独立行政法人日本スポーツ振興センターは、特定公益増進法人(※)として定められているため、スポーツ振興基金に対して御寄附いただいた場合は、次のような税制上の優遇措置を受けることができます。(詳細については、最寄りの税務署又は税務相談室にお問い合わせください。)
〔参考〕 国税庁タックスアンサー(税金相談)
「 所得税 - 1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) 」をご覧ください。
|
所得税 |
相続税 |
法人税 |
優遇措置の概要 |
年間所得の40%を限度として、寄附金から2千円を差し引いた金額が、寄附者の年間所得から控除されます。 |
相続又は遺贈により取得した財産の一部又は全部を寄附した場合、寄附した財産の価額については課税されません。 |
事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入することができます。 |
根拠規定 |
所得税法施行令第217条第1項第1号 |
租税特別措置法施行令第40条の3第1項第1号 |
法人税法施行令第77条第1項第1号 |
その他必要事項 |
「確定申告」が必要です。センター発行の「領収書」を添付して税務署に申告してください。 |
相続税の申告期限は、被相続人の死後10か月以内とされています。 |
限度額はその法人の資本や所得の金額によって異なりますので、税務署等に御確認ください。 |
※特定公益増進法人とは
公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他の公益の増進に著しく寄与するものと認められた法人のことです。
|