定し、既に支払われた掛金から返還しますので、返還額(支払免除額)計算のために、公立義務教育諸学校の設置者は、毎年7月31日までに、以下の調査票をJSCに提出してください。
    充当補助調査票[Excel:59KB] 

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