令和7年度の名簿更新における手続き方法を記載した「名簿更新の手引」を掲載しています。手引を参照の上、期日までに災害共済給付オンライン請求システムより手続きをお願いします。
公立義務教育諸学校の設置者はコチラ
公立義務教育諸学校以外の設置者はコチラ
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※名簿更新手続きには設置者用のユーザID・パスワードが必要です。ユーザID・パスワードが不明な場合は、
速やかに申請フォームより申請ください。
システム操作に不安な場合やお困りの際は、お気軽に担当地域部署に問い合わせください。
※新規加入をご希望される場合は、担当地域部署にご連絡ください。
※加入に当たっては、児童生徒等の保護者の同意が必要です。
公立義務教育諸学校の設置者は、こちらの手引をご確認ください
▶令和7年度災害共済給付契約 名簿更新の手引【公立義務教育諸学校の設置者用】
- (P1~10)[PDF:2,790KB]
- 1.名簿更新の手続きについて
- 2.共済掛金額について
- 3.要保護・準要保護児童生徒の共済掛金について
- ※要保護・準要保護児童生徒共済掛金保護者支出分充当補助の適正な執行を行うため、令和6年度に根拠資
- 料を提出していない場合又は提出済みの根拠資料に改定があった場合は、「保護者負担額(又は負担割
- 合)を定めた根拠資料」を「共済掛金の保護者負担額の徴収に係る調査票」とあわせて提出していただく
- 必要があります。JSCにおいて根拠資料(規程等)のひな型を作成しましたので、今後、根拠規程等の見
- 直し又は整備を行う設置者においては、「共済掛金の額」のページに掲載しております、ひな型も参考に
- してください。
-
- (P11~22)[PDF:4,119KB]
- (P23~33)[PDF:3,924KB]
-
- 5.名簿更新後に転入学等があった場合の取扱いについて
- 6.免責の特約について
- <災害共済給付オンライン請求システムWeb申請方法>
- <関係様式>
■センターへ提出(システムで入力・申請含む)する書類
No. |
名称 |
備考 |
提出期限 |
1 |
「名簿更新書」 |
全設置者
※災害共済給付オンライン請求システムで提出(入力・申請)した場合は、郵送は不要です。 |
5/20(火)までに
データ又は書面
JSC必着
※共済掛金は、
5/26(月)までに振り込んでください。 |
2 |
「共済掛金支払明細書」 |
3 |
「加入者名簿」 |
全設置者
※全員加入の場合は提出を省略することができます。 |
4 |
「要保護児童生徒名簿」 |
対象者がいる場合のみ提出(郵送) |
5 |
「令和7年度 要保護・準要保護児童生徒共済掛金保護者支出分充当補助調査票」 |
全設置者
※様式は、「共済掛金の額」ページからダウンロード又は手引32ページを印刷して提出ください。 |
7/31(木)までに
JSC必着 |
6 |
「保護者負担額(又は負担割合)の根拠資料」 |
令和6年度未提出設置者のみ
※詳細は手引9ページをご確認ください。 |
7 |
「共済掛金の返還依頼書」 |
該当する場合のみ提出
※様式は、手引33ページを印刷して提出ください。 |
公立義務教育諸学校以外の設置者は、こちらの手引をご確認ください。
▶令和7年度災害共済給付契約 名簿更新の手引
- (P1~16)[PDF:4,211KB]
- 1.名簿更新の手続きについて
- 2.共済掛金額について
- 3.名簿更新関係書類の提出について
- (P17~26)[PDF:3,461KB]
- 4.名簿更新後に転入学等があった場合の取扱いについて
- 5.免責の特約について
- <災害共済給付オンライン請求システムWeb申請方法>
- <関係様式>
■センターへ提出(システムで入力・申請含む)する書類
No. |
名称 |
備考 |
提出期限 |
1 |
「名簿更新書」 |
全設置者
※災害共済給付オンライン請求システムで提出(入力・申請)した場合は、郵送は不要です。 |
5/20(火)までに
データ又は書面
JSC必着
※共済掛金は、5/26(月)までに振り込んでください。
|
2 |
「共済掛金支払明細書」 |
3 |
「加入者名簿」 |
全設置者
※全員加入の場合は提出を省略することができます。 |
4 |
「要保護児童生徒名簿」 |
対象者がいる場合のみ提出(郵送) |
5 |
「災害共済給付に加入する児童生徒等の保護者の同意取得について」 |
全設置者
※災害共済給付オンライン請求システムで「名簿更新書」及び「共済掛金支払明細書」を提出(入力・申請)した場合は、作成・提出を省略することができます。 |
▶災害共済給付オンライン請求システムによる名簿更新手続きを行わない場合は、以下のページをご確認ください。
災害共済給付オンライン請求システムを使用しない場合の手続きについて
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