ホーム > よくあるご質問 > よくあるご質問(加入契約)

よくあるご質問(加入契約)

Q  災害共済給付制度とは、どのような制度ですか?
A 災害共済給付制度は、JSCと学校等の設置者(公立の場合は教育委員会、私立の場合は法人の理事長等)との契約により、学校等の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金の支給)を行うものです。
給付金の請求や支払いの手続きは、各学校等の設置者を通じて行われ、児童生徒等の保護者の皆様へ給付金が支払われる仕組みになっています。
詳しくは、災害共済給付制度についてのページをご覧ください。
    
Q  どのような学校が加入対象になりますか?
A 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校、保育所等(児童福祉法第39条に規定する保育所、保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園の保育機能部分、地方裁量型認定こども園、特定保育事業(児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業)を行う施設、一定の基準を満たす認可外保育施設及び企業主導型保育施設が加入対象になります。
詳しくは、加入契約のページをご覧ください。
   
Q  災害共済給付制度の共済掛金について、保護者の負担はありますか?
A 災害共済給付制度では、共済掛金を学校等の設置者と保護者で負担しています。共済掛金は、年額となっており、学校種ごとに定められています。
詳しくは、共済掛金の額のページをご覧ください。
   
Q   なぜ沖縄県の共済掛金の額だけ他の都道府県と異なるのですか?
A 沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る共済掛金の額については、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第27条の規定に基づき、文部科学省告示で定められています。
詳しくは、関係法令のページをご覧ください。 
    
Q   免責の特約とは、どのような制度ですか?
A 学校等の管理下における児童生徒等の災害について設置者の賠償責任が発生した場合に、災害共済給付を行うことにより、その価額の限度において賠償の責めを免れさせるものです。
詳しくは、免責の特約のページをご覧ください。
    
Q   設置者に損害賠償責任が生じました。JSCに報告する必要はありますか?
A 災害共済給付が行われた児童生徒等の災害について、設置者に損害賠償責任が生じた場合は、「損害賠償災害報告書」にてJSCへ報告することになっています。併せて、和解調書や示談書等の損害賠償の内容を明らかにする書類の写しも提出していただくことになります。
    
Q   学校から災害共済給付のチラシが配られましたが、絶対に加入しないといけないのですか?
A 災害共済給付は、任意加入です。学校等の設置者が保護者の同意を得て、JSCと災害共済給付契約を結びます。低額な掛金で厚い給付が行われますので、ご加入をご検討ください。
詳しくは、保護者の方へのページをご覧ください。 
    
Q   生活保護を受けている小学生ですが、災害共済給付に加入するメリットはありますか?
A 災害共済給付では、生活保護法による保護を受けている世帯に対しては医療扶助が行われるため、義務教育諸学校と保育所等の生活保護を受けている児童生徒(要保護児童生徒)には医療費の給付を行っておらず、障害見舞金又は死亡見舞金のみ支給対象となることから、一般児童生徒等とは別に、より低額な共済掛金の額を定めています。
    
Q  災害共済給付制度の掛金は、課税対象ですか?
A 災害共済給付制度の掛金は、非課税です。
 
Q  全国でどれくらいの学校が加入し、どれくらいの給付がされていますか?
A 加入者数や給付実績等については、災害共済給付の給付状況等についてのページに掲載していますので、ご覧ください。
 
Q  災害共済給付制度に加入したいですが、どうしたらよいですか?
A 災害共済給付制度の加入をご検討いただき、ありがとうございます。詳しくは、新規加入について(加入をご検討の皆様へ)のページをご覧ください。
 
Q  加入契約は、保護者が行うのですか?
A 加入契約は、JSCと学校等の設置者との間で行いますが、締結に当たっては、保護者の同意を得ることが必要となります。
 
Q  災害共済給付制度に加入するには保護者の同意が必要とのことですが、どのような方法が望ましいですか?
A 同意を得る方法について、法令上の様式は規定されていませんが、制度の概要を記載した加入同意書の参考例を、様式ダウンロードのページに掲載していますので、必要箇所(設置者名及び共済掛金額等)を適宜修正の上、ご活用ください。
詳しくは、保護者の同意のページをご覧ください。
 
Q  平成27年度から特定保育事業が災害共済給付制度に加入できるということですが、地域型保育事業であれば、加入できますか?
A 特定保育事業とは、地域型保育事業のうちの小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業のことをいいます。居宅訪問型保育事業は特定保育事業には入りませんので、災害共済給付制度の加入対象にはなりません。
 
Q  今年度まで保育園ですが、来年度から幼保連携型認定こども園にかわります。どのような手続きが必要ですか?
A 変更後の形態等を確認させていただく必要がありますので、学校種の変更があった場合は、JSC担当部署へご連絡ください。「学校・設置者情報変更依頼書」を提出していただきます。
 
Q  年度途中の新入園児は、災害共済給付制度に加入することができますか?
A 加入することができます。入園の翌月の10日までに「年度途中の名簿の追加等について」をJSC担当部署まで提出してください。
また、掛金については翌年度名簿更新時に納入してください。
 
Q  4月に災害共済給付制度に加入し、共済掛金を支払い、当該年度の8月に転校した場合、転校先の学校で共済掛金を支払う必要はありますか? 
A 災害共済給付制度の掛金は、年度でお支払いいただきます。転出元の学校で当該年度分をお支払いいただいている場合は、転出先の学校で新たに掛金をお支払いいただく必要はありません。 
 
Q  一時帰国した生徒が2か月ほど本校へ通学することになりましたが、災害共済給付制度に加入することはできますか?
A 原則、当該校に在籍をする場合は加入対象になりますが、一般の生徒と同様の授業を受ける場合についても加入できます。
 
Q  一時保育で保育所に預かる児童は、災害共済給付制度に加入することはできますか?
A 加入することはできません。加入対象施設に在籍する児童が加入することができます。
 
Q  3歳未満児が幼稚園に在籍しています。この幼児は災害共済給付制度に加入することができますか?
A 加入することはできません。ただし、年度途中で満3歳となった時点から加入することができます。
 
Q  児童福祉施設である児童発達支援センター、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスは、災害共済給付制度に加入することはできますか?
A 加入することはできません。
災害共済給付制度の加入対象となる学校については、加入契約のページをご覧ください。
  よくあるご質問のトップに戻る

 

ページトップへ