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不開示となる理由の主なもの

ア 保有個人情報に該当しない場合
  情報公開法第2条第2項に規定する「法人文書」に記録されていないもの

イ 開示請求書に形式上の不備等があり、補正を求めたが、開示請求者が補正に応じなかった場合

ウ 開示請求手数料が納入されていない場合

エ 開示請求に係る保有個人情報が全て不開示情報である場合

オ 開示請求に係る保有個人情報から不開示情報を容易に区分して除くことができない場合
  例えば、複数の人の発言が同時に録音されているが、そのうち一人から開示請求があった場合や、録画されている映像中に開示請求者以外の者が映っている場合など

カ 開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合
  例えば、センターの保有する保有個人情報に該当しない場合、開示請求の対象外となっている場合、文書保存期限の満了により廃棄した場合など

キ 保有個人情報の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合
  この場合は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで不開示決定を行ないます。

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