(1) |
選手・指導者研さん活動助成 |
ア
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海外研さん活動 |
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(ア)JOCがエリートA、エリートB又はユースエリートに認定した選手とします。 |
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(イ)JOCが特に推薦するJOCが認定した強化スタッフとします。 |
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イ
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能力育成教育 |
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(ア)JOCがエリートA若しくはエリートBに認定した選手又は選手であった者とします(JOCがアスリートプログラム実施する以前においては、エリートA又はエリートBをそれぞれ特別強化指定選手A又は特別強化指定選手Bに読み替えるものとします。) |
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(イ)次のいずれかの規定又は要項に基づく顕彰又は表彰を受けた選手又は選手であった者とします。 |
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1)スポーツ功労者顕彰規程(昭和43年11月14日文部大臣裁定) |
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2)オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程(平成六年文部省令第二号) |
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3)オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会入賞者等表彰要項(平成4年8月10日文部大臣裁定) |
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4)国際競技大会優秀者等表彰要項(平成9年9月3日文部大臣裁定)
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5)ユースオリンピック競技大会優秀者等表彰要項(平成24年3月2日文部科学大臣決定) |
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(ウ)(ア)及び(イ)以外で、特に優れた成績を収めたと理事長が認めた選手又は選手であった者とします。 |
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※ |
ア又はイの助成金の交付を希望する者は、NFを通じてJOCに交付を希望する旨の申請を行ってください。 |
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(2) |
アスリート助成 |
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ア |
JOCオリンピック強化指定選手又はそれに準ずる者とします。 |
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イ |
JADAの登録検査対象者リスト又はナショナル・プールに掲げられた選手とします。 |
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ウ
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次回又は次々回のオリンピック競技大会において活躍が期待され、助成対象期間を通じて選手生活を継続することが見込まれる選手とします。
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