スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条第1項
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条第1項のスポーツ振興投票対象試合開催機構を指定する件
平成12年3月31日
文部省告示第56号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第23条第1項の規定に基づき、次のようにスポーツ振興投票対象試合開催機構を指定し たので、同条第3項の規定に基づき公示する。
この指定は、平成12年4月1日から効力を生ずる。
- スポーツ振興投票対象試合開催機構の名称 社団法人日本プロサッカーリーグ
- 住所 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号
- 事務所の所在地 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条第4項
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条第4項のスポーツ振興投票対象試合開催機構の住所及び事務所の所在地の変更の届出があった件
平成15年10月31日
文部科学省告示第165号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第23条第4項の規定に基づくスポーツ振興投票対象試合開催機構の住所及び事務所の所 在地の変更の届出があったので、同条第5項の規定に基づき、告示する。
- スポーツ振興投票対象試合開催機構の名称 社団法人日本プロサッカーリーグ
- 住所
変更前 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号
変更後 東京都文京区本郷3丁目10番15号
変更年月日 平成15年10月31日
- 事務所の所在地
変更前 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号
変更後 東京都文京区本郷3丁目10番15号
変更年月日 平成15年10月31日
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条第4項
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条第4項のスポーツ振興投票対象試合開催機構の名称の変更の届出があった件
平成25年11月27日
文部科学省告示第157号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第23条第4項の規定に基づくスポーツ振興投票対象試合開催機構の名称の変更の届出があったので、同条第5項の規定に基づき、告示する。
- スポーツ振興投票対象試合開催機構の名称
変更前 社団法人日本プロサッカーリーグ
変更後 公益社団法人日本プロサッカーリーグ
変更年月日 平成24年4月1日
- 住所 東京都文京区本郷3丁目10番15号
- 事務所の所在地 東京都文京区本郷3丁目10番15号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条第1項
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条第1項のスポーツ振興投票対象試合開催機構を指定する件
令和3年3月29日
文部科学省告示第56号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第23条第1項の規定に基づき、バスケットボールの試合又は競技会に係るスポーツ振興投票対象試合開催機構を次のとおり指定したので、同条第3項の規定に基づき公示する。
- スポーツ振興投票対象試合開催機構の名称 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
- 住所 東京都文京区後楽1丁目7番27号後楽鹿島ビル6階
- 事務所の所在地 東京都文京区後楽1丁目7番27号後楽鹿島ビル6階
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条第4項
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第23条第4項のスポーツ振興投票対象試合開催機構の住所及び事務所の所在地の変更の届出があった件
令和5年6月19日
文部科学省告示第50号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第23条第4項の規定に基づくスポーツ振興投票対象試合開催機構の住所及び事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第5項の規定に基づき、告示する。
- スポーツ振興投票対象試合開催機構の名称 公益社団法人日本プロサッカーリーグ
- 住所
変更前 東京都文京区本郷3丁目10番15号
変更後 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 明治安田生命ビル8階
変更年月日 令和5年6月19日
- 事務所の所在地
変更前 東京都文京区本郷3丁目10番15号
変更後 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 明治安田生命ビル8階
変更年月日 令和5年6月19日
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