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よくあるご質問(給付金請求の手続)

   
Q  医療費は、請求してから支払われるまでどのくらいの期間がかかりますか?
A 医療費の支払請求の通常の流れは、管内の学校・保育所等分をとりまとめたものを設置者から毎月10日までにJSC担当部署へ提出していただき、JSC担当部署は、1か月以内に給付の可否を決定し、決定した給付金は、設置者を通して保護者の方へお支払いします。
なお、請求書類等に照会事項があり、内容の確認が必要な場合は、給付の可否の決定までお時間がかかる場合があります。
 
Q  給付を受けるためにはどうすればよいですか?保護者はどのような手続をとればよいですか?
A 医療費の請求に際しては、治療を受けた医療機関に、傷病名、医療費(診療報酬請求点数)等を証明していただきますが、その内容の別に様式が定められています。各種様式は、様式ダウンロードのページからダウンロードできます。
保護者の皆様には、治療を受けた医療機関で証明を受けた「医療等の状況」等の用紙を学校等へ提出していただきます。
学校では、「災害報告書」を作成して、学校等の設置者を経由してJSC担当部署へ請求していただくことになります。
詳しくは、請求と給付のページをご覧ください。
 
Q  医療費の請求をすることになった保護者に対する説明資料はありますか?
A 医療費を請求することになった保護者へ学校等が「医療等の状況」等を渡す際の説明文例を作成しています。
詳しくは、学校等・設置者の方へのページをご覧ください。
 
Q  「医療等の状況」等の記入方法を説明した資料はありますか?
A 「医療等の状況」(医療機関・柔道整復師等)、「調剤報酬明細書」、「治療用装具明細書」、「歯牙欠損診断書」の記入方法を作成しています。詳しくは、 医療機関の方へのページをご覧ください。
また、様式ダウンロードのページには、裏面に記入方法を印刷できるように各種様式を掲載しています。各様式を両面印刷して保護者へお渡しください。
 
Q  学校や設置者が医療費の請求手続きをする際に注意する事項をまとめた資料はありますか?
A 医療費の請求手続きの留意点を掲載したチラシを作成しています。申請前のチェック表としてご活用いただけます。
詳しくは、学校等・設置者の方へのページをご覧ください。
 
Q  療養が複数月(複数の医療機関)にわたっている場合、「医療等の状況」等の証明はどうすればよいですか?
A 医療費は、療養が複数にわたっている場合、ひと月ごとに請求をしていただくことになります。したがって、「医療等の状況」等の用紙は、ひと月ごとに、また、医療機関が複数にわたる場合は、医療機関ごとに証明が必要になります。
学校等の担当の先生から必要な用紙及び枚数をいただいてください。
なお、各種様式は、様式ダウンロードのページからダウンロードできます。
 
Q   医療費の請求は、治ゆしてからまとめて請求すればよいですか?
A 医療費は、診療月分ごとに2年経過すると時効となりますので、月ごとに、「医療等の状況」を提出してください。 

 Q  薬局においてリフィル処方箋を使用したため、病院や診療所へ受診していません。どのように請求すればよいですか?
 A  病院や診療所で処方された月の医療費が既に給付済みである場合は、「調剤報酬明細書(別紙3(7))」のみ提出ください。未請求の場合は、処方月と同月の「医療等の状況」をご一緒に提出してください。
   
 Q  治療用装具を請求する際に添付する領収書は、コピーでもよいですか?
 A  装具を購入した装具製作会社、医療器材店又は医療機関が発行した領収書のコピーを提出してください。
   
Q  高等学校卒業後も治療が継続します。どのように請求すればよいですか?
A 卒業校である高等学校から卒業生として、引き続き請求してください。
 
Q  中学校3年生の3月に学校でけがをしましたが、医療機関へ受診したのは高等学校進学後の4月の場合は、どのように請求したらよいですか?   ※JSCの災害共済給付制度に加入している高等学校
A 医療費総額が5,000円(500点)を超えるまでは、中学校から請求してください。5,000円(500点)を超えたあとは、中学校から高等学校へ引継ぎ(申し送り)をしていただき、高等学校から請求していただくことになります。 
 
Q   友達とけんかをしてけがをしたために病院を受診しましたが、第三者加害行為とみなされ、「医療等の状況」の証明をしてもらえませんでした。どうしたらよいですか?
A 医療機関で医療費を10割負担(自由診療扱い)した場合は、「医療等の状況(別紙3(2)(ア)~(ウ))」に証明していただいてください。
給付金の額は、給付金(医療費)の計算方法のページをご覧ください。 
 
Q  医療費の請求に必要な用紙がなくなりました。入手方法を教えてください。
A 様式ダウンロードのページからダウンロードできます。
なお、災害共済給付オンライン請求システムを利用していただければ、災害報告書及び災害継続報告書の書面での提出は不要です。
 
Q  障害が残りそうだと医者に言われましたが、障害見舞金の請求はできますか?
A 障害見舞金は、学校の管理下での負傷及び疾病が治ゆ又は症状固定後に障害が残った場合に、その程度により給付を行います。したがって、まずは医療費を請求していただき、災害に係るすべての治療が終了した後、後遺障害が残った場合に障害見舞金の請求を行ってください。 
 
Q  歯牙欠損見舞金の請求に必要な書類を教えてください。
A 歯牙欠損見舞金支払請求書・歯牙欠損報告書・歯牙欠損診断書・災害報告書(写し)を提出していただきます。書面による請求となり、災害共済給付オンライン請求システムからは請求できません。
各種様式は、様式ダウンロードのページからダウンロードできます。
歯牙欠損見舞金については、「歯牙欠損見舞金に関するQ&A」 [PDF:292KB] をご覧ください。
 
Q  民法の一部改正による成年年齢の引き下げに伴う災害共済給付制度への影響はありますか?
A 災害共済給付制度についても成年は18歳となり、18歳に達した生徒・学生は、本人が請求し、給付を受けることになります。
 
Q  民法の一部改正により成年年齢が20歳から18歳になった場合、いつから18歳に達した生徒・学生が給付金の受給者になりますか?
A 令和4年4月1日以降に年度の途中で18歳に達する場合は、18歳の誕生日の前日から給付金の受給者になります。
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