開示請求
「保有個人情報開示請求書」[Word:36KB]に必要な事項を記載し、情報公開室の窓口に提出するか又は郵送して申請してください。電子メールやFAXによる申請は受け付けていません。
※ 本様式の記載事項が記載されていれば、本様式以外の書面でも請求できます。
※ Wordファイルは、お使いの個々の動作環境によって、不自然な罫線のずれや改行又は文字化け等不具合が発生する場合があります。
□ 開示請求において必要となる本人確認書類 (法施行令第21条)
1 情報公開室に来室して開示請求を行なう場合(来室の場合)
【必要なもの】
①保有個人情報開示請求書[Word:36KB]
⇒請求書の記載に当たっては、「記載例」[PDF:126KB]及び「記載に当たっての注意事項」[PDF:144KB]をお読みください。
②請求者の本人確認書類
③開示請求手数料(1件300円)
④戸籍謄本その他その資格を証明する書類 ※法定代理人の場合
⑤委任状※[Word:20KB] ※任意代理人の場合
⇒委任状の記載に当たっては、「記載に当たっての注意事項」[PDF:144KB]⑤オをお読みください。
※ 委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。
2 開示請求書を送付して開示請求を行なう場合(郵送の場合)
【必要なもの】
①保有個人情報開示請求書[Word:36KB]
⇒請求書の記載に当たっては、「記載例」[PDF:126KB]及び「記載に当たっての注意事項」[PDF:144KB]をお読みください。
②請求者の本人確認書類の写し
③開示請求手数料(1件300円)を入金した際の受領証の写し
④住民票の写し(コピー不可)
⑤戸籍謄本その他その資格を証明する書類(コピー不可) ※法定代理人の場合
⑥委任状※[Word:20KB] ※任意代理人の場合
⇒委任状の記載に当たっては、「記載に当たっての注意事項」[PDF:144KB]⑤オをお読みください。
※ 委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。
【郵送先】
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4-1 日本青年館・日本スポーツ振興センタービル7階
独立行政法人日本スポーツ振興センター 情報公開室 宛
開示請求手数料
開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき 300円の手数料 が必要です。
※ 1通の開示請求書に、保有個人情報が記録されている法人文書の名称が複数記載されている場合には、相互に密接な関連を有する法人文書でない限り、法人文書ごとに手数料が必要となります。
※ 基本的には、法人文書ごとに別葉の開示請求書により開示請求を行ってください。
開示手数料は、情報公開室に来室して支払うか、下記郵便振替口座に入金していただきその受領証の写しを「保有個人情報開示請求書」とともに郵送してください(振替手数料はご負担ください。)
◆郵便振替口座
00100-6-54702 独立行政法人日本スポーツ振興センター
開示・不開示決定の通知
開示請求のあった保有個人情報の開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から30日以内(開示請求書の補正等に要した日数は含まれません。)に行い、開示請求者に通知します。
ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合は、30日以内に限り決定の期限を延長することがあります。
開示・不開示の決定内容
- 全部開示:開示請求のあった保有個人情報を全て開示します。
- 部分開示:開示請求のあった保有個人情報について、個人情報保護法第78条各号に規定されている不開示情報の存在する部分を除いて開示します。
- 不開示:開示請求のあった保有個人情報を全て不開示とします。
不開示となる理由の主なもの
不開示情報の類型
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、開示の実施を受けられます。
開示の実施を受ける方は、通知があった日から30日以内に、保有個人情報開示決定通知文書に記載の郵送料を上記郵便振替口座にお振込みください。郵送料分の切手をセンターまで送付いただいても構いません。当初の開示方法を変更される場合は、センターまで連絡してください。
開示の実施方法
保有個人情報の閲覧及び写しの交付は、原則として情報公開室において行います。
情報公開室に来室できない方は、開示の実施方法を郵送による保有個人情報の写しの送付に限らせていただきます。開示の実施方法の決定後、速やかに写しを郵送します。
訂正請求・利用停止請求
保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、センターに対し、保有個人情報の訂正又は利用停止を請求することができます。ただし、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内の請求となります。
審査請求
不開示決定、一部開示決定等に不服のある方は、センターに対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
センターは、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。
関連リンク
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