加入契約の手続きについて
災害共済給付を受けるには、本センターと学校の設置者との間において災害共済給付契約を締結することが必要です。
加入契約について図示すると、次のとおりです。
■災害共済給付契約から共済掛金の支払まで
センターの災害共済給付の法令上、災害共済給付契約の締結に当たって、学校の設置者は、児童生徒等の保護者の同意を得ることと規定されています。
■ 災害共済給付契約 |
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センターと学校の設置者(例 公立学校の場合:地方公共団体、私立学校の場合:学校法人など)の間で締結します。
(新規加入をご検討の方はコチラ) |
■ 名簿更新 |
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契約を締結した次年度以降の契約の継続のための手続きをいい、名簿更新の手続き期間は、毎年度5月1日から5月31日となっています。
名簿更新時期が近づきましたら、名簿更新関連ページを公開しますので、ご確認ください。 |
■ 期限 |
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災害共済給付契約の締結、加入児童生徒等の名簿更新及び共済掛金の支払期限は、毎年度5月31日です。
5月2日以降に経営を開始した保育所等の契約締結期限は、当該経営を開始した日の属する月の翌月の末日となります。 |
■ 給付の対象 |
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共済掛金が期限内に支払われた場合は、その年度の4月1日以降発生した災害が、期限後に支払われた場合は、その支払日以降に発生した災害が、給付の対象となります。 |
■ 転入学等 |
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年度途中に転入学等があった場合、翌月の10日までに報告が必要です。
(転入学等の手続きはコチラ)
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