不開示情報として、法第5条に記載されているものの概要は次のとおりです。
- 個人に関する情報
氏名、住所等、特定の個人を識別できる情報 当該情報単独では個人を識別できなくても、他の情報(報道など)と照合することにより特定の個人を識別できる情報も含まれます。
法令の規定・慣行により公にしている情報、公務員等(本センターの役職員を含む。)の職名・職務遂行の内容等は、原則として不開示情報から除外されます。
- 法人等の事業に関する情報
※「法人等」とは、法人その他の団体及び事業を営む個人を指します。(国・独立行政法人・地方公共団体は「法人等」に該当しません。)
公にすることにより法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
非公開条件付で法人等から本センターに提供された情報
- 審議・検討等に関する情報
国、独立行政法人等・地方公共団体の内部又は相互間の審議・検討・協議に関する情報で、公にすると、次のおそれがあるもの
- 率直な意見の交換・意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
- 不当に国民の間に混乱を及ぼすおそれ
- 特定の者に不当に利益又は不利益を及ぼすおそれ
- 事務・事業に関する情報
国の機関・独立行政法人等・地方公共団体の事務・事業に関する情報で、公にするとそれらの適正な遂行に支障をきたすおそれのある情報
安全保障・外交、防犯・治安、監査・検査・取締り・試験、契約・交渉・争訟、調査研究、人事管理、独立行政法人等に係る事業その他の事務・事業の遂行に支障をきたすおそれのある情報を指します。
具体的にどのような情報が不開示情報に該当するのか否かについては、総務省情報公開審査会の答申を参考にしてください。
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