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給付金(医療費)の計算方法

給付金(医療費)の計算方法について

独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にして算定されます(自由診療を受けた場合は、かかった費用を医療保険診療の場合の算定方法で算出し直すことになります。)。

学校の管理下で発生した災害(負傷・疾病)に対するセンターの医療費の給付金額は、医療保険並の「療養に要する費用」(※医療費の総額のこと。本人(保護者)負担分の金額ではありません。)の 4/10 です。たとえば、学校内で手を怪我して治療を受けたところ「療養に要する費用」(医療費の総額)が 10,000 円かかったときは、センターは、10,000 円× 4/10 の 4,000 円を給付します。

これは、センターが原則として「国民健康保険」を基準としており、「国民健康保険」の被保険者の負担割合 3/10 に、療養に伴って要する費用として 1/10 を加算して給付を行っているものです。入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額も加算されます。

ただし、他の法令の規程により、国又は地方公共団体の負担による給付等(障害者総合支援法の育成医療など)を受けた時は、その受けた限度において、給付を行いません。

なお、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている)に「療養に要する費用月額」の 1/10 を加算した額が給付額となります。詳しくは、「高額療養費について」をご覧ください。

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