独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、これまで災害共済給付の障害見舞金の対象となっていなかった1歯の歯牙の欠損(※1)についても、令和3年4月から、災害共済給付に附帯する業務として、新たに「歯牙欠損見舞金」を支給することとしました。
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「歯牙欠損見舞金」の主な内容は、以下のとおりです。
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※1 歯牙の欠損とは、永久歯が根から全部取れてなくなったもの(喪失歯)をいいます(治療過程で抜歯したものを含みます。)。
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1 支給対象 |
学校の管理下における災害により生じた1歯以上の歯牙の欠損に対し、「歯牙欠損見舞金」を支給します(障害見舞金の対象となるものを除きます。)
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2 支給額 |
「歯牙欠損見舞金」は、1歯につき80,000円を支給します。
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3 支給理由 |
歯牙の損傷で支払われる障害見舞金は、「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第14級)」が対象であり、1歯のみの歯牙の欠損に対し歯科補綴を加えた場合には、障害見舞金の支給対象とはなりません。
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一方、歯牙の欠損は、1歯であっても、発音、摂食、審美において影響を及ぼすことから、障害見舞金の対象とならない1歯の歯牙の欠損についても、災害共済給付に附帯する業務として、新たに「歯牙欠損見舞金」を支給することとしました。
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4 適用関係 |
令和3年4月1日以降に発生した災害(治ゆ又は症状固定した日ではありません。)について適用します。
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5 対象とならない主な場合 |
(1) 歯牙が破折した場合
(2) 欠損した歯牙が乳歯、欠損補綴歯(※2)の場合
(3) 脱落した歯牙を再植した場合
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※2 欠損補綴歯とは、歯牙の欠損に対し歯科補綴を加えたものをいいます。
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6 その他 |
「歯牙欠損見舞金」の各種請求様式及び請求事務の手続きなどの詳細については、令和3年3月頃にホームページ等で周知する予定としております。
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