トップアスリートのための暴力・ハラスメント相談窓口
JSCでは、トップアスリートに対して直近4年以内に行われたスポーツ指導における暴力・ハラスメント(暴力、暴言、パワハラ、セクハラ、不適切な指導)等について相談を受付けています。スポーツ指導におけるハラスメントにお困りの時は、ひとりで悩まずにご相談ください。
【動画】【90秒で知る】トップアスリートのための暴力・ハラスメント相談窓口(YouTubeへリンクします)
1.トップアスリートのための暴力・ハラスメント相談窓口とは? / 2.トップアスリートとは?その関係者とは?
3.相談の対象となる行為とは? / 4.相談の流れ / 5.相談方法 / 6.相談窓口の設置経緯 / 7.参考情報
1.トップアスリートのための暴力・ハラスメント相談窓口とは?
相談者からの相談を、トップアスリートに理解のある専門の相談員(弁護士、臨床心理士、アスリートOB・OG等)がお話を伺います。
- 相談の利用対象者は、トップアスリート(被害者本人)とその関係者です。
- 相談の対象となる行為は、トップアスリートに対して直近4年以内に行われたスポーツ指導における暴力行為等です。
- 相談内容の秘密は厳守します。個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」に従い、本人の同意を得ずに他の目的で利用することはありません。
2.トップアスリートとは?その関係者とは?
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ここでいうトップアスリートとは誰ですか?
また、その関係者とはどの範囲となりますか?
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トップアスリートとは、
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公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)が認定するオリンピック強化指定選手及びオリンピックネクスト強化指定選手
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公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会(JPC)が認定するJPC強化指定選手
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JOC又はJPCに加盟する中央競技団体が独自に指定するオリンピック・パラリンピック競技種目の強化指定選手
のいずれかに該当する人です。
また、相談を行った時点において、上記の地位・身分でなくなってから4年を経過しない人も相談の対象となります。
なお、関係者とは、トップアスリート(被害者本人)の親族、チームメイト、知人、所属する団体等、トップアスリートと一定の関係を持つ人・団体のことを言います。
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3.相談の対象となる行為とは?
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どのような行為が相談の対象ですか?
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スポーツ指導における暴力・ハラスメント行為等が相談の対象です。ここでいう暴力行為等とは、以下のとおりです。
① 身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす行為
② ①に準じる心身に有害な影響を及ぼす言動
③ その他競技者の能力・適性にふさわしくないスポーツ指導
体罰(上記①)のほか、パワハラやセクハラ等(上記②)も対象となります。 また、上記③とは、いわゆる「しごき」や「かわいがり」、「罰走」など競技力の向上とは明らかに無関係で不合理な指導が含まれます。
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暴力的行為 |
- 平手で叩く、突き飛ばす、壁に押さえつける、立っている選手の足を払う、競技の器具/その他道具を使って叩く、プールで手で頭を押さえて水に沈める、締め技を掛けて失神させる
- 椅子を蹴り上げる、物を投げつける、殴ろうとする、蹴ろうとする
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暴言 |
- 本人の人格・能力、関係者や家族を否定する言葉を言う
- 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責(しっせき)、威圧(いあつ)、罵倒(ばとう)をする
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パワーハラスメント |
- 無視をする、仲間はずれにする、必要な情報を与えない等の不作為によって特定の選手に対して執拗(しつよう)かつ過度に精神的負荷を与える
- 逆らうなら・別のコーチの指導を受けるなら試合には出場させない/代表に選ばない、施設の利用を制限するなど自分のやり方や好みを押し付ける、ケガをしても休ませない
- 遠征・合宿時における飲酒の強要
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※相談の対象となるかは、個別の相談内容の状況で異なりますので、上記の行為が対象とはならない場合もございます。
4.相談の流れ
トップアスリートのためのスポーツ指導における暴力行為等(パワハラ・セクハラ等も含む)の相談窓口の流れです。
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内容 |
①相談申込・受付 |
メールまたはLINEで相談を受付けます。 |
②連絡先案内 |
事務局で要件等を確認し、本制度に該当すると考えられる場合は、相談員の連絡先をご案内します。相談員の連絡先番号のお知らせには数日かかることがあります。
※相談員は、スポーツ界と関わりの深い(弁護士、臨床心理士、元アスリート)から選任します。 |
③相談 |
相談者から相談員へご連絡いただき、日程確定後、担当の相談員が相談事項についてヒアリングを行います。この段階では、相談者以外にヒアリング等を行うことはありません。 |
④調査 |
ヒアリングの結果、調査が必要と認められる場合は、相談者の同意を得て、相談者以外の関係者へのヒアリング等の調査を行います。
※相談員が調査員を兼ねることがあります。 |
⑤勧告・助言 |
スポーツ指導における暴力行為等(パワハラ・セクハラ等を含む)が認められた場合、第三者相談・調査委員会より、関連のスポーツ団体等に勧告・助言等を行うことができます。 |
※相談内容の秘密は厳守します。個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」に従い、本人の同意を得ずに他の目的で利用しません。
5.相談方法
◆ 相談メールフォームからご相談をお寄せください。
◆トップアスリートに研修会等でご案内しているLINEからも相談できます。「スポーツ相談@JSC」
6.相談窓口の設置経緯
スポーツ指導における暴力行為等の事件がきっかけとなり2013年(平成25年)12月、文部科学省において「スポーツを行う者を暴力行為等から守るための第三者相談・調査制度の構築に関する実践調査研究協力者会議報告」が発表されました。これを受けて、JSCでは、2014年(平成26年)1月より「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会(以下「委員会」)」を設置し、スポーツを行う者の権利・利益の保護およびスポーツに関する活動の公正かつ適切な実施の確保へ向け相談業務を行っております。
委員会は、弁護士、臨床心理士、アスリートOB・OG等の委員10名により構成され、相談内容から調査が必要と判断する場合には、専門家からなる第三者相談・調査窓口制度委員会を設置し、調査を行います。その調査結果を踏まえ、必要に応じて、助言や勧告等を行います。
7.参考情報
◆スポーツ関連の相談窓口
◆その他の相談窓口
◆ハラスメントに関する情報提供
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