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通学中も給付対象になりますか? |
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通常の経路及び方法により通学(通園)する場合も、学校等の管理下として給付対象になります。
詳しくは、給付対象範囲のページをご覧ください。 |
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通学中に交通事故にあいましたが、給付対象になりますか? |
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「通常の経路及び方法により通学(通園)する場合」に発生した災害は、学校等の管理下の範囲として給付対象となりますが、災害共済給付と損害賠償を二重に受けることはできず、調整が必要となります。そのため、請求いただいた際には、自動車損害賠償責任保険の手続きの状況や損害賠償を受領した場合の金額の詳細を確認させていただくこととなり、災害共済給付の給付金額を超えて損害賠償金を受領している場合は、その損害賠償金を限度として災害共済給付を行うことができません。
なお、療養を継続する場合や療養の終了時において障害が残る場合等で、算定した給付金額が受領した損害賠償金額を超える場合は、超えた分の額を給付することとなります。 |
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朝は集団登校で、帰りは各自で下校するために登校時と下校時で通学経路が異なりますが、給付対象になりますか? |
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通学経路が登校時と下校時で異なっていても、その経路を学校長が「通常の経路」として認めている場合は、給付対象になります。 |
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学童保育中にけがをした場合は、給付対象になりますか? |
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一般的に放課後と解される時間帯あるいはこれを若干延長した時間帯に当該校の日直教師等が監督指導し、特に、「学童保育」「鍵っ子学級」などと名称を付して該当児童生徒を学校に残置させた場合は、放課後の時間に該当するものとして給付対象になります。
ただし、市町村等が学校と関わりなく放課後児童支援員を置き、学校・公民館などの施設を活用して行う学童保育は給付対象にはなりません。 |
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下校中に自宅マンションの敷地内で、けがをしました。集合住宅の敷地内は、下校途中に該当しますか? |
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集合住宅にお住まいの場合は、学校の敷地を出てからご自宅の敷地(玄関など)に入るまでが通学中となり、集合住宅の敷地内(共有部分)については下校途中となります。 |
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学童保育を受けた後、帰宅中に転んでけがをしました。給付対象になりますか? |
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学校長の承認のもと、学童保育に在る時間が長時間にわたらず帰宅している場合は、給付対象になります。なお、学童保育中は給付対象にはなりません。 |
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学校外の部活動(合宿等)でけがをした場合や自宅と集合場所までの移動中にけがをした場合は、給付対象になりますか? |
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活動場所が学校外であっても、学校の教育計画に基づいて行われる部活動中のけがは給付対象になります。
また、自宅から学校外の集合場所へ向かう間は、合理的な経路及び方法による場合は給付対象になります。 |
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夏休みに行うプール指導は、給付対象になりますか? |
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学校の教育計画に基づいて行われ、日直教師とは別の教師の監督指導がなされたものについては、プール指導として給付対象になります(教師の監督指導がないプール開放は対象外です。)。 |
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夏休みに行う補習は、給付対象になりますか? |
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学校の教育計画に基づいて行われる場合は、給付対象になります。
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「適応指導教室」等の施設に不登校児童生徒が通う場合は、給付対象になりますか? |
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在籍校の責任において教育計画に位置付け、「適応指導教室」等に相談・指導を受けることを認めている場合は、給付対象になります。
なお、相談・指導を施設に任せきりにするのではなく、可能な限りその指導状況を学校が把握してください。 |
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学校から帰宅後、自宅でけがをしました。給付対象になりますか? |
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災害共済給付は、授業中や休憩時間中、通学中といった学校の管理下でけがなどをした場合に給付金をお支払いする制度で、ご自宅でけがをされた場合は、学校の管理下とはいえず、給付対象にはなりません。 |
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地域の野球のクラブチームで日曜日に学校の校庭で練習試合をしているときにけがをしました。給付対象になりますか? |
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災害共済給付は、学校の管理下でけがをした場合に給付金をお支払いする制度で、けがをした場所が学校であっても、すべてが給付対象となるものではありません。
地域の野球のクラブチームの活動は、学校の管理下とはいえず、給付の対象とはなりません。 |
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部活動中、顧問が別の業務のため活動場所におらず、不在のときにけがをした場合、給付対象になりますか? |
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学校の管理下で実施されている課外指導としての部活動で起こったけがについて、部活動が行われる場所の距離や実施時間、生徒の発達段階などの実態等から、学校の判断により顧問が不在の場合であっても、教育計画に基づいて適切な指示や指導がなされていると解される場合は、給付対象となります。
なお、ご請求いただいた場合は、提出された書類を個別に審査させていただき、給付の可否を決定させていただくこととなります。 |
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土日の部活動の試合などで、現地の会場まで保護者が生徒を乗合させ、送迎中(走行中)に事故が起きた場合、同乗者の生徒は給付対象になりますか? |
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部活動の中で、保護者の車で生徒を送迎することについて学校長が承認していれば、ご自身のお子様ではない生徒を同乗させた場合も含め、送迎中に起きた事故は、学校の管理下に該当します。
ただし、交通事故については、加害者(運転者である保護者の方も加害者となります。)から損害賠償を受けた場合にJSCの給付金と損害賠償(自動車損害賠償保障法等)を二重に受けることができないため、調整が必要となりますので、自動車損害賠償責任保険等の手続の状況を確認させていただき、審査を行うことになります。 |
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令和5年度から休日の部活動の地域連携・地域移行が始まりましたが、災害共済給付の取扱いを教えてください。
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休日の部活動の地域連携・地域移行については、「休日の部活動の地域移行に関するQ&A[PDF:295KB]」をご覧ください。 |
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高等学校定時制又は通信制の生徒が、技能連携をしている高等専修学校で授業を受けている場合は、給付対象になりますか? |
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当該高等学校長が認めた授業を受けている場合(前後の時間を含む。)とこれに伴う通学中は、当該高等学校の管理下として給付対象になります。
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保育園で子どもを保護者に引き渡し後、帰宅途中に、保護者が抱っこをしていた子どもを誤って落下させてしまい、けがをした場合は、給付対象になりますか? |
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通常の経路及び方法による降園中に事故が起きた場合は、保育所等の管理下として給付対象になります。
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海外での修学旅行や研修は、給付対象になりますか? |
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学校が編成した教育課程又は教育計画に基づき教師の適切な監督指導の下に実施される修学旅行や海外研修については、給付対象になります。
国内で実施される研修等と同様の形態で実施する場合が該当します。
詳しくは、「災害共済給付における海外研修、海外実習などの給付上の取扱いについて[PDF:307KB]」をご覧ください。
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自宅で遠隔授業を行っている際にけがをした場合は給付対象になりますか? |
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遠隔授業における自宅等での災害は、原則として給付対象にはなりませんが、病気療養児に対する同時双方向型授業配信を受けているときは、給付の対象となり得る場合があります。
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