災害共済給付制度への加入
センターの災害共済給付は、学校の設置者が保護者等の同意を得て、センターとの間に災害共済給付契約を結び、共済掛金(保護者と設置者が負担します)を支払うこと(災害共済給付制度への加入)によって行われます。
災害共済給付契約の対象となる学校
災害共済給付契約の対象となる学校種は、次のとおりです。
(令和元年度現在)
学校種別 |
補足 |
義務教育諸学校 |
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程
特別支援学校(盲学校、聾学校及び養護学校をいいます。)の小学部及び中学部を含みます。 |
高等学校 |
高等学校(全日制、定時制及び通信制)
中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含みます。 |
高等専門学校 |
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幼稚園 |
特別支援学校の幼稚部を含みます。
幼稚園型認定こども園の幼稚園部分は「幼稚園」となります。 |
幼保連携型
認定こども園 |
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高等専修学校 |
高等専修学校(昼間学科、夜間等学科及び通信制学科) |
保育所等 |
児童福祉法第39条に規定する保育所、保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園の保育機能施設部分、地方裁量型認定こども園、特定保育事業(児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業)を行う施設、一定の基準を満たす認可外保育施設[PDF:63.9KB]及び企業主導型保育施設 |
※ 国立(国立大学法人立)、公立、私立の別を問いません。
災害共済給付に係る共済掛金は、年額として学校種ごとに定められています。
災害共済給付を受けるには、本センターと学校の設置者との間において災害共済給付契約を結ぶことが必要です。
令和元年度から年度途中に経営を開始した保育所等が災害共済給付制度に加入できるようになりました。
センターの災害共済給付の法令上、災害共済給付契約の締結に当たって、学校の設置者は、児童生徒等の保護者の同意を得ることと規定されています。
*災害共済給付制度の概要について掲載しているパンフレットを作成していますので、ご活用ください。
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