開示請求の手続 ~請求から開示まで~
開示請求できる文書
決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、役員又は職員が組織的に用いるものとしてセンターが保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
開示請求
「法人文書開示請求書」[Word:31KB]に必要な事項を記載し、情報公開室の窓口に提出するか又は郵送して申請してください。
電子メールやFAXによる申請は受け付けていません。
- 法人文書開示請求書様式[Word:31KB]
※ 本様式の記載事項が記載されていれば、本様式以外の書面でも請求できます。
□ 開示請求手数料
請求する法人文書1件につき 300円の手数料 が必要です。
なお、同種の法人文書であっても、年度(年)ごとに完結している法人文書は、原則として1年度(年)分につき1件となります。
開示手数料は、情報公開室に来室して支払うか、下記郵便振替口座に入金していただきその受領証の写しを「法人文書開示請求書」とともに郵送してください(振替手数料はご負担ください。)
◆ 郵便振替口座
00100-6-54702 独立行政法人日本スポーツ振興センター
開示・不開示決定の通知
開示請求のあった法人文書の開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から30日以内(開示請求書の補正等に要した日数は含まれません。)に行い、開示請求者に通知します。
ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合は、30日以内に限り決定の期限を延長することがあります。
□ 開示・不開示の決定内容
- 全部開示:開示請求のあった法人文書を全て開示します。
- 部分開示:開示請求のあった法人文書について、情報公開法第5条各号に規定されている不開示情報の存在する部分を除いて開示します。
- 不開示:開示請求のあった法人文書を全て不開示とします。
不開示となる理由の主なもの
不開示情報の類型
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、開示の実施を受けられます。
開示の実施を受ける方は、通知があった日から30日以内に、開示決定通知文書に同封されている「法人文書の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載し、情報公開室に提出するか又は郵送して開示の実施方法を申し出てください。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料の納付が必要です。
□ 開示実施手数料
1件につき、独立行政法人日本スポーツ振興センター情報公開取扱規則別表に定める額。
※ ただし、分量等に応じて計算された基本額が300円(開示請求手数料の額)までは無料、300円を超える場合はその額から300円を差し引いた額となります。
写しの送付を希望する方は、手数料のほかに郵送料が必要となります。
開示実施手数料等の額の算出については、あらかじめ情報公開室に御相談ください。
□ 手数料の減免措置
生活保護を受けているなど経済的困難な状態にある方には、上記の控除措置とは別に2000円を限度とした減免措置を設けています。
減免措置を希望する方は、「開示実施手数料の減額(免除)申請書[Word:29KB]」を生活保護を受けていること等を証明する書面とともに提出してください。
開示実施手数料の減額(減免)申請書様式[Word:29KB]
□ 開示の実施方法
法人文書の閲覧及び写しの交付は、原則として情報公開室において行います。
情報公開室に来室できない方は、開示の実施方法を郵送による法人文書の写しの送付に限らせていただきます。開示の実施方法の決定後、速やかに写しを郵送します。
□ 更なる開示の申し出
法人文書の開示を受けた方は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、最初の開示方法とは別の方法で、当該法人文書の更なる開示を申し出ることができます。
「法人文書の更なる開示の申請書[Word:30KB]」に必要な事項を記載し、情報公開室に提出するか又は郵送してください。
ただし、更なる開示についても、最初の開示とは別に開示実施手数料をいただきます。
◆ 法人文書の更なる開示の申出書様式[Word:30KB]
審査請求
不開示決定、一部開示決定等に異議のある方は、センターに対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
センターは、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。
関連法令・規定
関連リンク
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