スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第11条の3第4号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第11条の3第4号の規定による同条第1号から第3号までに規定する競技会に準ずる規模を有する競技会
平成14年1月18日
文部科学省告示第2号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成10年文部省令第39号)第11条の3第4号の規定に基づき、同条第1号から第3号までに規定する 競技会に準ずる規模を有する競技会を次のように定め、公布の日から施行する。
国際的な規模を有するスポーツの競技会で、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
- 参加国数(予選大会があるものについては、予選大会の参加国数。)が30か国以上であるもの
- 開催事業費が2億5千万円以上であるもの
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