スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第7条第1項
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第7条第1項の規定に基づき、文部科学大臣が定める数について
平成20年2月15日
文部科学省告示第10号
最終改正
令和4年8月29日
文部科学省告示第114号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成10年文部省令第39号)第7条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める数は、 次の各号に掲げるスポーツ振興投票ごとに、当該各号に定める数とする。
なお、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第7条第1項の規定に基づき、 文部科学大臣が定める数について(平成17年文部科学省告示第168号) 及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第7条第1項の規定に基づき、 文部科学大臣が定める数について(平成19年文部科学省告示第24号)は、廃止する。
- 試合当たり投票種類数が3であり、かつ、対象となる試合の数が5であるスポーツ振興投票 3
- 試合当たり投票種類数が3であり、かつ、対象となる試合の数が9であるスポーツ振興投票 6
- 試合当たり投票種類数が3であり、かつ、対象となる試合の数が11であるスポーツ振興投票 8
- 試合当たり投票種類数が3であり、かつ、対象となる試合の数が13であるスポーツ振興投票 9
- 試合当たり投票種類数が3であり、かつ、対象となる試合の数が14であるスポーツ振興投票 10
- 試合当たり投票種類数が4であり、かつ、対象となる試合の数が12であるスポーツ振興投票 8
- 試合当たり投票種類数が各対戦するサッカーチームごとに4であり、 かつ、対象となる試合の数が2であるスポーツ振興投票 2
- 試合当たり投票種類数が各対戦するサッカーチームごとに4であり、 かつ、対象となる試合の数が3であるスポーツ振興投票 2
- 対象となる競技会の数が1であるスポーツ振興投票 1
- 対象となる競技会の数が2であるスポーツ振興投票 2
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