「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、何人も、独立行政法人日本スポーツ振興センターが保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
※個人情報とは? |
「……生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ の他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特別の個人を識別することができることとなるものを 含む。)をいう。」 (個人情報保護法第2条第1項より) |
※保有個人情報とは? |
「……行政機関等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で あって、当該行政機関等の役員又は職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第2項に規定する法人文書(同項第3号に掲げるものを含む。)に記載されているものに限 る。」 (個人情報保護法第60条第1項より) |
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