スポーツ振興投票の実施等に関する法律第5条の2の組織を指定する告示
平成25年10月17日
文部科学省告示第141号
最終改正
令和6年8月9日
文部科学省告示第103号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第5条の2の文部科学大臣が指定する組織は、次のとおりとする。
- ドイツ連邦共和国に主たる事務所が所在する団体である DFL Deutsche Fußball Liga GmbH
- マレーシアに主たる事務所が所在する団体である Asian Football Confederation
- パラグアイに主たる事務所が所在する団体である Confederación Sudamericana de Fútbol
- スイス連邦に主たる事務所が所在する団体である Fédération Internationale de Football Association
- スイス連邦に主たる事務所が所在する団体である Union des Associations Européennes de Football
- グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国に主たる事務所が所在する団体である The Football Association Limited
- グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国に主たる事務所が所在する団体である The Football Association Premier League Limited
- グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国に主たる事務所が所在する団体である The Football League Limited
- アメリカ合衆国に主たる事務所が所在する団体である Major League Soccer
- スイス連邦に主たる事務所が所在する団体である Fédération Internationale de Basketball
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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