1.交付申請から事業実施まで
募集期間内に交付申請手続きを行ってください。
![助成対象者は、申請受付期間内に、所定の交付申請書を提出します。JSCは、提出された交付申請書について、書類の不足、助成対象事業の要件に合致しているかどうかの書類審査を行います。また、書類審査後は、スポーツ庁に審査を付託し、スポーツ庁に設置する評価委員会において、審査基準に基づく審査及び助成金の配分額を審議します。JSCは、審査結果の通知を受けて、交付の決定を行い、当該団体に対し、助成金交付決定通知書を送付します。](/sinko/Portals/0/sinko/sinko/image/soshiki-kiban_flow_picture.gif?12244172847632)
交付申請をする場合
所定の申請書を提出してください。
交付申請に関する手続きのページへ進む
事業の変更、中止・廃止が発生した場合
所定の申請書を提出してください。
計画変更申請に関する手続きのページへ進む
中止・廃止承認申請に関する手続きのページへ進む
概算払が必要になった場合
事業実施にあたり、必要に応じて、概算による助成金をお支払いします。
以下のページから所定の申請書を提出してください。
概算払申請に関する手続きのページへ進む
2.報告書の提出から助成金の支払まで
助成事業者は、助成事業完了後30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
![交付決定を受けた助成担当者は事業を実施し、複数の取組を行う場合は各取組完了時に状況報告書を提出します。また、助成事業の完了後には実績報告書を提出します。JSCは、提出された実績報告書等の書類について、審査を行い、助成金額を確定します。助成金額の確定後に当該団体への支払い及び助成金額の確定通知書を送付します。](/sinko/Portals/0/sinko/sinko/soshiki/R04/2.jissi-houkoku-flow.PNG?12275111450288)
実績報告書及び状況報告書を提出する場合
所定の報告書を提出してください。
実績報告及び状況報告のページに進む
助成対象財産の処分について
助成対象経費により取得し又は効用の増加した財産のうち、不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加価格が1個又は1組50万円以上の設備、機械及び器具の処分については、以下のページから所定の申請書を提出してください。
財産処分の手続きについてのページに進む
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