医療保険各法における高額療養費支給制度との調整の関係から、高額療養費の対象となる場合は、支給限度額(所得区分に応じて計算式が定められている。)に医療保険並の療養に要する費用の額の1/10を加算した額が医療費として支払われます。
センターにおける高額療養費の対象となる場合とは、所得区分に応じて異なり、一か月に同じ病院等で受けた保険診療並みの療養の額が下表Aの額(対象額)を超えた場合をいいます。その際の支給限度額については下表Bのとおりです。
また、同一世帯で同一月に70,000円(7,000点)以上の療養が複数あったとき(本人が複数の病院で療養を受け、高額な療養を複数受けたとき又は同一世帯内の本人と兄弟が学校の管理下の災害で双方高額な療養を受けたときなど)は、それぞれの療養に要する費用の額を合算し、その合算額が下表Aの額を超えた場合に高額療養費の対象となります。
ここでいう「同一の世帯」とは、同じ健康保険証(組合員証)に加入されている者をいい、生計が同じであっても「同一の世帯」にはならない場合もあります。
高額療養費の対象となる場合の支給限度額及び所得区分は次のとおりです。
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◆1年間に1回から3回高額療養費の対象となる場合の支給限度額 |
所得区分 |
対象額(A) |
支給限度額(B) |
課税者 |
ア |
842,000円 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
イ |
558,000円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
ウ |
267,000円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
エ |
192,000円 |
57,600円 |
非課税者 |
118,000円 |
35,400円 |
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◆1年間に4回以上高額療養費の対象となる場合の4回目以降の支給限度額 |
所得区分 |
対象額(A) |
支給限度額(B) |
課税者 |
ア |
467,000円 |
140,100円 |
イ |
310,000円 |
93,000円 |
ウ |
148,000円 |
44,400円 |
エ |
148,000円 |
44,400円 |
非課税者 |
82,000円 |
24,600円 |
所得区分 |
健康保険等加入者、
公務員共済等加入者 |
国民健康保険加入者 |
標準報酬月額 |
所得課税証明書の基礎
控除後の総所得金額(※) |
課税者 |
ア |
830,000円以上 |
9,010,000円超 |
イ |
530,000円以上
830,000円未満 |
6,000,000円超
9,010,000円以下 |
ウ |
280,000円以上
530,000円未満 |
2,100,000円超
6,000,000円以下 |
エ |
280,000円未満 |
2,100,000円以下 |
非課税者 |
市区町村民税の非課税対象者 |
※ 国民健康保険加入者は、療養月が4月から7月の場合は前年度の所得課税証明書に、1月から3月、8月から12月の場合は療養月の属する年度と同一年度の所得課税証明書に証明された額になります。
一か月の医療費が70,000円(7,000点)以上かかった場合の請求には、「高額療養状況の届」が必要です。
<保護者の皆様へ>
学校等へ届及び課税証明書等を提出する際には、封筒に学校等の名称・被災児童生徒等の氏名を記入し、封入してご提出ください。
<学校、学校設置者の皆様へ>
保護者等から書類を受取る際には、封入されていることを確認し、厳封のまま、センターへご提出ください。
※「高額療養状況の届」の様式及び記入例については「様式ダウンロード」ページをご覧ください。
また、「高額療養状況の届」の記入方法に関する説明動画(YouTube)も掲載しておりますので、併せてご確認ください。
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